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糸島市(いとしまし)に 初めて(はじめて) 住む(すむ) とき、住所(じゅうしょ)がかわったときは、市役所(しやくしょ)に来(き)てください。(外国人住民向け転出入、転居手続きのご案内)

更新日:2024年04月09日

糸島市(いとしまし)に 初めて(はじめて) 住む(すむ) とき、引っ越した(ひっこした)ときの 手続き(てつづき)を やさしいにほんごで 案内(あんない)します。また、外国人住民の代理で手続きを行う人向けの手続きを案内します。

もくじ

やさしいにほんご
住(す)むところが かわったときは、市役所(しやくしょ)に 来(き)て、手続き(てつづき)を してください。
住所(じゅうしょ)をかえる手続(てつづ)きで、わからないことがあるとき
在留(ざいりゅう)カードに書(か)いてある氏名(しめい、なまえ)や、国籍(こくせき)、性別(せいべつ)がかわったときは

外国人住民の代理で手続きを行う人向け
外国人住民の委任を受けて転出入、転居手続きを行う方へ
 留学生や技能実習生などの代理で、一度に多人数分の手続きを行うときは、事前にお知らせください。
 総務省が、外国人住民の住民基本台帳制度に関するコールセンターを開設しています。

一般的な転出入ほか住民異動手続きのご案内
市民課6番異動窓口でできる手続き

住(す)むところが かわったときは、市役所(しやくしょ)に 来(き)て、手続き(てつづき)を してください。

住所(じゅうしょ)<住(す)むところ>が かわったときは、市役所(しやくしょ)に 来(き)てください。
糸島市役所(いとしましやくしょ)1階(1かい)で番号札(ばんごうふだ<じゅんばんがかいてあるかみ>)をとって、まってください。順番(じゅんばん)に よびます。
窓口(まどぐち)で、新(あたら)しい住所(じゅうしょ)を 届(とど)けてください。
住(す)みはじめた日(ひ)から 14日(にち)以内(いない)に 来(き)てください。

手続き(てつづき)をするとき

  • ほかの国(くに)や ほかの市町村(し、まち、むら)から 引(ひ)っ越(こ)してきたときは、 引(ひ)っ越(こ)した日(ひ)から14日(にち)すぎる前(まえ)に 手続き(てつづき)してください。
  • 糸島市(いとしまし)のなかで、引(ひ)っ越(こ)したときは、 引(ひ)っ越(こ)した日(ひ)から14日(にち)すぎる前(まえ)に 手続き(てつづき)してください。
  • ほかの国(くに)や、ほかの市町村(し、まち、むら)へ 引(ひ)っ越(こ)すときは、 引(ひ)っ越(こ)しする日(ひ)までに てつづきしてください。

手続き(てつづき)ができる時間(じかん)

  • 平日(へいじつ) 8時(じ)30分(ぷん)から17時(じ)15分(ふん)まで
  • 土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)、12月(がつ)29日(にち)から1月(がつ)3日(か)までは、お休(やす)みです。
  • 手続(てつづ)きには 時間(じかん)がかかります。はやい時間(じかん)に 来(く)ることを おすすめします。

持(も)ってくるもの

ほかの国(くに)や ほかの市町村(し、まち、むら)から 引(ひ)っ越(こ)してきたとき

  • 在留(ざいりゅう)カードを 持(も)ってきてください。
  • マイナンバーカードを持(も)っている人は、マイナンバーカードを 持(も)ってきてください。
  • 日本(にほん)に来(き)たばかりのときは、旅券(パスポート)を 持(も)ってきてください。
  • ほかの市町村(し、まち、むら)から 引(ひ)っ越(こ)したときは、まえに住(す)んでいたほかの市町村(し、まち、むら)から うけとった 転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ<まえの 市町村(し、まち、むら)から 引(ひ)っ越(こ)したことが わかるかみ>を 持(も)ってきてください。
  • 家族(かぞく)で 住(す)む人(ひと)は、結婚(けっこん)したことや、親子(おやこ)であることが わかるもの
  • 市役所(しやくしょ)からもらったもので、新(あたら)しい住所(じゅうしょ)に 書(か)きかえるものを 持(も)っているときは、それを持(も)ってきてください。
結婚(けっこん)したことや、親子(おやこ)であることが わかるもので、外国語(がいこくご)で書(か)いてあるものは、それを日本語(にほんご)に翻訳(ほんやく)したものも一緒(いっしょ)に持(も)ってきてください。日本語(にほんご)に翻訳(ほんやく)した人(ひと)は、日本語(にほんご)に翻訳(ほんやく)した紙(かみ)にそのひとの住所(じゅうしょ)と名前(なまえ)を書(か)いてください。

糸島市(いとしまし)のなかで、引(ひ)っ越(こ)したとき

  • 在留(ざいりゅう)カードを 持(も)ってきてください。
  • マイナンバーカードを持(も)っている人は、マイナンバーカードを 持(も)ってきてください。
  • 市役所(しやくしょ)からもらったもので、新(あたら)しい住所(じゅうしょ)に 書(か)きかえるものを 持(も)っているときは、それを持(も)ってきてください。

