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糸島市空き家出張相談
更新日:2026年5月27日
空き家利活用のために空き家所有者が抱える不安や疑問解消のサポートをします
空き家の適正管理及び利活用を促進するために、空き家の所有者等が抱える不安や疑問の解消を目的として、宅地建物取引業者(以下、宅建業者とする)による「空き家出張相談」を実施します。この制度は、所有者等が空き家の利活用への一歩を踏み出せるよう、宅建業者と一緒に現地を訪問し、専門的な立場から助言や情報提供を行うものです。
制度概要
対象の空き家
市内に所在する一戸建ての住宅(法人所有を除く)ただし次の空き家は除く
・未登記物件
・都市計画法その他法令に違反している
対象者
下記のいずれにも該当する者・空き家所有者(相続により所有者となる者を含む)または当該所有者の同意を得た親族
・将来売却または賃貸を検討している人
必要書類
1.申込書2.空き家及びその敷地の登記事項証明書の写し
3.固定資産公課証明書の写し(または固定資産税納税通知書の写しでも可)
4.地籍図謄写の写し
5.申込者と登記名義人の関係がわかる戸籍謄本の写し(相続登記未了の場合)
出張相談までの流れ
- 所有者等からの相談申し込み
申込方法
糸島市役所コミュニティ推進課窓口(4階5番窓口)または郵送 - 情報提供
委託先
公社)福岡県宅地建物取引業協会
平成25年9月30日に「定住促進に向けた協定」を締結しています。
申込時の情報を上記団体に提供します。 - 日程調整
宅建業者から申込者にご連絡の上、出張相談の日程調整を行います。
(相談可能日時)
平日・休日ともに午前9時から午後5時まで
相談時間約90分 - 現地での出張相談
宅建業者が申込者立ち合いのもと、現地で相談・助言を行います。
関連ファイル
お問い合わせ
地域振興部 コミュニティ推進課 人口減少地域対策係
電話番号:092-332-2062
ファクス番号:092-323-2344


