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庁舎1階4番異動窓口でできる手続き

更新日:2024年04月02日

異動窓口では、引っ越しにより住所を変える手続きや、世帯主の変更などの、住民票の異動に関する手続きを受け付けています。異動の手続きは、住民基本台帳法に定められている義務です。住民登録は、正しく届け出ましょう。(住民基本台帳の正確な記録と公共サービスの適正な実施のために)

開庁時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

やさしいにほんごで説明(せつめい)します。

異動手続きをする方へ

  • 転出入、転居の手続きを、オンラインでより簡単にすることができます。特に、転出手続きはオンラインで行うと原則として市役所に来る必要がなくなります。詳しくは、「マイナンバーカード&オンラインで転出届」をご覧ください。
  • 異動窓口にお越しの方は、番号発券機で番号札をお取りください。順番にお呼びします。
  • 住民票の異動手続き後に、ほかの窓口での手続きをご案内します。
  • 窓口営業時間が終了する17時15分以降は新たに受付ができないため、後日改めてお越しいただくこともありますので、転出入手続きの際は時間に余裕をもってお越しください。

異動手続きが必要なとき

つぎのときは、その理由が起きた日から14日以内に異動手続きをしてください。
  • 海外や、ほかの市区町村から、糸島市に引っ越してきたとき
  • 糸島市から、ほかの市区町村や海外に引っ越すとき(転出する日までに届け出てください。)
  • 糸島市内で引っ越したとき
  • 生計が同じだった人たち(家計の収支を一つにしていた人たち)が、生計を分けて暮らすとき
  • 同じ住所でも生計を分けていた人たちが、一つの生計で暮らすとき
  • 同じ生計の人の組み合わせが変わるとき
  • 世帯の代表となる世帯主が変わるとき
  • そのほか、住民票の内容が変わるとき

住民票の異動手続きができる人(届出人)

ほかの市区町村から糸島市へ引っ越してきたとき(転入届)

ほかの市区町村から引っ越してきたことを届け出る手続きです。転入した日から14日以内に届け出てください。

マイナポータルから転出入ワンストップを利用して転入予約をした人

手続きに必要なもの

  • 転入する人のマイナンバーカード
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 住所変更により、市役所で記載項目の追記などの手続きが必要な書類(転入する人全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード、障がい者手帳、介護保険受給資格証明書、在留カード、特別永住者証明書など)

元の自治体で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った特例転出をした人

手続きに必要なもの

  • 特例転出手続きで使用したマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 住所変更により、市役所で記載項目の追記などの手続きが必要な書類(転入する人全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード、障がい者手帳、介護保険受給資格証明書、在留カード、特別永住者証明書など)

元の自治体で転出届を出し、紙の転出証明書を受け取った人

手続きに必要なもの

  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 住所変更により、市役所で記載項目の追記などの手続きが必要な書類(転入する人全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード、障がい者手帳、介護保険受給資格証明書、在留カード、特別永住者証明書など)

国外から転入した人

手続きに必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(パスポート、運転免許証など)
  • 住所変更により、市役所で記載項目の追記などの手続きが必要な書類(障がい者手帳など)
  • 転入する人全員の旅券(パスポート)
  • 日本国籍の人は、転入する人全てが記載された戸籍全部事項証明書と戸籍の附票
  • 特別永住者は、特別永住者証明書
  • 外国籍の人は、在留カード
  • 外国籍の世帯主の世帯に転入するときなどは、世帯主と世帯構成員の続柄を証明する書類
外国語でかかれたものは、日本語訳に翻訳者の住所と氏名の記載があるものを添付してください。(外国語(がいこくご)の 書類(しょるい)は 日本語(にほんご)に 翻訳(ほんやく)したものに、 翻訳(ほんやく)したひとの 住所(じゅうしょ<すんでいるところ>)と なまえを しるしたものも いっしょに だしてください)

糸島市から他の市区町村へ引っ越していくとき(転出届)

ほかの市区町村へ引っ越していくことを届け出る手続きです。転出前、または転出した日から14日以内に届け出てください。国外へ転出、長期滞在するときも届出が必要です。

マイナポータルで転出入ワンストップサービスを利用する人

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで転出入ワンストップサービスを利用することで、市役所に来ることなく転出届を出すことができます。詳しくは、「マイナンバーカード&オンラインで転出届」をご覧ください。
転出入ワンストップサービスで転出届を提出したときは、基本的に市役所へ来る必要はありません。内容により、来庁や電話での問い合わせを行うことがあります。
また、転出届データを受け付けてから、そのデータが転入先の自治体に届くまで、一定の時間を要します。転出入ワンストップサービスで届出を行った当日や翌日の転入手続きは、転入先自治体で対応できないことがあります。

糸島市役所に来庁して、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った特例転出手続きを行う人

マイナンバーカード、住民基本台帳カードを使って、特例転出ができます。特例転出は、通常の転出の手続きで交付する「転出証明書」なしで、転入地の市区町村の窓口で転入手続きができるようにする手続きです。特例転出手続きは、転出する本人のみ行うことができます。代理人が特例転出手続きを行うことはできません。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード、または住民基本台帳カード
    特例転出で使用したマイナンバーカード、住民基本台帳カードは、必ず転入先市区町村での手続きに持参してください。
  • 住所変更により、市役所で手続きが必要な書類(転出する人の印鑑登録証、国民健康保険被保険者証、各種医療受給者証、介護保険被保険者証など)

糸島市役所に来庁して、マイナンバーカードを使わずに転出手続きを行う人

マイナンバーカードを使わずに、転出届を出したときは、紙の転出証明書を交付します。転入する自治体で転入手続きをするときに提出してください。

手続きに必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 住所変更により、市役所で手続きが必要な書類(転出する人の印鑑登録証、国民健康保険被保険者証、各種医療受給者証、介護保険被保険者証など)

郵送での転出手続き(郵送による転出証明書の取得)

やむを得ない場合は、郵送で転出届を提出し、転出証明書を取得できます。
郵送での手続きは次のページをご覧ください。

住民票・戸籍謄本などの郵送請求

糸島市内で引っ越しにより住所が変わるとき(転居届)

糸島市内で引っ越したことを届け出る手続きです。転居した日から14日以内に届け出てください。

マイポータルから転出入ワンストップを利用して転居予約をした人

手続きに必要なもの

  • 転居した人のマイナンバーカード
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 住所変更により、市役所で記載項目の追記などの手続きが必要な書類(転居する人全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード、国民健康保険被保険者証、障がい者手帳、介護保険受給資格証明書、在留カード、特別永住者証明書など)

紙で転居手続きを行う人

手続きに必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 住所変更により、市役所で記載項目の追記などの手続きが必要な書類(転居する人全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード、国民健康保険被保険者証、障がい者手帳、介護保険受給資格証明書、在留カード、特別永住者証明書など)

世帯の構成や、世帯主が変わるとき(世帯分離、世帯合併、世帯変更、世帯主変更)

同じ家計だった人たちが別々の家計に分かれるとき(世帯分離)、同じ住所でも別々の家計だった人たちが、同じ家計になるとき(世帯合併)、同じ家計の人たちの組み合わせが変わるとき(世帯変更)、世帯主が変わるとき(世帯主変更)、異動窓口でお手続きください。

手続きに必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯変更により、市役所で手続きが必要な書類(国民健康保険被保険者証など)

その他、住民票の内容が変わる届け出

住民票の記載内容が変わるときは、届出が必要です。詳しくは、職員までお尋ねください。

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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