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情報公開について

更新日:2023年11月1日

市民が市政や市民生活に関する情報を知りたいときに、市が保有する文書や図面などの情報(公文書)を市に対して公開請求できる制度です。

請求できる人

どなたでも請求できます。

実施機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長及び消防長

公開対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録が公開対象となります。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます。

請求先

情報公開請求については、公開を希望する文書の所管課へ直接請求してください。なお、各課の業務内容については「組織一覧」からご確認できます。

公開しない情報

  • 法令等の定めにより公開できない情報
  • 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報
  • 法人等に関する情報で、公開により、事業活動上の利益が明らかに損なわれると認められる情報
  • 市、国等の内部又は相互間における審議等に関する情報で、公開により、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民の間に混乱を生じさせたり、特定の者に不当に利益や不利益を及ぼすおそれのある情報
  • 市、国等が行う検査、取締り、試験などの事務事業に関する情報で、公開により、公正かつ適正な執行に著しい支障が生じると認められる情報
  • 公開しないことを条件に任意に第三者から提供された情報
  • 公開により、人の生命や財産の保護、犯罪の予防、人の生活の安全と秩序の維持に著しい支障を生じるおそれのある情報
  • 公開により、社会的差別につながるおそれのある情報
  • 議会の議員個人に関する情報

手数料

無料(ただし、資料をコピーする場合および送付する場合は実費を負担していただきます。)

情報公開請求書等の様式


次の情報任意的公開申出書は、合併前の旧前原市、旧二丈町、旧志摩町又は解散前の旧糸島地区消防厚生施設組合の情報のうち糸島市情報公開条例の適用を受けない情報の公開請求をする場合に使用する様式です。

国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度について

国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所」で制度の仕組みや公開等請求に関する案内を行っています。

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お問い合わせ

総務部 総務課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-324-0239

総務係
電話番号:092-332-2100

法制係
電話番号:092-332-2100

人事・研修係
電話番号:092-332-2100

固定資産評価審査委員会事務局
電話番号:092-323-1111

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