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糸島市の住居表示実施の概況

更新日:2022年04月05日

 糸島市は、「糸島市住居表示に関する条例(平成22年条例第118号)」で住居表示に関する必要事項を定めています。

 合併前の前原市では、美咲が丘・南風台区域(平成8年度)から高田区域(平成18年度)にかけて住居表示を実施しています。

 平成29年6月議会において、「福岡広域都市計画区域における本市の市街化区域及び二丈都市計画区域における用途地域」を、糸島市における住居表示実施区域として決定しました。その後、伊都の杜区域(平成30年度)から順次、対象区域(7ブロック)の住居表示を計画的に実施しています。
  

住居表示の実施状況

住居表示実施履歴も併せてごらんください。
また、街区の変更を行った区域があります。詳しくは「住居表示実施区域の街区の変更」をごらんください。

・美咲が丘一丁目~四丁目、南風台一丁目~八丁目(平成8年11月5日施行)

・前原中央一丁目~三丁目(平成11年10月12日施行)

・前原西一丁目~四丁目、前原西五丁目(11番まで)(平成12年10月10日施行)

・前原北一丁目~四丁目、前原東一丁目~三丁目(平成12年10月10日施行)

・前原南一丁目・二丁目、前原駅南一丁目~三丁目(平成14年10月15日施行)

・篠原西一丁目~三丁目、篠原東一丁目~三丁目、有田中央一丁目・二丁目(平成15年10月14日施行)

・浦志一丁目~三丁目、潤一丁目~四丁目(平成16年10月12日施行)

・波多江駅北一丁目・二丁目、波多江駅北三丁目(24番まで)、波多江駅北四丁目、波多江駅南一丁目、波多江駅南二丁目(20番まで)、板持一丁目・二丁目(平成17年10月11日施行)

・高田一丁目~三丁目、高田四丁目(30番まで)、高田五丁目(平成18年10月10日施行)

・伊都の杜一丁目~三丁目(平成30年10月6日施行)

・荻浦一丁目~五丁目、神在東一丁目~五丁目(令和元年11月2日施行)

・神在西一丁目~四丁目、岩本一丁目、千早新田西一丁目、加布里一丁目~六丁目(令和2年10月31日施行) 

・二丈田中一丁目~六丁目、二丈武一丁目~五丁目、高田四丁目31番~39番、波多江駅南二丁目21番~23番、前原西五丁目12番~15番、波多江駅北三丁目25番~28番(令和4年11月5日施行)

・二丈松末西一丁目、二丈深江一丁目~九丁目(令和5年11月3日施行)

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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