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マイナンバーカードってどんなカード?

更新日:2023年01月10日

マイナンバーは公平で便利な社会をつくる「1人に1つの番号」

マイナンバー(個人番号)は、国民一人ひとりが持つ唯一無二の12桁の番号です。
複数の機関に存在する個人の情報を連携し、社会保証・税制度の効率・透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会の実現をするための社会基盤の整備を目的としています。
なお、「マイナンバー制度」や「社会保障・税番号制度」とも呼ばれています。

個人番号制度の効果

  • 公正・公平社会の実現 税・社会保障分野での活用
  • 国民の利便性の向上 行政手続きの簡素化、自分の情報の確認等
  • 行政の効率化 行政事務の効率化、災害支援の迅速化及び正確性の確保

マイナンバーカードの特徴

  • 身分証明書としての利用 マイナンバーを証明する書類や公的な身分証明書として利用できます。
  • コンビニ交付サービスの利用 住民票の写し等がコンビニエンスストアで取得できます。
  • 各種手続きのオンライン申請の利用 e-Tax(税電子申告)や「マイナポータルサービス」の利用など、将来的には様々な市民サービスの機能が追加される予定です。
  • 耐久性があるプラスチック製のカード 紙製の通知カードとは違い、ICチップが搭載されたプラスチック製のカードです。
  • 初回の交付手数料が無料 マイナンバーカードの初回の交付手数料は無料です。紛失等で再交付するときはカード再交付手数料800円、電子証明書再発行手数料200円が発生します。
  • 各種機能の搭載 利用登録をして、健康保険証として使うことができます。

大切なカード

マイナンバーカードは勤務先や行政手続に必要です。大切に保管してください。

マイナンバーの確認は「マイナンバーカード」、「住民票」で出来ます

マイナンバーの提出が必要となったときは、マイナンバーカードを提示すれば、個人番号の確認と本人確認が一度に済みます。
マイナンバーカードをお持ちでない方は市役所窓口で「マイナンバーの表示がある住民票」をご請求ください。(1通300円)この場合、別に運転免許証等本人確認書類が必要です。
なお、マイナンバー通知カードは令和元年5月25日に廃止されていますが、通知カード記載の氏名・生年月日・住所に変更がない場合は 、引き続き個人番号の確認書類として利用できます。
注意 マイナンバー(個人番号)の表示された住民票の写しは、ご本人または同一世帯の方以外が窓口で受け取ることはできません。それ以外の方の請求は、委任状等が必要で、交付する住民票の写しはご本人の住所地に郵送します。

マイナンバーカードの有効期限

カードの有効期限

発行日において20歳以上の方:発行日から10回目の誕生日まで
発行日において20歳未満の方:発行日から5回目の誕生日まで
注意 発行日とは「地方公共団体情報システム機構」がカードを発行した日です。カードを受け取った日ではありません。

電子証明書の有効期限

発行日から5回目の誕生日まで
注意 15歳未満の方は電子証明書の利用はできません。

住所や氏名などマイナンバーカードに記載されている項目が変わったときは

住所や氏名等に変更があったときは、新しい住所や氏名をカードの追記欄に記載します。
転居や転入等の届の場合は、必ずマイナンバーカードをお持ちください。その際「住民基本台帳用」暗証番号が必要です。
電子証明書を搭載されている方は、暗証番号を新たに設定していただきます。以前と同じ暗証番号を設定することもできます。
注意:引越し等異動した日から、90日以内に更新手続きを行わないとカードが失効します。
   失効した場合、改めてマイナンバーカードの申請手続きが必要となり、手数料が発生します。

コンビニ交付について

 コンビニ交付については、こちらをご覧ください

お問い合わせ

マイナンバー制度、マイナンバーカードに関する問い合わせ、マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止の届出に関しては、以下のデジタル庁の番号にお問い合わせください。

デジタル庁 マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

デジタル庁 個人番号カードコールセンター

電話番号:0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

メールでお問い合わせ

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