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住居表示台帳の一覧
更新日:2025年07月22日
糸島市で住居表示を行った区域では、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第9条の規定に基づき、住居表示台帳を備えています。同条第2項で「市町村は、関係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。」と定められていることから、市役所2番窓口で閲覧できるようにしています。
住居表示台帳をインターネット上で閲覧できます。
住居表示実施区域は市街化が進んでいる地域で、建物の建て替えや新築が多いことから、2025年から順次住居表示台帳をこのページで公開することとしました。
注意事項
- 住居表示台帳は、各街区ごとに編成しています。街区の形状により、複数の街区で1ページとなっているものや、1つの街区を複数ページに分割しているものがあります。
- 住居表示台帳には、参考のため公図(字図)の情報を記載しています。これは住居番号付定のための参考の筆界や地番のため、公図として利用できるものではありません。公図が必要な方は、市役所証明発行窓口、または法務局で取得してください。
- 直近の新築届出により付番したものを含む台帳のデータは、建築物の新築等の届出による住居表示設定の一覧(新築リスト)で公開しています。建築物の新築等の届出による新規付番から、公開している台帳の反映までは一定の時間を要します。最新のものが必要な方は、市民課2番窓口までお越しください。
凡例
- 〇囲みに数字…街区符号。住所の〇番の部分を表します。
- 外周の線…街区の範囲
- 外周の点と点の間にある数字…基礎番号。原則としてこの番号のある位置に出入り口がある建物にはこの番号を住居番号とします。
- 中の線で囲まれたもの…建物。
- 建物の枠内にある数字…住居番号。住所の〇号の部分を表します。
- 細い線…筆界。土地の境界。参考用です。
- 筆界の左上の数字…土地の地番。参考用です。
- ×印、二重線…建物の滅失(解体)で、住居番号を取り消したもの。