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住民票の写しなどの交付

更新日:2024年02月15日

住民票とは、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき調製した記録です。この写しを「住民票の写し」と呼び、転出や死亡などで除かれたもののことを「住民票の除票」、住民票に記載された内容を証明するものを「住民票の記載事項証明」と呼びます。

住民票の写しなどの交付

住民票の写しは、コンビニ交付や郵送請求でも取得できます。コンビニ交付や郵送請求の方法、申請書様式は、次のリンクをご確認ください。

市役所に行かなくても証明書が取得できます!

他の市区町村に住んでいる人が糸島市役所で住民票の交付申請をするときは、「住民票の写しをほかの市区町村役場で取得できます(住民票の広域交付)。」をご覧ください。

市役所窓口での交付申請

市役所の窓口で交付申請をされる方は、1階番号発券機で、「住民票の取得で来庁した」旨お伝えください。番号札をお渡しします。

申請できる人

  • 住民票に記載される本人
  • 同一世帯の人
  • 本人が作成した委任状を持参した代理人
  • このほか、請求する正当な理由がある第三者

必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 代理人が申請するときは、委任状
  • 代理人がマイナンバー(個人番号)や住民票コードが記載された住民票を交付申請するときは、必要分の切手を貼付した返信用封筒
マイナンバー(個人番号)や住民票コードが記載された住民票の写しは、代理人に直接交付することができません。郵送で委任者本人に宛てて交付します。

手数料

  • 住民票の写し  1通につき300
  • 記載事項証明書 1通につき300
  • 除票の写し 1通につき300

法令または条例により手数料が減免となる場合があります。

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

メールでお問い合わせ

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