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住居表示に関連する届け出と証明
更新日:2025年02月14日
住居表示及び市町村合併などにより住所や本籍が変更されたことに関連する手続きは次のとおりです。
- すでに住居表示を実施している区域で建物を新築したときの届出(建築物の新築等の届出)
- 建築物の新築等の届出は、便利な電子申請をご利用ください!
- 住居表示実施により住所が変更された証明(住居表示変更証明書)
- 住居表示の実施により本籍の表示が変更された証明(本籍変更証明書)
- 住居表示とその建物が所在する地番が分かる図面の写しの交付(住居表示台帳の写しの交付)
- 太陽光発電事業の認定申請などにあたり、「住居番号付定通知書」の提出を求められたときは(参考)
住居表示実施区域で建物を新築(建て替えを含む)したときは、住居番号を設定するため、建築物の新築等の届出が必要です。住居番号を設定し、住居番号設定通知書と住居番号表示板を交付します。
届出の時期(原則として即日の交付はしていません。入居の1週間前までには届け出てください)
- 下記の書類がそろっていれば、申請を受け付けます。建築確認が不要な工作物や、すでに倉庫などとして利用していた建物に付番するときは、随時受け付けます。
- 届出から、住居番号決定通知書の交付までは、一定の日数をいただきます。原則として即日の交付はしていません。住居番号の設定を行わないまま、転入届、転居届を受け付けることはできません。戸建て住宅や集合住宅など、建築物に新たに住む人がいるときは、その1週間前までには届出を行うようにしてください。
届出ができる人
- 建物の所有者(施主)
- 建築業者、施工業者、管理会社、土地家屋調査士など関係人 なお、関係人が届け出るときも、所有者からの委任状はいりません。
建築物の新築等の届出は、便利な電子申請をご利用ください!
建築物の新築等の届出は、電子申請(ふくおか電子申請サービスHARPフォーム)をご利用ください。手順に沿って入力し、下記の資料のPDFデータをアップロードしてください。電子申請を利用したときは、返信用封筒、切手は不要になります。
- 確認済証(建築基準法第6条関係)の1枚目の写し または、検査済証(同法第7条関係)の1枚目の写し
- 位置図(町内における建築地の位置が分かるもの)
- 配置図(建築物の形状と出入口、接道が分かるもの)
電子申請ができないとき、郵送または窓口の手続きで必要なもの
電子申請が利用できないときは、郵送でお手続きください。届出には、次の書類を同封して郵送してください。転入手続き時に住居番号の設定が済んでいないなどやむを得ない場合に限り、窓口でも届け出を受け付けます。
郵送や、窓口での提出は、原則として即日の交付は行っていませんので、時間に余裕をもってお手続きください。
- 建築物の新築等の届出書
建築物の新築等の届出書(word)
建築物の新築等の届出書(pdf)
建築物の新築等の届出書記入例(pdf) - 確認済証(建築基準法第6条関係)の1枚目の写し(または、検査済証(同法第7条関係)の1枚目の写し)
- 位置図(町内における建築地の位置が分かるもの)
- 配置図(建築物の形状と出入口、接道が分かるもの)建築にあたり、土地の分筆などで筆界が変わった場合は、字図の写しなど、土地の形状が分かるものを同封してください。立面図や各階の平面図は不要です。
- 切手を貼付し、送付先(届出人住所)を記入した返信用封筒(1件30g程度、長3封筒で94円)、またはレターパック。複数件の申請や速達などの特別郵便は必要分の切手を貼付してください。
- 集合住宅等を新築した場合は、併せて集合住宅を新築した時の手続きが必要です。
送付先
〒819-1192
福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
糸島市役所 市民課 住居表示担当
設定後の流れ
住居番号を設定したのち、住居番号設定通知書と住居番号表示板(プレート)を送付します。住居番号設定通知書には、建物の所有者の氏名・名称、設定した住所、通知日、届出者名を記載しています。
住居番号表示板の在庫があるときは、併せて送付します。住居番号表示板の在庫がないときは、後日別送します。住居番号表示板は、玄関や門柱、郵便受けなどの通行人から見える場所に貼り付けてください。
住居番号の変更及び廃止
住居番号の変更及び廃止については、市民課市民係住居表示担当までお尋ねください。- 改築などで建物の出入り口が以前と異なる道路に面するとき
- 建物を取り壊し、更地になったとき
住居表示実施により住所が変更された証明(住居表示変更証明書)
住居表示変更証明書は、住居表示の実施により、住所が変更されたことを証明する文書です。なお、合併、市制施行前の住所から、現在の糸島市の住所の関連を示す場合は、住居表示変更証明書と併せて、行政区画変遷表をご利用ください。
なお、住居表示の実施日に住民票を置く住民や入居する事業所・施設がない建物については、証明できません。
