トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 生活困窮者自立支援 > 暮らしの困りごと、一緒に解決しませんか(生活困窮者自立支援事業)
暮らしの困りごと、一緒に解決しませんか(生活困窮者自立支援事業)
更新日:2024年11月20日
「暮らし」や「仕事」でお困りの方、まずはご相談ください
市では、生活困窮者自立支援法の施行に伴い専門の相談窓口を設置しています。- 「生活に困っているが、どこに相談したらよいかわからない。」
- 「失業後、なかなか仕事が見つからず、このままでは家賃も払えない。」
- 「家計のやりくりがうまくいかない。」
などのお悩みをお持ちの方、まずはご相談ください。
対象者
市内在住で、経済的な事や仕事、病気、障がい、家族関係などでお困りの方
注:生活保護受給者は除きます。
相談・問い合わせ
生活困窮者自立相談支援機関(福祉の総合相談窓口)までご相談ください。電話:092-332-2109
場所:糸島市役所2階
時間:月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は除く)
9時から17時
4つの事業で生活困窮者を支援します
生活困窮者自立相談支援事業
専門の相談支援員が、生活上の困り事の解決方法を一緒に考えます。
悩みを抱える本人に限らず、家族や近隣にお住いの方からの相談にも応じています。
「糸島市社会福祉協議会」に委託しています。
注:相談は無料です。
事業の流れ
- 相談(電話や窓口など)
- 困り事の確認
- 本人、支援員と一緒に支援プランを作成
- 福祉制度や社会資源等の活用
- 支援プランの実行
本人の希望や今の状態にあった就職活動のお手伝い(直接の仕事のあっせんは行いません)。
必要に応じ、病院やハローワークなどへ同行し手続き等をお手伝いします。
法律や医療、介護福祉の専門機関と連携し、チームで支援します。 - 安定した生活へ
住居確保給付金
離職(仕事を辞めた)や自営業の廃業、個人の責任・都合によらない給与等の減少により経済的に困窮して住居を失った(または失うおそれが高い)人に、家賃相当額(生活保護の住宅扶助基準額に準拠した額を上限とする。)を支給し、住宅の確保と就労に向けた支援を行います。
支給期間は3か月を限度としますが、一定の要件を満たす場合は最長9か月まで延長することができます。
事業利用には、要件があります。
詳しくは、お問い合わせください。
詳細についてはこちら
就労準備支援事業
- 「しばらく仕事をしていないため、人付き合いができるか、体力が続くか心配」
- 「求職活動をしているが、なかなか就職先が決まらず、自信がなくなってきた」
- 「仕事が長く続かない」など
一人ひとりが抱えている課題を解消し、就労につながるための訓練を行います。
事業利用には、要件があります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
家計改善支援事業
- 「税金を滞納している。」
- 「借金の返済が多く、生活費がない。」
- 「電気代や水道代の支払いが滞って、使用できない。」
- 「子どもの学費が支払えるかどうか心配」など
家計に問題を抱えている方からの相談を受け、家計改善支援員が一緒に家計状況を「見える化」し、生活再生に向けた支援を自立相談支援員と連携して行います。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。