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新型コロナウイルス感染症ポータルサイト

令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されました。
これに伴い、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、皆様の自主的な取組みをベースとしたもの」に大きく変わりました。

基本的感染対策

行政が一律に求めることはなくなりました。

感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や持続可能性の観点を考慮していただき、各自でご判断ください。

基本的感染対策 今後の考え方
マスク着用 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。
本人の意志に反して着脱を強いることがないよう配慮してください。
手洗い等の手指衛生 行政として一律に求めませんが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として有効です。
換気 行政として一律に求めませんが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として有効です。
「三つの密」の回避
人と人との距離の確保
行政として一律に求めませんが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方が換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることは感染防止対策として有効です。

一般相談窓口

新型コロナウイルス感染症の検査で陽性になられた方で症状が悪化した時などは、診断を受けた医療機関やかかりつけ医のほか、糸島市にお住いの方は次の相談窓口にご相談いただけます。

福岡県新型コロナウイルス感染症総合相談窓口 050-3665-8126(24時間対応)

その他

令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、「5類感染症」に変更されることに伴い、令和5年5月7日(日曜日)付けで糸島市新型コロナウイルス感染症対策本部は解散しました。

医療機関の受診・入院・療養等についてはこちらをご覧ください。