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地区計画の届出制度

更新日:2023年7月20日

地区計画の届出制度とは、地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、皆さんが土地の区画形質の変更をしたり、建築物などの建築や用途を変更するときに、建築確認の申請などに先立ち、その設計内容などについて糸島市へ届出をしていただくものです。
    この届出の内容との適合について、糸島市が事前に確認することにより、地区計画の実現を図っていきます。建築着工の30日前までに届出が必要です。

注意事項

  • 糸島市は「糸島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を定めています。(2010年1月1日)
  • 福岡広域都市計画の番号10から14、番号19の地区内には、自然公園の区域があり、建築物の建築を行う際には自然公園法の手続きが必要な場合があります。自然公園法の手続きや規制内容については、所管である福岡県筑紫保健福祉環境事務所地域環境課(電話番号:092-513-5611)にお問い合わせください。
  • 福岡広域都市計画の番号3から9、27から29及び35から40の地区内には形態意匠に関する基準があります。詳細についてはこちら

最新の更新

  • 令和5年1月31日に池田南・波多江東地区地区計画を決定しました。
  • 糸島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を変更しました(池田南・波多江東地区地区計画の決定、前原インターチェンジ北地区地区計画の変更等を反映)。

地区整備計画概要  

福岡広域都市計画

1.南風台地区 2.美咲が丘地区

3.泊カツラギ地区 

4.前原インターチェンジ南地区

5.板持若宮地区


 6.北新地地区


7.前原東土地区画整理地区  


8.池田立野地区


9.長糸生活拠点地区


10.志摩ラウベンコロニー地区

11.岐志岩野地区

12.スコーレヒル地区

13.ビーチビラ地区

14.芥屋地区

15.松隈行合地区

16.シーサイドビラ地区

17.松隈田ノ浦地区

18.名切地区

19.桜井大口地区

20.小金丸新川地区

21.桜井上沖田地区

22.津和崎才町地区

23.松隈地区

24.小富士地区

25.小富士道目木東地区

26.小富士道目木西地区

27.前原インターチェンジ北地区

28.志登布田地区

29.板持基の本地区

30.井田原地区

31.津和崎地区

32.馬場地区

33.野辺地区地区計画

34.福ノ浦地区地区計画

35.泊大塚溜池南地区地区計画

36.池田宮園地区地区計画

37.板持蔵ノ元地区地区計画

38.前原地区地区計画

39.神在立毛地区地区計画


40.池田南・波多江東地区地区計画


二丈都市計画

1.福吉駅南

お問い合わせ

建設都市部 都市計画課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1311

計画係
電話番号:092-332-2077

都市開発係
電話番号:092-332-2077

建設開発係
電話番号:092-332-2077

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