コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 届出・証明 > 各種証明書 > 住居表示に関連する届け出と証明

住居表示に関連する届け出と証明

更新日:2023年12月29日

住居表示及び市町村合併などにより住所や本籍が変更されたことに関連する手続きは次のとおりです。

   太陽光発電事業の認定申請などにあたり、「住居番号付定通知書」の提出を求められたときは(参考)

すでに住居表示を実施している区域で建物を新築したときの届出(建築物の新築等の届出)

住居表示実施区域で建物を新築(建て替えを含む)したときは、住居番号を設定するため、建築物の新築等の届出が必要です。住居番号を設定し、住居番号設定通知書と住居番号表示板を交付します。

届出ができる人

  • 建物の所有者(施主)
  • 建築業者、施工業者、管理会社、土地家屋調査士など関係人

必要なもの

届出には、次の書類を同封して郵送してください。

  • 建築物の新築等の届出書
     建築物の新築等の届出書(word)
     建築物の新築等の届出書(pdf)
     建築物の新築等の届出書記入例(pdf)
  • 確認済証(建築基準法第6条関係)の1枚目の写し(または、検査済証(同法第7条関係)の1枚目の写し)
  • 位置図(町内における建築地の位置が分かるもの)
  • 配置図(建築物の形状と出入口、接道が分かるもの)建築にあたり、土地の分筆などで筆界が変わった場合は、字図の写しなど、土地の形状が分かるものを同封してください。立面図や各階の平面図は不要です。
  • 切手を貼付し、送付先(届出人住所)を記入した返信用封筒(1件30g程度、長3封筒で94円)、またはレターパック。複数件の申請や速達などの特別郵便は必要分の切手を貼付してください。
  • 集合住宅等を新築した場合は、併せて集合住宅を新築した時の手続きが必要です。

転入日(入居日)に住居番号の設定が済んでいない場合などは、窓口でも届け出を受け付けます。

送付先

〒819-1192
福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
糸島市役所 市民課 住居表示担当

設定後の流れ

住居番号を設定したのち、住居番号設定通知書と住居番号表示板(プレート)を送付します。住居番号表示板の在庫がない場合は、後日別送します。住居番号設定通知書には、建物の所有者の氏名・名称、設定した住所、通知日、届出者名を記載しています。住居番号表示板は、玄関や門柱、郵便受けなどの通行人から見える場所に貼り付けてください。

住居番号の変更及び廃止については、市民課住居表示係までお尋ねください。

住居表示実施により住所が変更された証明(住居表示変更証明書)

住居表示変更証明書は、住居表示の実施により、住所が変更されたことを証明する文書です。なお、合併、市制施行前の住所から、現在の糸島市の住所の関連を示す場合は、住居表示変更証明書と併せて、行政区画変遷表をご利用ください。
なお、住居表示の実施日に住民票を置く住民や入居する事業所・施設がない建物については、証明できません。

申請できる人

氏名を記載しない住居表示変更証明書を交付申請するとき

  • どなたでも交付の申請ができます。

氏名を記載した住居表示変更証明書を交付申請するとき

  • 記載する氏名の本人
  • 上記の人が作成した委任状を持参した代理人

事業所など、施設の名称を記載した住居表示変更証明書を交付申請するとき

  • どなたでも交付の申請ができます。

必要なもの

住居表示変更証明書の交付申請には、次の書類をご用意ください。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状PDFファイル) (Word .docxファイル(氏名の記載が必要な方で、代理人が申請する場合)
交付手数料は無料です。庁舎1階6番証明窓口で受け付けています。
郵送で請求するときは、住民票・戸籍謄本などの郵送請求をご覧ください。

住居表示の実施により本籍の表示が変更された証明(本籍変更証明書)

本籍変更証明書は、住居表示の実施または市町村合併に伴い、本籍地の表示が変更されたことを証明する文書です。住居表示、市町村合併実施後に転籍などの戸籍の異動があったときは交付できません。

申請できる人

  • 戸籍に記載されている本人
  • 戸籍に記載されている本人と同一戸籍の人
  • 戸籍に記載されている本人の直系尊属、または直系卑属
  • 戸籍に記載されている本人が作成した委任状を持参した代理人
  • このほか、請求する正当な理由がある第三者 請求する正当な理由がある第三者とは

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状PDFファイル) (Word .docxファイル(交付する証明書で表示する人と申請者の関係が、本人、配偶者、直系血族ではない場合)
交付手数料は無料です。庁舎1階6番証明窓口で受け付けています。

郵送で請求するときは、住民票・戸籍謄本などの郵送請求をご覧ください。

建築物の住居表示を記した図面の写しの交付(住居表示台帳の写しの交付)

建築物の住居表示を記載している住居表示台帳を閲覧又はその写しを交付することができます。
なお、住居表示台帳の写しの交付に当たっては、次の点をご了承ください。

  • 地番の分合筆、建築物の滅失等により、最新の状況が反映していないことがあります。
  • 建築物の底地の地番や筆界を参考として記入していますが、住居表示用に公図を参考的に集成編纂したものであるため、地番及び筆界等は事務処理上の正当な資料として使用できません。
  • 住居表示台帳には居住者の氏名の記載、発行者としての「糸島市役所」や市長名などの記載、公印の押印はありません。

市民課市民係庁舎1階2番窓口で受け付けています。交付申請にあたって必要な書類はありません。
領収書には「その他公簿写し」として1枚10円で計上します。市の住居表示台帳の写しである証明が必要な場合は、情報公開請求に基づく請求を市民課市民係あてに行ってください。公印を押印した情報公開決定通知書に、公開する文書の名称を記載しています。

住居表示実施時点の住所が分かる資料として、住居表示新旧対照案内図を用意しています。

太陽光発電事業の認定申請などにあたり、「住居番号付定通知書」の提出を求められたときは(参考)

新築住居などに設置した太陽光発電の事業認定にあたり、登記地番と住居表示が同一である証明として「住居番号付定通知書」の提出を求められることがあります。
糸島市では、住居番号と地番、居住者を結びつける「住居番号付定通知書」は発行していません。これに代わり、住居番号と参考の底地地番の記載がある資料として、住居表示台帳の写しを交付しています。ただし、住居表示台帳の写しには、発行者の記載や公印がないため、糸島市役所で交付を受けたことを証するために、提出書類には領収証を併せて添付することをお勧めします。

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。