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戸籍謄本をほかの市区町村役場で取得できます(戸籍謄本などの広域交付)
更新日:2024年11月11日
もくじ
窓口より便利で速い、コンビニ交付を利用しませんか?
参考:パスポート発給申請は、マイナポータルから!パスポートの切替申請での戸籍謄本の提出は、原則不要に!
糸島市が本籍の戸籍謄本をほかの市区町村役場で交付申請するとき
糸島市外に本籍がある戸籍を、糸島市役所で交付申請するとき
窓口より便利で速い、コンビニ交付を利用しませんか?
現在分の戸籍謄本は、本籍の市区町村によっては、コンビニ交付が利用できます。市区町村により、手数料が窓口より安く設定されていることがあります。コンビニ交付での戸籍謄本が取得できるかどうかについては、下記リンクか、本籍の市区町村ホームページなどでご確認ください。コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | 利用できる市区町村(地方公共団体情報システム機構)(外部サイトにリンクします)
- 本籍が糸島市にある現在戸籍は、住所も糸島市の人のみコンビニ交付を利用できます。詳しくは、「市役所に行かなくても証明書が取得できます!」をご覧ください。
- 本籍が糸島市で、住所がほかの市区町村の人は、最寄りの市区町村役場で戸籍謄本の広域交付をご利用ください。
参考:パスポート発給申請は、マイナポータルから!パスポートの切替申請での戸籍謄本の提出は、原則不要に!
パスポートの発給申請は、マイナポータルからできます。戸籍の氏名や本籍地の都道府県名等に変更がなく、切替申請をするときは、戸籍謄本の提出が不要になりました。詳しくは、マイナポータル、各都道府県ホームページをご覧ください。
- 令和5年3月27日から申請手続に必要な戸籍は、戸籍謄本のみ(戸籍抄本は不可)となりました|福岡県(外部サイトにリンクします)
- パスポート(旅券)申請について|マイナポータル(外部サイトにリンクします)
- パスポートの更新がスマホで可能に 2023年3月27日からオンライン申請がスタート!(政府広報オンライン)(外部サイトにリンクします)
糸島市が本籍の戸籍謄本をほかの市区町村役場で交付申請するとき
糸島市が本籍の戸籍謄本は、法務省システムと連携し、糸島市以外の市区町村役場でも、戸籍謄本や除籍謄本の交付申請ができます。パスポート発給申請や、相続手続き、家系図の作成などを目的とした戸籍謄本などの取得は、最寄りの市区町村の証明交付窓口での広域交付をご利用ください。- 特殊な字体や、事情により、電子データにできなかったもの、いわゆる「改正不適合戸籍」は、広域交付を利用することができません。糸島市役所にお越しいただくか、郵送でご請求ください。
- 市区町村により、窓口の取り扱いや受付時間が異なりますので、詳しくは、申請する窓口のある市区町村にお問い合わせください。
- 戸籍謄本の広域交付を申請するときには、対象の人の「氏名」、「生年月日」、戸籍の「本籍」「筆頭者」が必要です。
糸島市外に本籍がある戸籍を、糸島市役所で交付申請するとき
糸島市外に本籍がある戸籍を、糸島市役所で交付申請するときは、1階番号発券機で「戸籍謄本の広域交付」の旨お伝えください。番号札をお渡しして、窓口をご案内します。- 開庁時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
- 本籍市区町村へ電話問い合わせが必要なことがあるため、閉庁直前の申請は、当日の交付ができないことがあります。
戸籍謄本の広域交付は、時間がかかります。(目安時間や、暫定運用のご案内)
戸籍謄本の広域交付は、ほかの証明に比べ、交付までの時間がかかります。これは、全国市区町村と連携した法務省の戸籍システムを使用していること、本籍地の市区町村に電話問い合わせを行うことが法務省から指示されているためです。
受付から交付までのおおよその目安
- 本人の現在分戸籍謄本 1時間程度
- 「出生から現在まで」などの一連の戸籍(本籍が一つの市区町村内の場合) 2時間から半日程度
- 「出生から現在まで」などの一連の戸籍(本籍が複数の市区町村にまたがるとき) 半日から翌日以降(でき次第ご連絡します。)
- 家系図の作成などのために、直系尊属の一連の戸籍を請求したとき 後日交付(でき次第ご連絡します。)