ほかの国(くに)や、ほかの市町村(し、まち、むら)へ 引(ひ)っ越(こ)すとき

  • マイナンバーカードを持(も)っている人は、マイナンバーカードを 持(も)ってきてください。
  • 印鑑登録証(いんかんとうろくしょう)を持(も)っている人は、印鑑登録証(いんかんとうろくしょう)を持(も)ってきてください。
  • 市役所(しやくしょ)からもらったもので、返す(かえす)ものを 持(も)っているときは、それを持(も)ってきてください。

窓口(まどぐち)ですること

  • 異動届(いどうとどけ)<引(ひ)っ越(こ)したことをしるす紙(かみ)>に、あなたの名前(なまえ)や 住所(じゅうしょ)を 書(か)いてください。
  • 異動届(いどうとどけ)を 職員(しょくいん)<しやくしょのひと>に 渡(わた)してください。
  • 市民課(しみんか)の手続(てつづ)きが 終(お)わったら、職員(しょくいん)が つぎに行(い)くところを 案内(あんない)します。
  • 日本語(にほんご)が できないときは、見(み)える通訳(つうやく)、翻訳(ほんやく)する機械(きかい)や、電話(でんわ)での 通訳(つうやく)が つかえます。

あなたのかわりに ほかの人が 手続(てつづ)きをするとき(代理人による手続きのご案内)

あなたが、仕事(しごと)や 用事(ようじ)で 市役所(しやくしょ)に 行(い)けないときは、ほかの人(ひと)が かわりに 行(い)くことが できます。
かわりに くる人(ひと)に、委任状(いにんじょう)<あなたが そのひとに 手続(てつづ)きを たのんだことを しめす紙(かみ)>を 渡(わた)してください。

住所(じゅうしょ)をかえる手続(てつづ)きで、わからないことがあるとき

住所(じゅうしょ)を かえる 手続(てつづ)きで、わからないことが あるときは、つぎの電話(でんわ)にかけて たずねることが できます。
国(くに)が 用意(ようい)した コールセンター<専用(せんよう)の電話番号(でんわばんごう)>です。日本語(にほんご)と、 そのほかの 外国語(がいこくご)で はなせます。

電話番号(でんわばんごう)

  • 050-1720-0849

電話(でんわ)がかけられる日(ひ)

  • 2024年(ねん)4月(がつ)1日(ついたち、1にち)から2025年(ねん)3月(がつ)31日(にち)まで
  • 土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)、12月(がつ)29日(にち)から1月(がつ)3日(か)までは、お休(やす)みです。

電話(でんわ)ができる時間(じかん)

  • 8時(じ)30分(ぷん)から17時(じ)30分(ぷん)まで

つかえることば

  • 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語

在留(ざいりゅう)カードに書(か)いてある氏名(しめい、なまえ)や、国籍(こくせき)、性別(せいべつ)がかわったときは

在留(ざいりゅう)カードに書(か)いてある氏名(しめい、なまえ)や、国籍(こくせき)、性別(せいべつ)などのことがらがかわったときは、福岡(ふくおか)出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理局(かんりきょく)か、出張所(しゅっちょうじょ)に行(い)って、手続(てつづ)きをしてください。
福岡(ふくおか)出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理局(かんりきょく) | 出入国在留管理庁(外部(がいぶ)<ほかの>サイトにつながります)
住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 出入国在留管理庁(外部(がいぶ)<ほかの>サイトにつながります)

外国人住民の委任を受けて転出入、転居手続きを行う方へ

外国人住民の委任を受けて、転出入手続きを行うときは、次の書類をご用意ください。

  • 代理人(窓口に来た人)のマイナンバーカードなど、本人確認書類
  • 委任者本人が記入した委任状
委任状は、住民票や在留カードの記載の氏名と同じ順番で、ブロック体でフルネームを記入してください。
氏名の一部のみのもの、順番が異なるもの、筆記体のサイン、氏名に〇をしたものなどは自署として扱えません。
委任状の作成日から3か月を経過したものは、使えません。

  • 異動する人全員の在留カード
  • 住所変更により、市役所で記載項目の追記などの手続きが必要な書類(障がい者手帳など)
  • 海外から転入したときは、転入する人全員の旅券(パスポート)
  • 国内の他市区町村から転入したときは、前住所地の市区町村が発行した転出証明書
  • 外国籍の世帯主の世帯に転入するときなどは、世帯構成員の続柄を証明する書類
外国語の書類を提出するときは、日本語の訳文が必要です。訳文は、翻訳した人の住所と署名又は記名押印したものをご用意ください。
異動手続きについて、くわしくは「庁舎1階4番異動窓口でできる手続き」をご覧ください。

留学生や技能実習生などの代理で、一度に多人数分の手続きを行うときは、事前にお知らせください。

外国人住民の住民異動手続きでは、時間が必要となる手続きがあります。
留学生や技能実習生の受け入れ機関などが代理人として多人数分の手続きを行うときは、糸島市市民課までご連絡ください。
異動処理を円滑に行えるよう、必要に応じて届書の事前提供などの手配をおこないます。

総務省が、外国人住民の住民基本台帳制度に関するコールセンターを開設しています。

  • 総務省が、外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するコールセンターを開設しています。
  • 外国人住民に係る住民基本台帳制度に関する問合せに回答します。
  • 個別の記載や手続きに関することは、糸島市市民課にお問い合わせください。

電話番号

  • 050-1720-0849

開設期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
  • 土日祝日と年末年始は開設していません。

受付時間

  • 8時30分から17時30分まで

対応言語

  • 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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