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住民登録は、正しく届け出ましょう。(住民基本台帳の正確な記録と公共サービスの適正な実施のために)

更新日:2023年12月29日

住民票とは、氏名、生年月日、性別、住所などの法律で定められたことがらを記録した資料で、住民に関する事務処理の基礎となるものです。
各市区町村では、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき、住民票(住民基本台帳)を作成します。市区町村は、住民票に記載された内容を基に、住民の所在や世帯状況等を把握し、医療保険や年金、学校教育などの行政サービスを提供します。住民票に情報が正しく記録されていないと、公共サービスを受けられないことがあります。住民登録は、正しく届け出ましょう。

もくじ

住所など住民票の記載事項が変わったときは、速やかにお手続きください

住民票は、原則として住民の届出に基づいて記載します。行政サービスを確実に提供するため、住所など記載事項が変わったときはすみやかに届け出を行ってください。届出が転居、転入した日から15日以上遅れたときは、窓口で理由をお伺いすることがあります。

つぎの行為は、法律により罰せられることがあります。

転出入、転居、世帯異動について、虚偽の届出をしたときや、正当な理由がなく届出をしないとき(住民基本台帳法第52条第1項、第2項)


  • 住宅ローンの借り入れや給付金受給のため、実際に居住していない住所に転入届を出した
  • 異なる住所に引っ越したのに、転出届を出さなかった

DVなどにより、加害者に現在の住所地を知られたくないときは

DVなどにより、加害者に現在の住所地を知られたくないときは、「住民基本台帳事務における支援措置」として、申出により住民票の写しなどの住所や本籍が分かる証明書の交付や閲覧を制限することができます。詳しくは、「DVなどの被害者向け住民基本台帳支援措置のご案内(DV、ストーカー、児童虐待の加害者に住所を知られないようにするために)」をご覧ください。

居住が確認できないときなどは、住民票を職権で消除することがあります

住民票上の住所での居住が確認できないときなど、法令に則り市が職権による消除又は記載、修正を行うことがあります。
職権消除により住民票が消除されると、その人に対する公共サービスの迅速、適正な提供ができなくなります。職権消除で住民票がなくなった人が改めて住所を定めたときは、記載のための手続きが必要になります。

引っ越した時の転入の手続きを忘れずに!(転入手続きをお忘れの方が増えています)

異なる市区町村へ引っ越すときに、元の市区町村で転出届を出したあと、新しい住所地で転入届を出し忘れてしまう人が増えています。転出届により、元の市町村の住民票は除かれたもの(除票)となっているため、新しい住所地で転入の手続きを行わないと、住民票が作成されないので、公共サービスが提供されない可能性があります。転入の届け出は、新しい住所に住みはじめた日から14日以内に行ってください。

転出入ワンストップサービスでも、転入時には来庁しての手続きが必要です

転出入ワンストップサービスでは、市区町村役場での転出手続きを省略できますが、転入、転居手続きは、市区町村役場での対面での手続きが必要です。

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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