トップページ > 市政情報 > 市の計画 > 住居表示 > 住居表示制度について > 住居表示に関するよくある質問と回答
住居表示に関するよくある質問と回答
更新日:2025年02月04日
Q2.建物の住所から、建物が所在する土地の地番を知りたい(底地番の照会)
参考:民間事業者が提供する、法務局地図をweb地図と重ね合わせて閲覧できるサービス
Q3.住居表示とその建物が所在する地番を関連付ける証明が欲しい
Q7.住居表示板が欠落しているので新しいプレートを貼付したい
Q8.民間の地図サービスや市販の住宅地図で住所を検索したが見つからない
参考:国土地理院が提供する電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」閲覧サービス
Q9.新築等により住居表示の設定をしたが、郵便物や宅配物が届かない
Q10.住居表示実施地域では、交付された住居表示板は必ずつけなければなりませんか?
Q11.住居表示の実施に伴い行政区や自治会は変更になりますか?
Q12.住居表示実施地域ですが、本籍には引き続き○○番地○と書かれています。間違いではないですか?
糸島市の住居表示実施区域は町名に「丁目」を含む地域です。町名に「丁目」を含まない地域では、住居表示を実施していません。令和3年1月現在、前原地域の一部、二丈地域(合併前の二丈町、糸島市で大字名に二丈を冠する地域)、志摩地域(合併前の志摩町、糸島市で大字名に志摩を冠する地域)では住居表示を実施していません。
住居表示の実施の経過については「糸島市の住居表示実施の概況」をご覧ください。
糸島市の町名の一覧は「糸島市の町名とその読み方」に掲載しています。
住居表示を実施した建物の敷地(底地)の地番を、住居表示台帳からお調べすることができます。電話または窓口でお尋ねください。- 住居表示台帳は、住居表示実施時点の字図を参考に記載しているもののため、住居表示実施後の土地の分合筆や境界変更により、現在の地番と異なる場合があります。
- 照会箇所が複数あるときは、回答まで時間がかかります。
- 現在の土地の地番を正確に知りたい場合は、市の税務課または法務局で地籍図や登記簿の写しを取得してください。
参考:民間事業者が提供する、法務局地図をweb地図と重ね合わせて閲覧できるサービス
民間事業者が提供するサービスとして、株式会社マップルが提供する、「MAPPLE法務局地図ビューア」があります。「MAPPLE法務局地図ビューア」は、登記所備付地図データをWeb地図に重ねたものです。
MAPPLE法務局地図ビューア(外部サイトにリンクします)
- web地図上から住所を検索、または該当エリアに地図を動かすと、その場所の字界と、選択した土地の地番などの属性情報を確認することができます。
- 「MAPPLE法務局地図ビューア」の利用において糸島市は一切責任を負いませんので、リンク先の利用規約等をご確認の上ご利用ください。
住居表示と建物の所在する地番を関連付ける証明書はありません。住居表示と地番を掲載している住居表示台帳の写しを閲覧・交付することができます。詳しくは、「住居表示に関連する届け出と証明」をご覧ください。
住居表示実施日に住所地に居住者がいた場合、住居表示前の住所と住居表示実施後の住所を旧新対照表から検索することができます。
なお、住居表示実施日に住民票を置く居住者がいなかった、建物がなかったなどで、実施日の住居表示の設定がなく、旧新・新旧対照表に掲載がないことがあります。「住居表示実施区域の旧新・新旧対照表」に旧新・新旧対照表を掲載していますのでご利用ください。
次の事柄についてお調べ・お答えすることはできませんのでご了承ください。
- 居住者の現住所
- 土地や家屋の登記簿に記載されている所有者等の現住所
- 新住所の居住者
住居表示変更証明書を発行しています。詳しくは、「住居表示に関連する届け出と証明」をご覧ください。
住居表示実施区域において、建物の新築等により、新たに住居表示の設定を行う場合は、建築物の新築等の届出が必要です。住居表示の設定を行い、プレートをお渡しします。詳しくは、「住居表示に関連する届け出と証明」をご覧ください。
住居番号表示板が劣化により欠落している場合、塀や門柱の建て替えにより住居番号表示板の貼り替えが必要な場合は、新しいプレートを交付しますので、ご連絡ください。
住居の建て替えをした場合、住居表示の設定を改めて行いますので、建築物の新築等の届出が必要です。詳しくは、「住居表示に関連する届け出と証明」をご覧ください。
街区表示板が欠落している場合は、新しい街区表示板を貼付します。街区表示板は、街区の角付近の塀や標柱に貼り付けますが、状況により貼り付けが出来ない箇所もあります。
市では、定期的に住居表示板の実態調査を行っています。欠落を確認した時は表示板の貼り付けを行います。
民間事業者が提供するインターネット上の地図閲覧サービスや住宅地図、カーナビゲーションシステムなどは、各事業者が更新しているため、最新の住居表示や新築の建物、新規に開業した事業所が反映されていない場合があります。
平成30年度以降に住居表示を実施した地域の地図は、住居表示新旧対照案内図を掲載していますのでご覧ください。紙に印刷したものは、市民課で1部500円で販売しています。
住居表示の実施が反映されていない地図では、旧住所で検索すると見つかることがあります。新住所から旧住所の検索については、「住居表示実施区域の旧新・新旧対照表」に旧新・新旧対照表を掲載していますのでご利用ください。
参考:国土地理院が提供する電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」閲覧サービス
国土地理院が、基礎番号を基に住居表示住所の閲覧サービスを提供しています。
糸島市の街区一覧(閲覧)(電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」閲覧サービス)(外部サイトにリンクします。)
基礎番号は、街区の周囲に一定の距離で定めている番号です。基礎番号をもとに、それぞれの建物の住居番号を定めています。例外として、先に付番された番号と重複するときなどでは、基礎番号ではない番号を付番していることがあります。
郵便事業や宅配事業を行っている事業者が、最新の住居表示を把握していない場合がありますので、お手数ですが、各事業者に直接ご連絡ください。
特に、住居表示実施直後の区域や、竣工したばかりの家屋、事業所などは、カーナビゲーションシステムや、住宅地図に反映されていないことにより、郵便事業者、宅配事業者が場所を把握していないことがあります。
糸島市住居表示に関する条例第4条では、「住居表示を必要とする建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、(略)それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。」としています。
住居表示は、それぞれの住居の所在を分かりやすくするために設定しているものです。郵便物や宅配物の誤配、遅配の防止、緊急車両の迅速な到着など、行政サービスや民間業者、訪問者に役立ちます。住居表示板の貼り付けにご協力ください。
住居表示では住所の表記方法だけを変更しています。住居表示に伴って行政区や自治会が自動的に変更されることはありません。
住居表示実施区域の住所は、「町名」「街区符号」「住居番号」の組み合わせで表します。本籍は、戸籍法に基づき、「町名」「土地の地番」の組み合わせで表しますので、住居表示実施後は、「住所」と「本籍」は、それぞれ表し方が異なります。
住居表示実施区域での住所の表し方 「町名」と「街区符号」と「住居番号」の組み合わせで表します。
例)糸島市神在西三丁目1番27号
住居表示実施区域での本籍の表し方 「町名」と「土地の地番」で表します。
例)糸島市神在西三丁目1112番地
住居表示実施区域では、本籍を「町名」と「街区符号」の組み合わせで表すこともできます。
例)糸島市神在西三丁目1番