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糸島市戸建て住宅ニーズバンク

更新日:2024年4月18日

 糸島市では、移住・定住の促進に関する取組の一環として、人口の受け皿となる住宅を確保するため、空き家の活用を推進しています。
現在運用している「糸島市空き家バンク」に加えて、戸建て住宅を求めている人と、戸建て住宅の所有者をつなぐ仕組みとして、「糸島市戸建て住宅ニーズバンク」(以下「戸建て住宅ニーズバンク」といいます。)の運用を令和6年2月1日より開始しました。

目次

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戸建て住宅ニーズバンクチラシ(PDF:263KB)

戸建て住宅ニーズバンク情報リスト

戸建て住宅ニーズバンクへ登録されている情報は掲載ページをご覧ください。

戸建て住宅ニーズバンク登録(物件を探している人)

(登録要件)
・糸島市内で戸建て住宅を購入または賃借して、自ら活用したい人
・定住支援員またはコミュニティ推進課職員、または地域コーディネーターと対面またはオンラインで移住相談等を1回以上実施した人
(相談は、【様式】04.糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録票兼同意書の提出と同時でも可。オンラインでも可。
対面の相談には、転居相談会・オンライン移住相談会も含みます)
・申請書提出時に本人確認ができる人(または郵送による申請書提出の場合、本人確認書類を添付した人)
・暴力団関係者ではない人

(手続き)
戸建て住宅ニーズバンク登録希望者は【様式】04.糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録票兼同意書を、市に提出してください。
(登録の際は、写真入り本人確認資料により本人確認を行います)

・登録内容に変更が生じた場合は、【様式5】糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録内容変更届を、市に提出してください。
・登録抹消を希望する場合は、【様式6】糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録抹消届を、市に提出してください。

(注)登録内容が以下のいずれかに該当するときは登録を取り消すことがあります。
   ・登録申請等の内容に虚偽の記載があることが判明したとき。
   ・第3条の規定に反していることが判明したとき。
   ・その他市長が不適当と認めたとき。
 
 

戸建て住宅ニーズバンク紹介希望者登録(物件を持っている人)

(紹介希望者・建物要件)
・ニーズバンク登録者の求める物件ニーズに近い戸建て住宅等の所有者(または賃貸・売買する権利を有する者)で戸建て住宅をニーズバンク登録者に供したいと思った者
・暴力団関係者(紹介希望者・所有者ともに)ではない人
・紹介希望者が供しようとする戸建て住宅が次に該当する場合は、紹介希望者に登録することができない。
・戸建て住宅の建物の一部または全部が、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に所在する場合
・戸建て住宅の建物の一部または全部が、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域に所在する場合
・戸建て住宅の建物の一部または全部が、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域に所在する場合
・戸建て住宅が糸島市空き家等の適正関るに関する条例(平成24年条例第3号)第2条第3号に規定する「管理不全な状態」にあたる場合

(手続き)
紹介希望者は、【様式】07.糸島市戸建て住宅ニーズバンク紹介依頼票兼同意書・誓約書を、市に提出してください。
(紹介依頼の際は、写真入り本人確認資料により本人確認を行います)

(注)紹介希望内容が以下のいずれかに該当するときは登録を取り消すことがあります。
   ・登録申請等の内容に虚偽の記載があることが判明したとき。
   ・第9条の規定に反していることが判明したとき。
   ・対象の戸建て住宅、又は所有者としての要件を満たしていないことが判明したとき
   ・その他市長が不適当と認めたとき。


戸建て住宅ニーズバンクに参加する宅建業者

 (登録業者要件)
・宅地建物取引業法(昭和27年法律176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
・市の戸建て住宅ニーズバンクへの参加を希望し、戸建て住宅ニーズバンク登録宅建業者に登録申請を行ったもの
 (手続き)
・参加を希望する宅建業者は【様式】01. 糸島市戸建て住宅ニーズバンク宅建業者登録申請書を、市に提出してください。審査のうえ、「糸島市ニーズバンク登録宅建業者名簿」に登録します。

・登録宅建業者について、登録内容に変更が生じた場合は、【様式】02.糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録宅建業者内容変更届を、市に提出してください。
・登録宅建業者について、登録抹消を希望する場合は、【様式】03.糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録宅建業者抹消届を、市に提出してください。

 (注)登録宅建業者が、以下に該当する場合は登録を取り消すことがあります。
    ・虚偽の申請をしたとき。
    ・この要綱に違反したとき。
    ・宅地建物取引業法第3条第3号に規定する免許の更新を受けないとき。
    ・その他市長が不適当と認めたとき。

戸建て住宅ニーズバンク手続きの流れ

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( )内は手続きをする者

1.(物件を探している人)
    市に、【様式】04.糸島市戸建て住宅ニーズバンク登録票兼同意書を提出

2.(市)
            戸建て住宅ニーズバンクサイトに情報を掲載

3.(物件を持っている人)
           戸建て住宅ニーズバンク情報登録リストの一覧から紹介してほしいニーズバンク登録者を選択 

4.  (物件を持っている人)
    市に、【様式】07.糸島市戸建て住宅ニーズバンク紹介依頼票兼同意書・誓約書を提出
            提出の際に、媒介契約の相手方として希望する登録宅建業者を指名
       ・糸島市ニーズバンク登録宅建業者名簿
(令和6年4月18日現在) 

5.    (市)
    物件を持っている人(紹介希望者)が指名した登録宅建業者に、【様式】09.糸島市戸建て住宅ニーズバンク指名宅建業者通知書
    を送付

6.    (物件を持っている人、指名宅建業者)
    物件を持っている人(紹介希望者)と指名宅建業者で協議を行い、媒介契約を締結

7.    (指名宅建業者)
      媒介契約を締結した場合は、市に【様式】09.糸島市戸建て住宅ニーズバンク媒介契約状況報告書を提出

8.(市)
      
    物件を探している人(ニーズバンク登録者)へ電話連絡と通知の送付

9.(指名宅建業者)  
    売買等の契約を締結した場合は、市に、【様式】10.糸島市戸建て住宅ニーズバンク売買等契約状況報告書を提出

10 (物件を探している人、物件を持っている人、指名宅建業者)   
    指名宅建業者を仲立ちに、物件を探している人(ニーズバンク登録者)と物件を持っている人(紹介希望者)で売買等に向けた
    交渉・契約を行う

11.(市)
     戸建て住宅ニーズバンクサイトの情報掲載の終了

個人情報の取扱い

登録宅建業者は、戸建て住宅ニーズバンクにより取得した個人情報について、個人の権利利益を侵害することがないように適正に取り扱い、業務を遂行する目的以外に利用し、又は第三者へ提供してはいけません。

紛争等の処理

  • 登録宅建業者は、戸建て住宅の媒介に係る業務について苦情又は紛争が発生したときは、自己の責任において処理するものとします。
  • 戸建て住宅の媒介にかかる交渉及び契約は、ニーズバンク登録者と物件所有者と登録宅建業者とで行うものとし、市はこれに関与しません。また、交渉や契約に関する紛争、損害その他一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとします。
  

お問い合わせ

地域振興部 コミュニティ推進課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-323-2344

協働推進係
電話番号:092-332-2062

公共交通係
電話番号:092-332-2062

地域コミュニティ係
電話番号:092-332-2062

人口減少地域対策係
電話番号:092-332-2062

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