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糸島市空き家バンク
更新日:令和4年5月30日
糸島市では、移住・定住を促進して地域を活性化することを目的に、「空き家バンク」を運営しています。
空き家バンクは、市が、空き家を「売却」「賃貸」したい所有者等から情報提供を受けて、その情報を発信するものです。
登録料や利用料は無料です。
空き家を「売却」「賃貸」して有効活用したい人も、空き家を探している人も、是非ご利用ください。
詳細はこちら → 空き家バンクの案内
● 空き家を探す人
空き家バンク → こちら
物件の詳細については、物件を預かる「仲介者」にお問い合わせください。
● 空き家を登録する人
(対象の空き家)以下のすべてに該当するもの
・糸島市内に所在する一戸建ての住宅(法人所有を除く)
・人が居住していない又は居住しなくなる予定のもの
・建築基準法をはじめ、その他の法令に違反していないもの
(対象の所有者等)
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たない者
(手続き)
市に、空き家の情報を記載した「糸島市空き家バンク物件登録申請書」と「同意書」を提出してください。
提出の際に、媒介契約の相手方として希望する登録宅建業者を指名してください。
(下記の「糸島市空き家バンク登録宅建業者名簿」の中から1社を選定)
(共有名義の場合)
・所有者全員の「同意書」を提出してください。
・所有者全員(申請者を除く)の「委任状」を提出してください。
糸島市空き家バンク登録宅建業者名簿(令和4年4月6日現在) → こちら
(注)空き地は登録できません。
(注)空き家バンクの登録には、登録宅建業者との媒介契約の締結が必要です。
(注)登録物件が以下のいずれかに該当するときは登録を取り消すことがあります。
・申請内容に虚偽の記載があることが判明したとき
・対象の空き家、又は所有者等としての要件を満たしていないことが判明したとき
・その他、市長が不適当と認めたとき
● 空き家バンクに参加する宅建業者
市に、宅建業者の情報を記載した「糸島市空き家バンク宅建業者登録申請書」を提出してください。
審査のうえ、上記の「糸島市空き家バンク登録宅建業者名簿」に登録します。
- 登録宅建業者について、登録内容に変更が生じた場合
→ 市に「糸島市空き家バンク登録宅建業者内容変更届」を提出してください。
- 登録宅建業者について、登録抹消を希望する場合
→ 市に「糸島市空き家バンク登録宅建業者抹消届」を提出してください。
(注)登録宅建業者が、以下に該当する場合は登録を取り消すことがあります。
・虚偽の申請があったとき
・宅地建物取引業法第3条第3号に規定する免許の更新を受けないとき
・その他、市長が不適当と認めたとき
● 手続きの流れ
1.(空き家所有者)
市に、「糸島市空き家バンク物件登録申請書」と「同意書」を提出
(共有名義の場合)
・所有者全員の「同意書」を添付
・所有者全員(申請者を除く)の「委任状」を添付
2.(市)
空き家所有者が指名した登録宅建業者に、「糸島市空き家バンク仲介宅建業者指名通知書」を送付
3.(登録宅建業者)
市に、「糸島市空き家バンク媒介契約状況報告書」を提出
4.(市)
空き家バンクに「空き家」を登録(掲載)
5.(登録宅建業者)
売買等の契約が成立したときに、市に、「糸島市空き家バンク売買等契約状況報告書」を提出
6.(市)
空き家バンクの掲載を終了
( )内は手続きをする者
● 個人情報の取扱い
登録宅建業者は、空き家バンクにより取得した個人情報について、個人の権利利益を侵害することがないように適正に取り扱い、業務を遂行する目的以外に利用し、又は第三者へ提供してはいけません。
● 紛争等の処理
- 登録宅建業者は、空き家の媒介に係る業務について苦情又は紛争が発生したときは、自己の責任において処理するものとします。
- 空き家の媒介にかかる交渉及び契約は、所有者と登録宅建業者とで行うものとし、市はこれに関与しません。また、交渉や契約に関する紛争、損害その他一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとします。
糸島市空き家活用推進補助金
空き家の相続登記、家財等の撤去をサポートします
この制度は、空き家を売却または賃貸をするために、「相続登記の手続」や「家財などの撤去」をして「空き家バンク」に登録した場合に、補助対象経費の2分の1を補助するものです。