申請できる人
氏名を記載しない住居表示変更証明書を交付申請するとき
- どなたでも交付の申請ができます。
氏名を記載した住居表示変更証明書を交付申請するとき
- 記載する氏名の本人
- 上記の人が作成した委任状を持参した代理人
事業所など、施設の名称を記載した住居表示変更証明書を交付申請するとき
- どなたでも交付の申請ができます。
必要なもの
住居表示変更証明書の交付申請には、次の書類をご用意ください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(PDFファイル) (Word .docxファイル)(氏名の記載が必要な方で、代理人が申請する場合)
郵送で請求するときは、住民票・戸籍謄本などの郵送請求をご覧ください。
(参考)不動産変更登記について
登記申請は、住居表示の実施を原因とする所有者又は乙区登記名義人住所変更に限らず、書類が整ってさえいれば全て郵送で行うことができます。詳しくは、その不動産所在地を所管する法務局にお尋ねください。
- 福岡法務局西新出張所 登記手続き案内予約電話番号 092-831-4114
- 福岡法務局西新出張所(外部サイトにリンクします)
郵送での手続きに必要な書類
- 変更登記申請書(不動産変更登記の申請書様式は、下記の福岡法務局ホームページからもダウンロードできます。また、糸島市立深江コミュニティセンター、糸島市役所でも頒布しています。)
- 住居表示変更証明書
- 「簡易書留以上の郵便切手を貼付する」か、「レターパックプラス(赤色のもの)」で返信先住所を記載した返信用封筒
なお、所有権移転や抵当権設定といった「登記識別情報」が発行される申請の場合は、返信用封筒は「本人限定受取郵便(特例型)」でなければなりません。ほかの登記申請を郵送のみで行うには、あらかじめ法務局の登記手続案内(電話又は窓口、予約制)を受けるか国家資格を持つ司法書士等に初めから依頼するようにしてください。
住居表示の実施によって登記記録上の住所に変更があった場合の申請書様式・記載例(福岡法務局のホームページに移動します。)
住居表示の実施により本籍の表示が変更された証明(本籍変更証明書)
本籍変更証明書は、住居表示の実施または市町村合併に伴い、本籍地の表示が変更されたことを証明する文書です。住居表示、市町村合併実施後に転籍などの戸籍の異動があったときは交付できません。
申請できる人
- 戸籍に記載されている本人
- 戸籍に記載されている本人と同一戸籍の人
- 戸籍に記載されている本人の直系尊属、または直系卑属
- 戸籍に記載されている本人が作成した委任状を持参した代理人
- このほか、請求する正当な理由がある第三者 請求する正当な理由がある第三者とは
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(PDFファイル) (Word .docxファイル)(交付する証明書で表示する人と申請者の関係が、本人、配偶者、直系血族ではない場合)
郵送で請求するときは、住民票・戸籍謄本などの郵送請求をご覧ください。
建築物の住居表示を記した図面の写しの交付(住居表示台帳の写しの交付)
建築物の住居表示を記載している住居表示台帳を閲覧又はその写しを交付することができます。
なお、住居表示台帳の写しの交付に当たっては、次の点をご了承ください。
- 地番の分合筆、建築物の滅失等により、最新の状況が反映していないことがあります。
- 建築物の底地の地番や筆界を参考として記入していますが、住居表示用に公図を参考的に集成編纂したものであるため、地番及び筆界等は事務処理上の正当な資料として使用できません。
- 住居表示台帳には居住者の氏名の記載、発行者としての「糸島市役所」や市長名などの記載、公印の押印はありません。
市民課市民係庁舎1階2番窓口で受け付けています。交付申請にあたって必要な書類はありません。
領収書には「その他公簿写し」として1枚10円で計上します。市の住居表示台帳の写しである証明が必要な場合は、情報公開請求に基づく請求を市民課市民係あてに行ってください。公印を押印した情報公開決定通知書に、公開する文書の名称を記載しています。
住居表示実施時点の住所が分かる資料として、住居表示新旧対照案内図を用意しています。
太陽光発電事業の認定申請などにあたり、「住居番号付定通知書」の提出を求められたときは(参考)
新築住居などに設置した太陽光発電の事業認定にあたり、登記地番と住居表示が同一である証明として「住居番号付定通知書」の提出を求められることがあります。
糸島市では、住居番号と地番、居住者を結びつける「住居番号付定通知書」は発行していません。これに代わり、参考資料として、住居表示台帳の写しを交付しています。住居表示台帳には、建物の住居番号と参考の底地地番を記載しています。ただし、住居表示台帳の写しには、発行者の記載や公印がないため、糸島市役所で交付を受けたことを証するために、提出書類には領収証を併せて添付することをお勧めします。