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住民票の写しなどの交付
更新日:2024年11月29日
住民票とは、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき調製した記録です。この写しを「住民票の写し」と呼び、転出や死亡などで除かれたもののことを「住民票の除票」、住民票に記載された内容を証明するものを「住民票の記載事項証明」と呼びます。
住民票の写しなどの交付
住民票の写しは、コンビニ交付や郵送請求でも取得できます。コンビニ交付や郵送請求の方法、申請書様式は、次のリンクをご確認ください。
市役所に行かなくても証明書が取得できます!
他の市区町村に住んでいる人が糸島市役所で住民票の交付申請をするときは、「住民票の写しをほかの市区町村役場で取得できます(住民票の広域交付)。」をご覧ください。
市役所窓口での交付申請
市役所の窓口で交付申請をされる方は、1階番号発券機で、「住民票の取得で来庁した」旨お伝えください。番号札をお渡しします。
申請できる人
- 住民票に記載される本人
- 同一世帯の人
- 本人が作成した委任状を持参した代理人
- このほか、請求する正当な理由がある第三者
必要なもの
- 申請者の本人確認書類 窓口で使用できる本人確認書類は、「市役所証明窓口、郵送請求、ライフイベント手続きでの本人確認の取扱い(本人確認書類のご案内)」でご確認ください。
- 代理人が申請するときは、委任状
- 代理人がマイナンバー(個人番号)や住民票コードが記載された住民票を交付申請するときは、必要分の切手を貼付した返信用封筒
手数料
- 住民票の写し 1通につき300円
- 記載事項証明書 1通につき300円
- 除票の写し 1通につき300円
法令または条例により手数料が減免となる場合があります。