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請求する正当な理由がある第三者とは

更新日:2024年07月25日

住民票の写しや戸籍謄本などを請求できる人は、法律により定めがあります。第三者は、次のいずれかに当てはまるときのみ、住民票の写しや戸籍謄本などを請求できます。それぞれの申請について審査を行い、これらの条件に当てはまらないときは、交付をお断りします。第三者が不正に住民票の写しなどを取得したときは、法律により罰せられます。

請求できる人

  • 委任状などがあり、代理権限を持った代理人
  • 自己の権利・義務の行使・履行のために請求する人
  • 法令に基づいて事務を行う国、地方公共団体など
  • その他戸籍等の記載事項を利用する正当な理由がある人

代理人 

  • 委任状もしくは代理権限を確認できる書類(親権の確認できる戸籍関係書類、後見人等の登記事項証明など)の原本を提出してください。
委任状PDFファイル) (Word .docxファイル市民課が取り扱う申請書や届出書の様式の一覧
作成日から3か月を経過した委任状、発行日から3か月を経過した登記事項証明書は、使えません。

自己の権利・義務の行使・履行のために請求するとき

 必要とする理由が分かる書類(疎明資料)を提出してください。

疎明資料の例

  • 契約書(原本または原本証明がある写し)
  • 相続関係を証明する戸籍関係書類
  • 申請者の相続順位が正当であることが分かる書類
 申請書には、次の内容を記載してください。
  1. 権利や義務の発生原因
  2. 権利や義務の内容
  3. 住民票や戸籍の記載事項を必要とする理由とその利用目的(詳細に)

    その他戸籍等の記載事項を利用する正当な理由があるとき

    申請書には、次の内容を記載してください。

    1. 記載事項の利用目的、利用方法(詳細に)
    2. 記載事項の利用を必要とする理由(詳細に)や根拠法令

    注:糸島市に備付けの公簿で確認が取れないときなど、別途資料を提出していただくことがあります。

    お問い合わせ

    市民部 市民課
    窓口の場所:1階
    ファクス番号:092-323-1149

    郵送請求担当
    (住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
    電話番号:092-332-2064

    戸籍係
    電話番号:092-332-2065

    市民係
    電話番号:092-332-2065

    マイナンバー係
    電話番号:092-332-2065

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