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請求する正当な理由がある第三者とは

更新日:2023年04月28日

住民票の写しや戸籍謄本などを請求できる人は、法律により定めがあります。第三者は、次のいずれかに当てはまる場合のみ、住民票の写しや戸籍謄本などを請求できます。

請求できる人

  • 委任状などがあり、代理権限を持った代理人
  • 自己の権利・義務の行使・履行のために請求する人
  • 国、地方公共団体などの事務
  • その他戸籍等の記載事項を利用する正当な理由がある人

代理人の場合 

  • 委任状もしくは代理権限を確認できる書類(親権の確認できる戸籍関係書類、後見人等の登記事項証明など)を提出してください。
委任状PDFファイル) (Word .docxファイル市民課が取り扱う申請書や届出書の様式の一覧
作成日から3か月を経過した委任状、発行日から3か月を経過した登記事項証明書は、使えません。

自己の権利・義務の行使・履行のために請求する場合

必要とする理由が分かる書類(契約書、裁判申立書、相続関係を証明する戸籍関係書類や申請者の相続順位が正当であることが分かる書類など)を提出してください。 以下の内容について申請書に記載してください。

  1. 権利や義務の発生原因
  2. 権利や義務の内容
  3. 住民票や戸籍の記載事項を必要とする理由とその利用目的(詳細に)

国または、地方公共団体に提出する場合

以下の内容について申請書に記載してください。

  1. 提出する機関の名称
  2. 証明書の提出を必要とする理由(詳細に)

その他戸籍等の記載事項を利用する正当な理由がある場合

以下の内容について申請書に記載してください。

  1. 記載事項の利用目的、利用方法(詳細に)
  2. 記載事項の利用を必要とする理由(詳細に)

注:糸島市に備付けの公簿等で確認が取れない内容については、別途資料を提出していただくことがあります。

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

メールでお問い合わせ

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