コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > テーマで探す > 引越し・住まい > 住宅 > 住居表示に関連する証明

住居表示に関連する証明

更新日:2025年04月28日

住居表示及び市町村合併などにより住所や本籍が変更されたことに関連する手続きは次のとおりです。

    住居表示実施により住所が変更された証明(住居表示変更証明書)

    住居表示変更証明書は、住居表示の実施により、住所が変更されたことを証明する文書です。なお、合併、市制施行前の住所から、現在の糸島市の住所の関連を示す場合は、住居表示変更証明書と併せて、行政区画変遷表をご利用ください。
    なお、住居表示の実施日に住民票を置く住民や入居する事業所・施設がない建物については、証明できません。
    氏名を記載したものは、住民票に準じて取り扱います。

    申請できる人

    氏名を記載しない住居表示変更証明書を交付申請するとき

    • どなたでも交付の申請ができます。

    氏名を記載した住居表示変更証明書を交付申請するとき

    住民票に準じた扱いとします。
    • 記載する氏名の本人
    • 上記の人が作成した委任状を持参した代理人

    事業所など、施設の名称を記載した住居表示変更証明書を交付申請するとき

    • どなたでも交付の申請ができます。

    必要なもの

    住居表示変更証明書の交付申請には、次の書類をご用意ください。

    交付手数料は無料です。庁舎1階6番証明窓口で受け付けています。
    郵送で請求するときは、住民票・戸籍謄本などの郵送請求をご覧ください。

    (参考)不動産変更登記について

    登記申請は、住居表示の実施を原因とする所有者又は乙区登記名義人住所変更に限らず、書類が整ってさえいれば全て郵送で行うことができます。詳しくは、その不動産所在地を所管する法務局にお尋ねください。

    郵送での手続きに必要な書類
    • 変更登記申請書(不動産変更登記の申請書様式は、下記の福岡法務局ホームページからもダウンロードできます。また、糸島市立深江コミュニティセンター、糸島市役所でも頒布しています。)
    • 住居表示変更証明書
    • 「簡易書留以上の郵便切手を貼付する」か、「レターパックプラス(赤色のもの)」で返信先住所を記載した返信用封筒

    なお、所有権移転や抵当権設定といった「登記識別情報」が発行される申請の場合は、返信用封筒は「本人限定受取郵便(特例型)」でなければなりません。ほかの登記申請を郵送のみで行うには、あらかじめ法務局の登記手続案内(電話又は窓口、予約制)を受けるか国家資格を持つ司法書士等に初めから依頼するようにしてください。

    住居表示の実施によって登記記録上の住所に変更があった場合の申請書様式・記載例(福岡法務局のホームページに移動します。)

    住居表示の実施により本籍の表示が変更された証明(本籍変更証明書)

    本籍変更証明書は、住居表示の実施または市町村合併に伴い、本籍地の表示が変更されたことを証明する文書です。住居表示、市町村合併実施後に転籍などの戸籍の異動があったときは交付できません。
    戸籍謄抄本の交付に準じて取り扱います。

    申請できる人

    • 戸籍に記載されている本人
    • 戸籍に記載されている本人と同一戸籍の人
    • 戸籍に記載されている本人の直系尊属、または直系卑属
    • 戸籍に記載されている本人が作成した委任状を持参した代理人
    • このほか、請求する正当な理由がある第三者 請求する正当な理由がある第三者とは

    必要なもの

    交付手数料は無料です。庁舎1階6番証明窓口で受け付けています。

    郵送で請求するときは、住民票・戸籍謄本などの郵送請求をご覧ください。

    建築物の住居表示を記した図面の写しの交付(住居表示台帳の写しの交付)

    建築物の住居表示を記載している住居表示台帳を閲覧又はその写しを交付することができます。
    なお、住居表示台帳の写しの交付に当たっては、次の点をご了承ください。

    • 地番の分合筆、建築物の滅失等により、最新の状況が反映していないことがあります。
    • 建築物の底地の地番や筆界を参考として記入していますが、住居表示用に公図を参考的に集成編纂したものであるため、地番及び筆界等は事務処理上の正当な資料として使用できません。
    • 住居表示台帳には居住者の氏名の記載、発行者としての「糸島市役所」や市長名などの記載、公印の押印はありません。

    市民課市民係庁舎1階2番窓口で受け付けています。交付申請にあたって必要な書類はありません。
    領収書には「その他公簿写し」として1枚10円で計上します。市の住居表示台帳の写しである証明が必要な場合は、情報公開請求に基づく請求を市民課市民係あてに行ってください。公印を押印した情報公開決定通知書に、公開する文書の名称を記載しています。

    住居表示実施時点の住所が分かる資料として、住居表示新旧対照案内図を用意しています。

    太陽光発電事業の認定申請などにあたり、「住居番号付定通知書」の提出を求められたときは(参考)

    新築住居などに設置した太陽光発電の事業認定にあたり、登記地番と住居表示が同一である証明として「住居番号付定通知書」の提出を求められることがあります。
    糸島市では、住居番号と地番、居住者を結びつける「住居番号付定通知書」は発行していません。これに代わり、参考資料として、住居表示台帳の写しを交付しています。住居表示台帳には、建物の住居番号と参考の底地地番を記載しています。ただし、住居表示台帳の写しには、発行者の記載や公印がないため、糸島市役所で交付を受けたことを証するために、提出書類には領収証を併せて添付することをお勧めします。

    お問い合わせ

    市民部 市民課
    窓口の場所:1階
    ファクス番号:092-323-1149

    郵送請求担当
    (住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
    電話番号:092-332-2064

    戸籍係
    電話番号:092-332-2065

    市民係
    電話番号:092-332-2065

    マイナンバー係
    電話番号:092-332-2065

    メールでお問い合わせ

    このページに関するアンケート

    情報は役に立ちましたか?
    このページは探しやすかったですか?
    このページに対する意見等をお聞かせください。

    寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
    住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。