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戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票などの交付
更新日:2024年03月01日
戸籍とは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に基づき、夫婦とその子ごとに編製した記録です。全部を写したものを「謄本」(全部事項証明)、個人を抜き出したものを「抄本」(一部事項証明)、その戸籍に属する人がいなくなったものを「除籍」、省令などにより改めて編製された元の戸籍を「改製原戸籍」と呼びます。
戸籍の附票とは、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき、その戸籍にいる人の住所の履歴や在外選挙人に関する事項を記録したものです。なお、令和4年1月11日より前に除票となったものには、「生年月日」と「性別」が記載されません。また「本籍・筆頭者」や「在外選挙人名簿登録情報」は原則省略します。記載を希望されるときは、交付申請時にお申し出ください。
出生、婚姻、離婚、死亡、転籍などの戸籍に関する届け出は「庁舎1階3番戸籍窓口でできる手続き」をご覧ください。
戸籍に関する証明書は、コンビニ交付や郵送請求でも取得できます。コンビニ交付や郵送請求について、詳しくは次のリンクをご確認ください。
市役所に行かなくても証明書が取得できます!
参考:パスポート発給申請はマイナポータルからお手続きできます!
パスポートの発給申請は、戸籍謄本を取得する必要なく、マイナポータルからできるようになりました。
詳しくは、マイナポータルをご覧ください。
パスポート(旅券)申請について|マイナポータル(外部サイトにリンクします)
パスポートの更新がスマホで可能に 2023年3月27日からオンライン申請がスタート!(政府広報オンライン)(外部サイトにリンクします)
市役所窓口での交付申請
市役所の窓口で交付申請をされる方は、1階番号発券機で、「戸籍謄本/戸籍抄本/戸籍の附票の取得で来庁した」旨お伝えください。番号札をお渡しします。
申請できる人
- 戸籍に記載されている本人
- 戸籍に記載されている本人と同一戸籍の人
- 戸籍に記載されている本人の直系尊属、または直系卑属
- 戸籍に記載されている本人が作成した委任状を持参した代理人
- このほか、請求する正当な理由がある第三者 請求する正当な理由がある第三者とは
必要なもの
- マイナンバーカードなどの、申請者の本人確認書類
- 対象の戸籍に記載されている人から委任されているときは、3か月以内に作成した委任状(PDFファイル) (Word .docxファイル)
- 糸島市で請求者本人と対象者の親族関係が確認できないときは、両者の関係性が分かる戸籍謄本などの資料
- 第三者として請求するときは、請求する正当な理由が確認できる資料
手数料
- 戸籍の全部事項証明(謄本)、一部事項証明(抄本) 1通につき450円
- 除籍の全部事項証明(謄本)、一部事項証明(抄本) 1通につき750円
- 戸籍の記載事項証明書 1通につき350円
- 除籍の記載事項証明 1通につき450円
- 戸籍の附票 1通につき300円
条例により手数料が減免となる場合があります。
戸籍謄本の広域交付が始まります。
令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が始まります。戸籍謄本の広域交付では、本籍地以外の市区町村窓口で、戸籍謄本や除籍謄本の交付申請ができます。
相続手続きやパスポート発給申請のための戸籍謄本などの取得は、最寄りの市区町村役場での広域交付をご利用ください。
詳しくは、「戸籍謄本の広域交付」をご覧ください。