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糸島市空き家活用推進補助金
更新日:2023年4月1日
空き家の相続登記、家財等の撤去をサポートします
市では、移住・定住を促進して地域を活性化することを目的として「空き家活用推進補助金」を創設しました。この制度は、空き家を売却または賃貸をするために、「相続登記の手続」や「家財などの撤去」をして「空き家バンク」に登録した場合に、補助対象経費の2分の1を補助するものです。

制度概要
対象の空き家
下記のいずれにも該当するもの
- 市内に所在する一戸建ての住宅(法人が所有するものを除く。)
- 1年以上居住その他の使用がなされていないもの
補助対象者
空き家の所有者(相続により空き家の所有者となる者を含む。)
下記いずれにも該当しない者
- 市税を滞納している者
- 暴力団員である者
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係がある者
補助対象事業
- 空き家に関する相続登記の申請手続
- 空き家と敷地に関する相続登記の申請手続
- 空き家の敷地に関する相続登記の申請手続
(補助対象者が当該空き家の所有者として登記されている場合に限る。) - 空き家の家財等の撤去
補助対象経費
(相続登記の申請手続)
- 委託料
- 官公署の証明書の発行に係る手数料及び通信料
- 登録免許税
- その他市長が必要と認める費用
(家財等の撤去)
- 一般廃棄物の収集及び運搬の委託料
- 一般廃棄物の処分に係る費用
- その他市長が必要と認める費用
家財等の撤去の対象(具体例) → こちら
補助金の額
補助対象経費の2分の1
上限額
相続登記の申請手続 5万円
家財等の撤去 15万円
(空き家が市街化区域外に所在する場合は、それぞれ5万円を加算した額)
主な条件
- 空き家を「空き家バンク」に登録すること
- 補助金の交付申請は、空き家ごとに1回に限る
手続の流れ
1.事前協議(補助対象事業に関する契約、宅地建物取引業者との媒介契約をする前)
申請者は、必ず、糸島市空き家活用推進補助金事前協議書(様式第1号)により、市に事前協議をしてください。
2.交付申請(補助対象事業に関する契約をする前)
申請者は、事前協議をした後、糸島市空き家活用推進補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 空き家及びその敷地の登記事項証明書の写し
- 申請者が相続人であることを証する資料
- 補助対象経費が分かる見積書
(相続登記の申請手続の場合は、糸島市空き家活用推進補助金相続登記申請見積書(様式第3号)) - 同意書(様式第4号)
- 空き家の位置図
- 空き家の様子が分かる写真
- 市税に滞納がないことを証する書類の写し
- 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3.交付決定
市は、交付申請に対して交付又は不交付を決定し、申請者に通知します。
4.補助対象事業の実施(交付決定を受けた後)
申請者は、補助対象事業を実施してください。
5.実績報告(「補助対象事業」と「空き家バンクへの登録」が完了した後、3月31日までに)
申請者は、糸島市空き家活用推進補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
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- 空き家及びその敷地の登記事項証明書の写し
- 家財等の処理が適正に行われたことを証する書類
- 空き家の様子が分かる写真
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
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6.補助金の額の確定
市は、実績報告を受けて、補助事業の成果などを審査し、補助金の額を申請者に通知します。
7.補助金の請求
申請者は、補助金の額の確定通知の後、糸島市空き家活用推進補助金交付請求書(様式第9号)により、市に補助金の請求をしてください。
8.補助金の交付
市は、請求に基づき補助金を交付します。
糸島市空き家バンク
糸島市では、移住・定住を促進して地域を活性化することを目的に、「空き家バンク」を運営しています。
空き家バンクは、市が、空き家を「売却」「賃貸」したい所有者等から情報提供を受けて、その情報を発信するものです。
登録料や利用料は無料です。是非ご利用ください。
空き家バンクについて → こちら