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糸島市 オフィシャルウェブサイト

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住所の表し方

更新日:2023年11月24日

 糸島市の住所の表し方は大きく分けて2通りあります。

 住居表示実施区域の確認は、住居表示実施履歴をご覧ください。
 糸島市では、町名に「丁目」を含む町はすべて住居表示実施区域です。

住居表示実施区域の住所の表し方

 住居表示実施区域では、町名、街区符号、住居番号の組み合わせで住所を表します。

 例えば、糸島市役所の位置は「糸島市前原西一丁目1番1号」と表します。ここでは、「前原西一丁目」が町名で、「1番」が街区符号、「1号」が住居番号です。

 3階建て以上の集合住宅では、「○丁目○番○-○○○号」というように、住居番号の直後にハイフンと部屋番号を表記します。そのほかの集合住宅では、「〇丁目○番○号(○○)」のように、住居番号を表記し、そのあとにかっこ書きで部屋番号を表記します。部屋番号の表記は、建物により異なりますので、建物の管理者または市民課にお尋ねください。

 住居表示実施区域では、字(あざ、いわゆる小字)は、なくなります。

例)戸建て住宅       糸島市△△○丁目〇番○号
  3階建て以上の集合住宅  糸島市△△○丁目○番○-○○○号
  そのほかの集合住宅   糸島市△△○丁目○番○号(○○) 

住居表示実施区域外での住所の表し方

 住居表示が実施されていない区域では、町名+地番で住所を表します。

 例えば、糸島市消防本部の位置は「糸島市前原1783番地1」と表します。ここでは、「前原」が町名で、「1783番地1」が地番です。

 集合住宅などでは、建物名と部屋番号で構成する方書を記載します。

 土地登記簿などでは字(あざ、いわゆる小字)も表示されますが、住民票や本籍は、字を省略します。

例)戸建て等の住所の表記  糸島市△△○番地○
  集合住宅        糸島市△△○番地○ ○○アパート○○号室

泊土地区画整理事業区域内の住所の表し方

泊土地区画整理事業区域では、令和3年10月から換地処分までの間、底地の地番と、泊土地区画整理組合が指定した仮換地の表示を組み合わせて住所を表します。

例)糸島市泊○○番地○(泊土地区画整理○街区○号)

換地処分後は、新たに付定された地番を用いて住所を表します。

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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