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児童手当
更新日:2024年10月1日
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育する人に手当を支給する制度です。
児童手当は、出生から18歳到達後の最初の3月末までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方に支給しています。
受給するためには所定の手続きが必要です。手続きは、出生の翌日(転入の場合は転出予定日の翌日)から15日以内に申請してください。(手続きが遅れた場合は支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。)
支給対象者
- 糸島市内に住民票があり、高校生年代(18歳になって最初の3月31日まで)の子どもを養育している方(父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給資格者になります)
- お子さんが海外に居住している場合は受給できません(3年以内の留学を除く)
- お子さんが施設に入所又は里親に委託されている場合等は受給できません(入所期間又は委託期間2ヶ月未満除く)
- 父と母が離婚調停中により別居している場合は、お子さんと同居している方が支給対象となります(離婚調停中であることが確認できる書類などが必要になりますので詳しくは子ども課へお問い合わせください)
- 公務員の方は勤務先から支給されます(ページ下部に記載された公務員の方に関する手続きを確認ください)
支給月額
手当は通常2月、4月、6月、8月、10月、12月に前2ヶ月分を支給します。支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」「請求者の所得額」等により決定します。
支払通知は発行されませんので、支給日(支給月の10日(振込日が金融機関の休業日(土日祝など)にあたる場合は、前営業日に支給します)以降、振込先口座の確認をお願いします。
所得額一覧
所得制限限度額未満児童手当(月額)
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3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
-
3歳から高校生年代まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
注:「第○子」の考え方
請求者が養育する子のうち、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を年齢の高い順に数えて「第○子」と言います。
申請
手当を受けようとする人の申請が必要になりますので、出生や転入等により受給資格が生じた場合は、糸島市役所子ども課で申請してください。
ただし、公務員の方は職場での手続きになります。
認定請求
出生などにより、新たに児童を養育することになった場合は事由発生から15日以内に手続きが必要になります。また、市外から転入された場合は転出予定日の翌日から15日以内に手続きすると、転出予定日の翌月から支給されます。
請求に必要なもの
- 請求者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)
- 請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書(国民年金加入の方、年金未加入の方は不要です)
- 請求者本人名義の手当振込先銀行口座の通帳コピー
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)入り住民票)
マイナンバー確認に必要なもの(番号確認書類と本人確認書類の2種類)
注:詳しくは下記、マイナンバー確認に必要なものをご覧ください。
注:請求書には、配偶者のマイナンバーの記載も必要です。
マイナンバーの確認に必要なもの
- 請求者の番号確認書類と本人確認書類
- 配偶者の番号確認書類
番号確認書類
- 通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カード
- マイナンバー(個人番号)入り住民票
本人確認書類
1点で可能なもの
(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 身体障害者手帳
- 精神保健福祉手帳 等
2点必要なもの
- 各種健康保険被保険者証
(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証) - 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当受給証明書
- 年金手帳 等
額改定請求
すでに児童手当の受給者となっている方で、出生などにより養育する児童が増えた場合。
出生の翌日から15日以内に手続きすると、翌月から支給されます。
請求に必要なもの
請求者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)
その他必要な書類
下記の事由に該当する場合は別途書類が必要になります。
- 児童が請求者と別居している場合
別居監護申立書、児童のマイナンバー - 対象児童が請求者の子(実子又は養子)でない場合
監護・生計維持申立書、児童のマイナンバー - 「第○子」のカウントに大学生年代(18歳年度末経過後~22歳年度末)の子を含む場合
監護相当・生計費の負担についての確認書、子のマイナンバー
公務員の方に関する手続き
公務員の方は勤務先から児童手当が支給されます。出生などにより、新たに児童を養育することになった場合は、勤務先で手続きを行ってください。
なお、下記の変更事項が生じた場合は、現住所の自治体と勤務先の両方に届出・申請が必要です。
- 現住所の自治体から児童手当の支給を受けている人が公務員になった場合
- 勤務先から児童手当の支給を受けている人が退職等により公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、外部への派遣等で勤務先から児童手当が支給されない場合
(注意事項)
辞令等の通知を受けてから15日以内に手続きが必要になります。届出・申請が遅れると、遅れた月の分の手当が受けられなくなる場合があります。また、届出・申請が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が改正されています
変更内容についてはリンク先のページを確認してください。
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が改正されます
令和4年度から制度が一部変更されています
変更内容についてはリンク先のページを確認してください。