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建築物の新築等の届出書(住居表示設定)
更新日:2025年04月28日
もくじ
住居表示実施区域で建物を新築(建て替えを含む)したときは、住居番号を設定するため、建築物の新築等の届出が必要です。住居番号を設定し、住居番号設定通知書と住居番号表示板を交付します。
届出の時期(原則即日交付はしません。入居の1週間前までには届け出てください)
- 下記の書類がそろっていれば、申請を受け付けます。建築確認が不要な工作物や、すでに倉庫などとして利用していた建物に付番するときは、随時受け付けます。
- 届出から、住居番号決定通知書の交付までは、一定の日数をいただきます。原則として即日の交付はしていません。住居番号の設定を行わないまま、転入届、転居届を受け付けることはできません。戸建て住宅や集合住宅など、建築物に新たに住む人がいるときは、その1週間前までには届出を行うようにしてください。
- 集合住宅等を新築した場合は、併せて集合住宅を新築した時の手続きが必要です。
届出ができる人
- 建物の所有者(施主)
- 建築業者、施工業者、管理会社、土地家屋調査士など関係人 なお、関係人が届け出るときも、所有者からの委任状はいりません。
建築物の新築等の届出は、電子申請で受け付けています。
建築物の新築等の届出は、電子申請(ふくおか電子申請サービスHARPフォーム)をご利用ください。手順に沿って入力し、下記の資料のPDFデータをアップロードしてください。電子申請を利用したときは、返信用封筒、切手は不要になります。
- 確認済証(建築基準法第6条関係)の1枚目の写し または、検査済証(同法第7条関係)の1枚目の写し
- 位置図(町内における建築地の位置が分かるもの)
- 配置図(建築物の形状と出入口、接道が分かるもの)
設定後の流れ
住居番号を設定したのち、住居番号設定通知書と住居番号表示板(プレート)を送付します。住居番号設定通知書には、建物の所有者の氏名・名称、設定した住所、通知日、届出者名を記載しています。
住居番号表示板の在庫があるときは、併せて送付します。住居番号表示板の在庫がないときは、後日別送します。住居番号表示板は、玄関や門柱、郵便受けなどの通行人から見える場所に貼り付けてください。
住居番号の変更及び廃止
住居番号の変更及び廃止については、市民課市民係住居表示担当までお尋ねください。- 改築などで建物の出入り口が以前と異なる道路に面するとき
- 建物を取り壊し、更地になったとき
太陽光発電事業の認定申請などにあたり、「住居番号付定通知書」の提出を求められたときは(参考)
新築住居などに設置した太陽光発電の事業認定にあたり、登記地番と住居表示が同一である証明として「住居番号付定通知書」の提出を求められることがあります。
糸島市では、住居番号と地番、居住者を結びつける「住居番号付定通知書」は発行していません。これに代わり、参考資料として、住居表示台帳の写しを交付しています。住居表示台帳には、建物の住居番号と参考の底地地番を記載しています。ただし、住居表示台帳の写しには、発行者の記載や公印がないため、糸島市役所で交付を受けたことを証するために、提出書類には領収証を併せて添付することをお勧めします。