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マイナンバー制度、マイナンバーカードに関するよくあるお問い合わせ

更新日:2026年07月21日

マイナンバーカードに関してよくあるお問い合わせにお答えします。

もくじ

  • Q1.マイナンバーカードを作るときには、何が必要ですか?
  • Q2.マイナンバーカードを作るための申請手続きは、市役所窓口のほかにどこでできますか?
  • Q3.マイナンバーカードを受け取るときには、何が必要ですか?
  • Q4.マイナンバーカードの受け取りには、本人に代わって家族や代理人が来てもよいですか?
  • Q5.マイナンバーカード窓口に平日昼間に行くことができません。ほかに開いている時間はありますか?
  • Q6.マイナンバーカードをなくしたときは、どうすればいいですか?
  • Q7.マイナンバーカードの暗証番号を間違えてロックがかかってしましました。どうすればいいですか?
  • Q8.マイナンバーカードを使ってできることには、どのようなものがありますか?
  • Q9.マイナンバーカードは必ず作らなければなりませんか?
  • Q10.マイナンバーカードについてもっと詳しく知りたいときは、どうすればいいですか?
  • Q11.マイナポイントは、まだもらえますか?
  • Q12.通知カードは、まだ使えますか?
  • Q13.マイナンバーカードを持っていません。ほかにマイナンバーを証明する書類はありますか?

よくあるお問い合わせと回答

Q1.マイナンバーカードを作るときには、何が必要ですか?

マイナンバーカードの交付申請は、手続きの方法により必要なものが異なります。詳しくは、「マイナンバーカードの交付申請と受け取り」をご覧ください。

Q2.マイナンバーカードを作るための申請手続きは、市役所窓口のほかにどこでできますか?

マイナンバーの申請手続きは、市役所窓口のほか、お手元のスマートフォンやパソコンからオンラインで、郵送で、まちかどの証明写真機で行うことができます。詳しくは、「マイナンバーカードの交付申請と受け取り」をご覧ください。

Q3.マイナンバーカードを受け取るときには、何が必要ですか?

マイナンバーカードの受け取りができる状態になったら、市から交付案内通知をお送りします。
必ず開封して内容を確認し、記載している書類をお持ちください。
詳しくは、「マイナンバーカードの交付申請と受け取り」をご覧ください。

Q4.マイナンバーカードの受け取りには、本人に代わって家族や代理人が来てもよいですか?

マイナンバーカードは、本人確認書類として使用できることから、国の規定により、マイナンバーカードの受け取りには、厳格に本人確認を行うよう定められています。
代理での受領は国が指定した条件に限ります。やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理受領が可能です。
詳しくは、「マイナンバーカードの交付申請と受け取り」をご覧ください。

Q5.マイナンバーカード窓口に平日昼間に行くことができません。ほかに開いている時間はありますか?

マイナンバーカード窓口は、通常の開庁時間のほか、指定する火曜夜間と指定する日曜に開けています。詳しい日程や受付時間は、「マイナンバーカード窓口の開設時間のご案内(平日の開庁時間と、火曜、日曜の臨時開設のご案内)」をご覧ください。
窓口の混雑状況について、詳しくは、「マイナンバーカードの手続きはオンラインや近くのお店で!マイナンバーカード窓口の混雑状況と市役所以外でできる手続きのご案内」をご覧ください。

Q6.マイナンバーカードをなくしたときは、どうすればいいですか?

マイナンバーカードをなくしたときは、まず初めに一時停止の手続きを行ってください。
紛失・一時停止/セキュリティ_マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)
マイナンバーカードが必要な時は、再交付申請を行うことになります。

Q7.マイナンバーカードの暗証番号を間違えてロックがかかってしまいました。どうすればいいですか?

マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)または利用者証明用パスワード(4桁の数字)のどちらかがパスワードロックされたときの初期化・再設定の手続きには、以下の方法があります。

  • マイナンバーカードの電子証明書のパスワードを忘れたり、ロックがかかってしまったときは、スマートフォンの専用アプリとコンビニ等に設置されているキオスク端末を使って、パスワードを初期化することができます。コンビニでキオスク端末を使う | 公的個人認証サービス ポータルサイト(外部サイトにリンクします)
  • 市役所窓口でも手続き可能です。マイナンバーカードをご持参のうえ、糸島市役所マイナンバー窓口へお越しください。

Q8.マイナンバーカードを使ってできることには、どのようなものがありますか?

マイナンバーカードを使ってできることとして、次のようなものがあります。(2026年7月17日時点)

Q9.マイナンバーカードは必ず作らなければなりませんか?

マイナンバーカードの所持は、義務ではありません。しかしながら、本人確認書類や健康保険証として利用できること、公金受取口座登録や転出入ワンストップサービスを利用した迅速、正確な行政サービスの実施に役立つことから、より多くの方にマイナンバーカードをお持ちいただくようお勧めしています。

Q10.マイナンバーカードについてもっと詳しく知りたいときは、どうすればいいですか?

マイナンバーカードってどんなカード?
地方公共団体システム機構_マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)
よくある質問|マイナポータル(外部サイトにリンクします)
デジタル庁 マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178
デジタル庁 個人番号カードコールセンター 電話番号:0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)

Q11.マイナポイントは、まだもらえますか?

マイナポイント事業はすでに終了しました。マイナポイント事務局をかたり、個人情報やクレジットカード情報を不正に得ようとする詐欺メールや、「今からでもマイナポイントがもらえる」など不審なメールが届いたら詐欺を疑い、URLにはアクセスしないようにしましょう。
不審に思ったとき、トラブルにあったときは、消費生活センターや警察に相談しましょう。
  • 糸島市消費生活センター 電話 092-332-2098
  • 緊急でない相談を警察にするとき 警察相談専用電話 #9110

Q12.通知カードは、まだ使えますか?

法律の改正により、個人番号通知カード(以下、通知カード)は令和2年5月25日で廃止されました。
廃止日以降、通知カードの再交付や記載事項変更の手続きはできません。お持ちの方は、マイナンバーカードを交付するときに、通知カードを引き換えで回収します。
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。なお、この個人番号通知書は、マイナンバーを確認する書類としては使用できません。
既にマイナンバーを付番された人は、マイナンバーカード裏面またはマイナンバーの記載のある住民票の写しで確認できます。

Q13.マイナンバーカードを持っていません。ほかにマイナンバーを証明する書類はありますか?

マイナンバーカード(個人番号カード)のほかには、マイナンバーの記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」を取得することで確認できます。

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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