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糸島市戸建て住宅ニーズバンク

更新日:2024年6月18日

市では、空き家の利活用を推進するため、「糸島市戸建て住宅ニーズバンク」を運営しています。(以下「ニーズバンク」という。)

ニーズバンクとは、市内の戸建て住宅を探している人が、希望するエリアや間取り、価格帯などの条件を市ホームページを通して広く発信することで、戸建て住宅を所有している人とマッチングさせる仕組みです。

イメージ(戸建て住宅ニーズバンク)

目次

ニーズバンクを見る

ニーズバンクに登録されている「戸建て住宅を探している人」は、市の移住相談を受けており、地域活動についても説明を受けています。
ニーズバンクは、下記からご覧ください。

戸建て住宅を探している人へ 【ニーズを登録する】

戸建て住宅を探している人は、希望するエリアや間取りなどの条件を登録し、市ホームページを通して、広く発信することができます。条件に合う物件所有者から市へマッチングの依頼があれば、市から戸建て住宅を探している人へ連絡します。その後、宅建業者の仲立ちで交渉・契約へと進みます。

登録要件

  • 糸島市内で戸建て住宅を購入または賃借して、自ら活用したい人
  • 糸島市コミュニティ推進課職員等と対面またはオンラインで移住相談を実施した人(転居相談会・オンライン移住相談会も含みます)
  • 登録時に本人確認ができる人
  • 暴力団関係者ではない人

手続き

新規登録

ニーズバンク登録希望者は【様式】04.糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録票兼同意書・誓約書を、市に提出してください。提出時に、写真入り本人確認書類により本人確認を行います。

掲載イメージ

現在、登録されているニーズバンク掲載ページをご参考ください。(外部サイトにリンクします)

変更・抹消

・登録内容に変更が生じた場合は、【様式】05.糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録内容変更届を、市に提出してください。
・登録抹消を希望する場合は、【様式】06.糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録抹消届を、市に提出してください。

(注)登録内容に、虚偽や要件の違反があるときは、登録を取り消すことがあります。

戸建て住宅を所有している人へ 【物件を売る・貸す】

糸島市内の戸建て住宅所有者等は、ニーズバンク登録情報の中から、「この条件なら、この人になら、うちの家を提供したい」と思うものがあれば、市へ連絡ください。市がマッチングを行い、宅建業者の仲立ちで交渉・契約へと進みます。

利用要件

  • ニーズバンク登録者の求める物件ニーズに近い戸建て住宅等の所有者(または賃貸・売買する権利を有する者)
  • 暴力団関係者ではない人
  • 供しようとする戸建て住宅の建物の一部または全部が、次に該当しないこと
    ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に所在する
    ・地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域に所在する
    ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域に所在する
    ・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」にあたる

手続き

マッチングを希望する戸建て住宅の所有者(賃貸・売買する権利を有する者を含む)は、【様式】07.糸島市戸建て住宅ニーズバンク紹介依頼票兼同意書・誓約書を、市に提出してください。提出時に、写真入り本人確認書類により本人確認を行います。
ニーズバンクは、宅建業者を介したマッチングです。媒介契約の相手方として、下記の「糸島市ニーズバンク登録宅建業者名簿」の中から、希望する登録宅建業者を指名してください。

 (注)提出書類に、虚偽や要件の違反があるときは、登録を取り消すことがあります。

宅建業者の方へ 【ニーズバンク宅建業者に登録する】

登録業者要件

宅地建物取引業法(昭和27年法律176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者

手続き

新規登録

登録を希望する宅建業者は【様式】01. 糸島市戸建て住宅ニーズバンク宅建業者登録申請書を、市に提出してください。

変更・抹消

・登録内容に変更が生じた場合は、【様式】02.糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録宅建業者内容変更届を、市に提出してください。
・登録抹消を希望する場合は、【様式】03.糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録宅建業者抹消届を、市に提出してください。

(注)登録宅建業者が、虚偽の申請や要件の違反があるときは、登録を取り消すことがあります。

手続きの流れ

 手続きの流れ(戸建て住宅ニーズバンク).jpg

( )内は手続きをする者

1.(物件を探している人)
    市に、【様式】04.糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録票兼同意書・誓約書を提出

  (市)戸建て住宅ニーズバンクサイトに情報を掲載

2.(物件を所有している人)
    ニーズバンクサイトから、現在、糸島市で探されている戸建て住宅の登録情報を見る

3.(物件を所有している人)

   「この条件なら、この人になら、うちの家を提供したい」と思うものがあれば、市へ連絡
    市に、【様式】07.糸島市戸建て住宅ニーズバンク紹介依頼票兼同意書・誓約書を提出
            提出の際に、媒介契約の相手方として希望する登録宅建業者を指名
       ・糸島市ニーズバンク登録宅建業者名簿
(令和6年6月14日現在) 

4.    (市)
    物件を所有している人が指名した登録宅建業者に、【様式】08.糸島市戸建て住宅ニーズバンク指名宅建業者通知書を送付

5.    (物件を所有している人、指名宅建業者)
    物件を所有している人と指名宅建業者で協議を行い、媒介契約を締結
   (指名宅建業者)
      媒介契約を締結した場合は、市に【様式】09.糸島市戸建て住宅ニーズバンク媒介契約状況報告書を提出

6.(市)
      
    物件を探している人へ電話連絡と通知の送付

7.(物件を探している人、物件を所有している人、指名宅建業者)
    売買または賃貸の交渉・契約

8.(指名宅建業者)  
    売買等の契約を締結した場合は、市に、【様式】10.糸島市戸建て住宅ニーズバンク売買等契約状況報告書を提出

   (市)
戸建て住宅ニーズバンクサイトの情報掲載の終了

個人情報の取扱い

登録宅建業者は、戸建て住宅ニーズバンクにより取得した個人情報について、個人の権利利益を侵害することがないように適正に取り扱い、業務を遂行する目的以外に利用し、又は第三者へ提供してはいけません。

紛争等の処理

  • 登録宅建業者は、戸建て住宅の媒介に係る業務について苦情又は紛争が発生したときは、自己の責任において処理するものとします。
  • 戸建て住宅の媒介にかかる交渉及び契約は、ニーズバンク登録者と物件所有者と登録宅建業者とで行うものとし、市はこれに関与しません。また、交渉や契約に関する紛争、損害その他一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとします。

お問い合わせ

地域振興部 コミュニティ推進課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-323-2344

協働推進係
電話番号:092-332-2062

公共交通係
電話番号:092-332-2062

地域コミュニティ係
電話番号:092-332-2062

人口減少地域対策係
電話番号:092-332-2062

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