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荻浦一丁目~五丁目、神在東一丁目~五丁目の住居表示(令和元年度実施)

更新日:2026年06月09日

市は、令和元年11月2日に、荻浦、神在、前原の一部について、住居表示を実施しました。また、住居表示の実施に伴い、町名を変更しました。

実施区域

荻浦一丁目~五丁目、神在東一丁目~五丁目

住居表示街区割図(PDF:160KB)

住居表示新旧対照案内図(PDF:4.7MB)

住居表示新旧対照案内図を紙に印刷したものは、市民課で1部500円で販売しています。

新しい住所の表し方

例)
今までの住所 糸島市荻浦578番地1
新しい住所  糸島市荻浦三丁目4番1号
 
詳しくは、「住所の表し方」をご覧ください。

住居表示旧新・新旧対照表

住居表示の旧新対照表・新旧対照表」をご覧ください。

住居表示実施に伴う手続き

住居表示実施日に居住又は施設を設置していた方は、実施に伴う手続きがあります。
手続きの内容は、パンフレットをご確認ください。
パンフレット「住居表示についてのお知らせ」(令和元年度実施分)

 また、「住居表示に関する手続き」も併せてごらんください。

(参考)不動産変更登記について

登記申請は、住居表示の実施を原因とする所有者又は乙区登記名義人住所変更に限らず、書類が整ってさえいれば全て郵送で行うことができます。詳しくは、その不動産所在地を所管する法務局にお尋ねください。

郵送での手続きに必要な書類
  • 変更登記申請書(不動産変更登記の申請書様式は、下記の福岡法務局ホームページからダウンロードできます。)
  • 住居表示変更証明書
  • 「簡易書留以上の郵便切手を貼付する」か、「レターパックプラス(赤色のもの)」で返信先住所を記載した返信用封筒
住居表示の実施によって登記記録上の住所に変更があった場合の申請書様式・記載例(福岡法務局のホームページに移動します。)

よくある質問と回答

なぜ神在東、荻浦で住居表示を行うことになったのですか?

住居表示に関する法律で市街地で住居表示を行うことが定められています。
この区域は、平成29年議会で新たに住居表示を整備する区域として定められました。

なぜ住居表示をしなければならないのですか?

現在使っている地番での住所の表し方が、住宅が立ち並ぶ地域では住所を探しにくいものとなっているからです。住居表示では、訪問者が探しやすい住所となるように建物ごとに番号を振って住所とするため、住宅や事業所など建物が立ち並ぶ地域で、住所が探しやすくなります。

明治時代以降、日本では住所を土地の地番を用いて表していました。土地の地番は、大字ごと、自治体によっては小字ごとに明治初期の区画に基づいて番号を振ったものでした。地番は規則性があいまいで、さらに土地の開発や住宅地の拡大により土地の分筆、合筆が繰り返された結果、枝番が大量にできたり、番号が飛ぶなどして、それぞれの住所を訪問者や緊急車両が探しにくくなっていました。

1962(昭和37)年に、「住居表示に関する法律」が制定され、各自治体は市街地で「住居表示」によって住所を表すようにすることとされました。住居表示実施区域の住所は、「町名」「街区符号」「住居番号」の組み合わせで表します。規則性のある住所とすることで、訪問者や緊急車両、宅配事業者がより簡便に住所を探せるようにします。

元の住所と新しい住所を調べたいときは?

元の住所と新しい住所を調べたいときは、『住居表示新旧・旧新対照表』で調べることができます。市ホームページ、市図書館、糸島市役所で閲覧できます。

変更となる地番を調べたいときは?

変更となる地番を調べたいときは、『地番調書』で調べることができます。市ホームページ、市図書館、糸島市役所で閲覧できます。地番調書に掲載されていない地番は、分合筆などにより存在していない地番か、実施区域外の地番です。

住所変更手続きには手数料がかかりますか?

住居表示によって公簿や公的書類の住所変更手続きを行うときは、公的機関が徴収する手数料を無料とすることが法律で定められています。ただし、手続きを行政書士などの代書人や、業者に委任したときは、委任者への報酬・手数料がかかります。

旧住所で書かれた郵便は届きますか?

郵便局は、住居表示実施後も、当面の間、旧住所で書かれた郵便物も新住所に読み替えて配達します。知人や取引先などへは、無料はがきなどを使って、新住所をお知らせください。カーナビゲーションシステムや、住宅地図、インターネット上の地図サービスへの反映には、時間がかかることが見込まれます。

住居表示の実施に伴い行政区や校区は変わりますか?

今回の住居表示では、行政区や校区は変わりません。

住居表示板はなぜつけるのですか?

住居表示は、それぞれの建物が探しやすくなるように設定しているものです。それぞれの建物に住居表示板を貼り付けることで、郵便物や宅配物がより早く正確に届き、緊急車両の迅速な到着など、行政サービスや民間業者、訪問者の役に立ち、ひいてはお住まいの方が快適に暮らせるようになります。住居表示板の貼り付けにご協力ください。

住居表示板が剥がれたときは?

住居表示板が剥がれたとき、塀や壁の修繕などで住居表示板を剥がしたときは、市民課市民係にご連絡ください。新しい住居表示板を貼り付けます。建て替えや新築をしたときは、建築物の新築等の届出をすることで、市が住居番号を設定します。

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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