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「住居確保給付金」について

更新日:2025年4月10日

住居確保給付金とは

 離職や自営業の廃業、個人の責任・都合によらない給与等の減少により経済的に困窮して住居を失ったまたは失うおそれがある人に、家賃相当分(生活保護の住宅扶助基準額に準拠した額を上限とする)を補助することで、住居の確保及び就労に向けた支援を実施しています。
 また、令和7年度より、経済的に困窮し、住居を失ったまたは失うおそれがある人で、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められた場合に、転居に要する費用(上限あり)の補助が追加されました。

住居確保給付金受付窓口

場所

糸島市役所 2階 福祉の総合相談窓口

電話

092-332-2109

受付時間

9時00分から17時00分(月曜日から金曜日/土日祝日の市役所閉庁日は休み)
相談を希望する場合は、事前に電話で要予約。 

家賃の補助

支給対象者

 以下の1~8のいずれにも該当する人。

1 離職・廃業、またはやむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれがある。
2 次のイまたはロのいずれかに該当する
イ)離職、廃業の日から2年以内(ただし、当該期間に疾病、育児等の事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数を2年に加算した期間(最長4年)以内)である。
ロ)給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。
3 次のイまたはロのいずれにも該当する
イ)離職等の日において、世帯の生計を主として維持していた。
ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
4 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の収入合計額が、下記の収入基準額以下である。
5 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の所有する金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託等)の合計額が下記の金融資産額以下である。
6 公共職業安定所等に求職の申込みをし、常用就職を目指した求職活動を行うこと。
注)ただし、上記2のロに該当する人で、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると市が認める場合は、3月間に限り当該取組を行うことをもって求職活動に代えることができる。
7 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人が受けていない。
8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員ではない。

 世帯員数による家賃上限額、基準額、収入基準額、金融資産上限額

 世帯員数による家賃上限額、基準額、収入基準額(支給要件4)、金融資産上限額(支給要件5)は以下のとおりです。

世帯人数 家賃額(上限) 基準額 収入基準額(上限) 金融資産額(上限)
1人 32,000円 78,000円 110,000円 468,000円
2人 38,000円 115,000円 153,000円 690,000円
3人 42,000円 140,000円 182,000円 840,000円
4人 175,000円 217,000円 1,000,000円
5人 209,000円 251,000円
  • 世帯収入額が基準額を超える場合は、基準額+家賃額-世帯収入額を支給します(ただし、上記家賃額が上限)。
  • 収入には、各種年金、ハローワークからの失業給付金、親族等からの定期的な仕送りも含みます。
  • 22歳以下かつ就学中(定時制を除く)の子の収入及び児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金は収入には含みません。

求職活動等の要件(支給要件6)

 以下の1もしくは2のいずれかとなります。

1 公共職業安定所等での求職活動を行う人

次の(1)~(4)の求職活動を行うこと。
(1)ハローワークでの求職申込み
(2)自立相談支援機関への相談:月4回以上
(3)ハローワークでの職業相談:月2回以上
(4)企業等への応募:原則週1回以上

2 自立に向けた活動を行う人

業務上の収入を得る機会の増加 に向けた次の(1)~(4)の求職活動等を行うこと。
(1)経営相談先への相談申込み
(2)自立相談支援機関への相談:月4回以上
(3)経営相談先との面談:原則月1回以上
(4)作成した自立に向けた活動計画に沿った活動:月1回以上

受給期間

原則3か月

 ただし一定の要件を満たす場合は、申請により3か月間を限度に支給期間を2回(最長9か月)まで延長することができます。
 なお、本給付金は、原則、賃貸借契約書の貸主に直接支払いを行います。

再支給について

 住居確保給付金の支給終了後に、雇用主の都合により新たに解雇された人、個人の都合によらず廃業をした人、個人の責任・都合によらず収入が減少した人は再支給の対象となる場合があります。
 注)ただし、収入が回復し、かつ前回の支給から1年以上が経過していることが必要です。

申請書様式等

転居費用の補助

支給対象者

 以下の1~8のいずれにも該当する人。

1 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の収入合計額(以下、「世帯収入額」という。)が減少し、経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれがある。
2 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
3 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
4 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の収入合計額が、収入基準額以下である。
5 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の所有する金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託等)の合計額が一定額以下である。
6 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談において、イ)またはロ)に該当し、その費用の捻出が困難であると認められる。
イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、(持家の場合や居住を持たない場合は、居住の維持や確保に要する月額費用よりも転居後の一月当たりの家賃が減少し)家計全体の支出の削減が見込まれる。
ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増額する(持家の場合や居住を持たない場合は、居住の維持や確保に要する月額費用よりも転居後の一月当たりの家賃が増額する)が、転居に伴うその他の支出の削減により、家計全体の支出の削減が見込まれる。
7 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人が受けていない。
8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員ではない。

 世帯員数による転居費用上限額、基準額、収入基準額、金融資産上限額

 世帯員数による転居費用上限額、基準額、収入基準額(支給要件4)、金融資産上限額(支給要件5)は以下のとおりです。

世帯人数 転居費用(上限) 基準額 収入基準額(上限) 金融資産額(上限)
1人 96,000円 78,000円 110,000円 468,000円
2人 114,000円 115,000円 153,000円 690,000円
3人 126,000円 140,000円 182,000円 840,000円
4人 175,000円 217,000円 1,000,000円
5人 209,000円 251,000円
  • 収入には、各種年金、ハローワークからの失業給付金、親族等からの定期的な仕送りも含みます。
  • 22歳以下かつ就学中(定時制を除く)の子の収入及び児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金は収入には含みません。

支給対象経費

 転居費用の支給対象・対象外の経費は次のとおりです。

支給対象となる経費

 ・転居先への家財の運搬費用
 ・転居先の住宅に係る初期費用
  (礼金、仲介手数料、家賃保証料、住宅保険料)
 ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用
  (転居前の住宅に係る費用を含む)
 ・鍵交換費用

支給対象とならない経費

 ・敷金
 ・契約時に払う家賃(前家賃)
  注)転居後に家賃の補助を申請する場合は、対象となることがあります。
 ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

  • 本給付金は、原則、不動産仲介業者や運搬業者等へ直接支払いを行います。

再支給について

 転居費用補助の受給終了後に、同一世帯に属する者の死亡、又は受給者もしくは受給者と同一世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少し、支給要件に該当する人は、再支給の対象となる場合があります。
注)ただし、前回の支給から1年以上が経過していることが必要です。

申請書様式等

コールセンターが開設されています

 厚生労働省において、住居確保給付金の制度に関する問い合わせを受け付ける専用ダイヤルが開設されています。

住居確保給付金相談コールセンター

電話:0120-23-5572

受付時間:9時00分から17時00分(土日祝日休み)

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お問い合わせ

福祉の総合相談窓口
電話:092-332-2109
受付時間:9時00分から17時00分(月曜日から金曜日/土日祝日の市役所閉庁日は休み)

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