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空き家の適正管理のお願い

更新日:2026年6月18日

空き家の所有者・管理者の皆さまへ

空き家は適切に管理されないまま放置されると、老朽化による倒壊・落下の危険、不法投棄や不法侵入、火災の発生、雑草・害虫の繁殖など、近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

空き家の所有者・管理者の皆さまには、以下の点について日頃からご対応いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

きれいな空家ボロボロ空き家

適正管理のポイント

 建物の維持管理

  • 定期的に建物の点検を行い、屋根・外壁・塀などの破損・落下がないか確認しましょう。

  • 破損箇所は速やかに修繕し、倒壊や建材の落下事故を防ぎましょう。

  • 雨水の浸入を防ぐため、雨樋や窓の状態を定期的に確認しましょう。

敷地の維持管理

  • 草木が繁茂すると、害虫の発生・火災・道路への越境など、近隣に迷惑をかける原因となります。

  • 定期的に草刈りや樹木の剪定を行いましょう。

  • ごみの不法投棄を防ぐため、敷地への入り口の管理にもご注意ください。

防犯・防火対策

  • 定期的に換気・清掃を行い、不審者の侵入を防ぎましょう。
  • 施錠の確認を徹底し、門扉・窓・玄関などを適切に管理しましょう。
  • 燃えやすい物が屋内外に放置されていないか確認しましょう。


糸島市の空き家に関する取り組み

糸島市では、空き家問題の解決と地域の活性化を目的として、さまざまな取り組みを行っています。


糸島市空き家出張相談(コミュニティ推進課)

わが家の未来相談会(コミュニティ推進課)

  • 「相続」「賃貸・売買」「解体・改修」に関する相談会を開催しています。
  • 空き家の相談だけでなく、 現在活用している家についても、将来空き家にしないための相談ができます。
  • 年に2回、8月と12月頃に開催しています。相談会の案内を希望する方は、糸島市役所 コミュニティ推進課までご連絡ください。

    戸建て住宅・空き家の利活用支援情報

糸島市空き家バンク(コミュニティ推進課)

  • 売却・賃貸したい所有者の情報を市が公開し、利用希望者につなぐ仕組みです。
  • 糸島市への移住・定住を希望する方とのマッチングを実施。
  • 登録・利用は無料。
  • 「空き家をどうにかしたいが、どこに相談すればよいかわからない」という方は、ぜひご活用ください。

    糸島市空き家バンク

糸島市戸建て住宅ニーズバンク(コミュニティ推進課) 

  • 市内の戸建て住宅を探している人が、希望するエリアや間取り、価格帯などの条件を市ホームページを通して広く発信することで、戸建て住宅を所有している方とマッチングさせる仕組みです。

    糸島市戸建て住宅ニーズバンク


空き家活用推進補助金(コミュニティ推進課)

  • 空き家の売却または賃貸をするために、相続登記や家財撤去をする空き家の所有者に費用の一部を補助します。

    空き家活用推進補助金

わが家の未来ノート(コミュニティ推進課)

  • 将来わが家を空き家にしないために、早いうちから、わが家の未来について考えるきっかけにしていただくためのノートです。
    わが家の未来ノート

糸島市老朽空き家等解体撤去補助金(危機管理課)

  • 安全で安心なまちづくりと居住環境の改善のために、市内の老朽空き家等を解体する所有者等に対して、その解体費用の一部を補助しています。

    糸島市老朽空き家等解体撤去補助金

糸島市空家等対策計画(危機管理課・コミュニティ推進課)

  • 糸島市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、糸島市空き家等対策計画を策定しています。空き家の発生抑制・適正管理・利活用・除却を柱とした総合的な空き家対策等を推進しています。

    糸島市空家等対策計画

遠方にお住まいの方・管理が難しい方へ

  • 「遠方に住んでいて管理が難しい」「相続した空き家をどうすればよいかわからない」といったお悩みをお持ちの方も多いかと思います。
  • 糸島市では、空き家の利活用や適正管理に関するご相談を受け付けています。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

    窓口:コミュニティ推進課
    電話番号:092-332-2062

空家等対策特別措置法について

平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、管理が不十分な空き家は市町村から指導・勧告・命令を受ける場合があります。

特に周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼしている「特定空家等」に認定された場合は、最終的に行政代執行(市が費用を立て替えて強制的に解体・修繕を行い、後日所有者に費用を請求すること)の対象となることがあります。

また、令和5年の法改正により、新たに「管理不全空家等」の規定が設けられ、特定空家等に至る前の段階でも指導・勧告の対象となる場合があります。勧告を受けた空き家は、固定資産税の住宅用地特例(税額の軽減措置)が解除される場合がありますのでご注意ください。

空き家の放置は、所有者の皆さまにとっても大きなリスクとなります。早めの対策をお願いいたします。

関連ファイル

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お問い合わせ

総務部 危機管理課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-324-8355

防災企画係
電話番号:092-332-2110

生活安全係
電話番号:092-332-2110

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