- 他市町村の改製原戸籍謄本や除籍謄本を含むときは、特に時間を要しています。
窓口の混雑状況や、法務省戸籍連携システムの状況、本籍市区町村の都合により、これ以上の時間がかかるときがあります。時間に余裕をもってお越しください。
【システム障害について】
3月1日以降、国のシステムに障害が発生しておりましたが、復旧しています。
しかしながら、依然として証明発行に関わるシステムの一部に不具合が発生しており、不安定な状況にあります。
そのため、引き続き糸島市以外の市区町村に本籍のある戸籍謄本等の交付については、後日交付を原則とさせていただきます。お急ぎの場合は本籍地の市区町村にご請求ください。
【重要】暫定運用(令和6年3月1日以降、当面の間)
国からの通知により、請求された戸籍謄本等の内容について、その都度本籍地へ確認することが必要とされました。
これにより、出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を請求される場合などは、発行までに一層の時間がかかることが想定されます。
また、状況によっては即日交付できない場合もあります。あらかじめご了承ください。
戸籍謄本の広域交付によって取得できるもの
- 申請者本人の戸籍謄本、除籍謄本
- 申請者の父母、祖父母など直系尊属の戸籍謄本、除籍謄本
- 申請者の子や孫など直系卑属の戸籍謄本、除籍謄本
- 申請者の配偶者の婚姻より前の戸籍謄本、除籍謄本
- 申請者と死別した配偶者の婚姻より前の戸籍謄本、除籍謄本
申請にあたっては、対象の人の「氏名」、「生年月日」、戸籍の「本籍」「筆頭者」が必要です。
広域交付によって取得することができないもの
- 特殊な字体や、事情により、電子データにできなかったもの、いわゆる「改正不適合戸籍」
- 一部事項証明書(抄本)、個人事項証明書、記載事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書
- 傍系親族のもの(父母の戸籍から除籍したきょうだいのものなど)
- 配偶者の親族のもの(配偶者の親のもの、申請者自身の子ではない配偶者の子のものなど)
- 離別した配偶者のもの
- 本籍や筆頭者がわからないもの、対象者の氏名や生年月日がわからないもの、申請人との関係が確認できない人のもの
- 郵送請求、代理人による請求、弁護士など有資格者の職務上請求(これらの請求は、請求先市町村が本籍のものに限ります。)
注意点
- 出生、死亡、婚姻、離婚、入籍、転籍など、戸籍に関する届出を受け付けて、本籍市区町村が処理中の戸籍謄本は、交付できません。届出から戸籍の反映までには、おおよそ2週間以上かかります。戸籍に届け出の内容が反映される時期は、本籍の市区町村にお尋ねください。
- DV被害者等に対する支援措置を申し出ている人の戸籍謄本は、交付できません。
- 相続人であっても、上記の「広域交付によって取得することができないもの」に該当するものは交付できません。
- 国や都道府県の機関、公的機関の公用請求では、広域交付は利用できません。
- このほか、法務省連携システムの不具合や、本籍の市区町村の戸籍データの問題から、請求の対象となる戸籍謄本を交付できないことがあります。本籍のある市区町村への郵送請求、または本籍のある市区町村窓口で直接請求をご利用ください。
必要なもの
- 公的機関が発行した顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
広域交付では、より厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳などの顔写真のないものは本人確認書類として使えません。
- 直系親族の戸籍の請求などで、すでに取得している戸籍があればご持参ください。検索のための資料として使用し、原本はご返却します。
手数料
- 戸籍全部事項証明(現在戸籍など、電算化後の戸籍謄本) 1通 450円
- 除籍謄本、改正原戸籍謄本(電算化前の戸籍謄本、除籍謄本) 1通 750円
関連リンク
- 法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部サイトにリンクします)
- 法務省:戸籍情報連携システムに関するお知らせ(外部サイトにリンクします)