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いとゴンのイメージ使用について
更新日:2022年4月26日
いとゴンのイメージ使用について
いとゴンのキャラクターイメージを使用する場合は許可を得る必要があります。
要綱の内容を確認の上、申請の手続きしてください。
なお、次の場合は、市に申請なしで利用することができます。
- 非営利かつ個人的に使用する場合(個人の年賀状、名刺、ブログなど)
- 団体内で特定の人だけで使用する場合(社内の研修資料や会議室の張り紙など)
- 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合
糸島市イメージキャラクター「いとゴン」の使用申請について
使用申請は申請書の提出又はオンラインで申請してください。
申請後は審査し、問題がなければ10日程度で糸島市から使用許可書をお送りします。
修正事項などがある場合は許可まで時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもって手続きしてください。
使用の具体的な内容については以下の手引きを参照してください。
申請に必要なもの
- いとゴンの使用状況がわかる資料
(商品などのサンプル、写真、図案、設計書など) - 申請者の概要がわかる資料
(企業・団体のパンフレットや個人のプロフィールなど)
申請方法
使用申請には「申請書による使用申請」と「オンラインでの使用申請」の2種類の申請方法があります。
どちらかの方法で申請を行ってください。
申請書による使用申請
申請書に必要事項を記入の上、資料と一緒に下記の申請先へ郵送または持参してください。
申請書と資料の電子データをメールで提出することも可能です。
(メールで送信する場合は受信サイズの上限がありますので、サイズを10MB未満にしてください。)
オンラインでの使用申請
パソコンを使用して、以下のアドレスから電子申請システムに必要事項を入力して申請してください。
資料は電子データを申請の際に添付することとなりますので、申請の前に電子データ(10MB未満)をご準備ください。
なお、添付できるファイルは使用状況の資料と申請者の概要資料それぞれ1つずつとなっていますので、複数データがある場合はファイルをそれぞれ1つにまとめてください。
- 使用申請(外部サイトにリンクします)
https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=qMpcGyn5
申請・問い合わせ先
糸島市 企画部 ブランド政策課 ブランド推進係
〒819-1192 福岡県糸島市前原西1-1-1
電話:092-332-2080
FAX:092-324-2531
MAIL:brand@city.itoshima.lg.jp
糸島市イメージキャラクター「いとゴン」の使用方法を変更する場合
許可を受けた後に使用方法が変わる場合は、変更前に変更の申請が必要です。
使用申請と同様に申請書の提出またはオンラインで申請してください。
- 変更使用申請書(様式第2号)(Word:42KB)
-
変更使用申請(外部サイトにリンクします)
https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=10NEOljt
糸島市イメージキャラクター「いとゴン」の使用状況確認について
許可を受けたいとゴンの使用状況を、毎年1回程度、確認します。
使用状況の確認書を糸島市から送付しますので、郵送、FAX、メールなどで提出してください。
メールで提出する場合は、以下の様式をご利用ください。
(前回の許可内容の欄については、糸島市から送付した確認書から転記してください。)
なお、使用の継続が確認ができた商品等については、以降も継続して利用できます。
いとゴン画像
いとゴンのイラストは、以下の画像をダウンロードして使用してください。