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請求する正当な理由がある第三者とは
更新日:2024年07月25日
住民票の写しや戸籍謄本などを請求できる人は、法律により定めがあります。第三者は、次のいずれかに当てはまるときのみ、住民票の写しや戸籍謄本などを請求できます。それぞれの申請について審査を行い、これらの条件に当てはまらないときは、交付をお断りします。第三者が不正に住民票の写しなどを取得したときは、法律により罰せられます。
請求できる人
- 委任状などがあり、代理権限を持った代理人
- 自己の権利・義務の行使・履行のために請求する人
- 法令に基づいて事務を行う国、地方公共団体など
- その他戸籍等の記載事項を利用する正当な理由がある人
代理人
- 委任状もしくは代理権限を確認できる書類(親権の確認できる戸籍関係書類、後見人等の登記事項証明など)の原本を提出してください。
作成日から3か月を経過した委任状、発行日から3か月を経過した登記事項証明書は、使えません。
自己の権利・義務の行使・履行のために請求するとき
必要とする理由が分かる書類(疎明資料)を提出してください。疎明資料の例
- 契約書(原本または原本証明がある写し)
- 相続関係を証明する戸籍関係書類
- 申請者の相続順位が正当であることが分かる書類
- 権利や義務の発生原因
- 権利や義務の内容
- 住民票や戸籍の記載事項を必要とする理由とその利用目的(詳細に)
その他戸籍等の記載事項を利用する正当な理由があるとき
申請書には、次の内容を記載してください。
- 記載事項の利用目的、利用方法(詳細に)
- 記載事項の利用を必要とする理由(詳細に)や根拠法令
注:糸島市に備付けの公簿で確認が取れないときなど、別途資料を提出していただくことがあります。