トップページ > くらしの情報 > 届出・証明 > 市役所証明窓口、郵送請求、ライフイベント手続きでの本人確認の取扱い(本人確認書類のご案内)
市役所証明窓口、郵送請求、ライフイベント手続きでの本人確認の取扱い(本人確認書類のご案内)
更新日:2024年11月29日
証明窓口や証明書の郵送請求、ライフイベント(転出入、転居、出生、結婚、離婚、死亡)手続きにおける窓口での本人確認について、次のとおり取り扱います。ライフイベント手続きでは、それぞれの窓口で本人確認を行います。本人確認は、なりすましや虚偽の申請などを防止するため必要な手続きです。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
本人確認書類として使えるもの
- 有効期限が定められているものは、有効期限内のものに限ります。
- 郵送請求では、住所の印字がある本人確認書類の写しを添付してください。郵送請求では、返信先住所を確認する必要があることから、パスポート、健康保険証など、住所が印字されていないものは、本人確認書類として利用できません。
- 激しく汚損した書類や、記載事項が異なるなど、提示、提出された書類で本人確認ができないときは、手続きができません。
- 「戸籍謄本等の広域交付申請」、「印鑑登録証明書の交付申請」など、法令や条例、規則に別に定めがあるものは、その定めに従います。
公的機関が発行した顔写真付きの書類をお持ちの方
次のうち1点を提示してください。- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書
- パスポート(旅券)
- マイナンバーカードの交付を受けていない人が所有する写真付き住民基本台帳カード
- 身体障害者手帳
- 写真付き精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 戦傷病者手帳
- 船員手帳・海技免状・小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳法で定める特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者である場合、その身分を証明する、本人の写真が貼付された書類
- 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、氏名及び生年月日または住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので市長が適当と認めるもの。
公的機関が発行した顔写真付きの書類がないとき
上記の書類がないときは、次の書類から2点提示してください。- 国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者証(または資格確認証)
- 介護保険の被保険者証
- 健康保険日雇特例被保険者手帳
- 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証(または資格確認証)
- 私立学校教職員共済制度の加入者証(または資格確認証)
- 年金手帳・基礎年金番号通知書
- 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書
- 共済年金又は恩給の証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当受給証明書
- 出生届済証明の記載がある母子健康手帳
- 個人番号カードの交付を受けていない人が所有する写真付きでない住民基本台帳カード
- 写真付きでない精神障害者保健福祉手帳
- 官公署が発行した書類であって、氏名及び生年月日又は住所が記載されたもので市長が適当と認めるもの
- 法人(国及び地方公共団体の機関を除く。)が発行した顔写真付きの身分証明書
- 学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校が発行した顔写真付きの学生証
- 前各号に掲げる書類に類するものであって、市長が適当と認めるもの