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児童手当
更新日:2025年3月25日
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育する人に手当を支給する制度です。
児童手当は、出生から18歳到達後の最初の3月末までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方に支給しています。
受給するためには所定の手続きが必要です。手続きは、出生の翌日(転入の場合は転出予定日の翌日)から15日以内に申請してください。(手続きが遅れた場合は支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。)
支給対象者
- 糸島市内に住民票があり、高校生年代までの児童を養育している方(父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給資格者になります)
- お子さんが海外に居住している場合は受給できません(3年以内の留学を除く)
- お子さんが施設に入所又は里親に委託されている場合等は受給できません(入所期間又は委託期間2ヶ月未満除く)
- 父と母が離婚調停中により別居している場合は、お子さんと同居している方が支給対象となります(離婚調停中であることが確認できる書類などが必要になりますので詳しくは子ども課へお問い合わせください)
- 公務員の方は勤務先から支給されます(ページ下部に記載された公務員の方に関する手続きを確認ください)
支給月額
手当は通常2月、4月、6月、8月、10月、12月に前2ヶ月分を支給します。支給額は、対象となる児童の年齢や人数等により決定します。
支払通知は発行されませんので、支給日(支給月の10日(振込日が金融機関の休業日(土日祝など)にあたる場合は、前営業日に支給します)以降、振込先口座の確認をお願いします。
支給額一覧
児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たりの月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上 高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
請求者が養育する子のうち、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を年齢の高い順に数えて「第○子」と言います。
申請
手当を受けようとする人の申請が必要になりますので、出生や転入等により受給資格が生じた場合は、糸島市役所子ども課で申請してください。
ただし、公務員の方は職場での手続きになります。
認定請求
出生などにより、新たに児童を養育することになった場合は事由発生から15日以内に手続きが必要になります。また、市外から転入された場合は転出予定日の翌日から15日以内に手続きすると、転出予定日の翌月分から支給されます。
請求に必要なもの
- 請求者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)
- 請求者の健康保険証もしくはマイナ保険証または資格確認書
写しを提出いただく場合は、記号、番号、枝番、フリガナ、氏名、生年月日、性別、資格取得年月日、保険者番号、保険者名がわかるようにコピー・印刷をお願いします。 - 請求者本人名義の手当振込先銀行口座の通帳コピー
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)入り住民票)
マイナンバー確認に必要なもの(番号確認書類と本人確認書類の2種類)
注:詳しくは下記、マイナンバー確認に必要なものをご覧ください。
注:請求書には、配偶者のマイナンバーの記載も必要です。
マイナンバーの確認に必要なもの
- 請求者の番号確認書類と本人確認書類
- 配偶者の番号確認書類
番号確認書類
- 通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カード
- マイナンバー(個人番号)入り住民票
本人確認書類
1点で可能なもの
(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
- マイナンバー(個人番号)カード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 身体障害者手帳
- 精神保健福祉手帳 等
2点必要なもの
- 各種健康保険被保険者証(資格確認書を含む)
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当受給証明書
- 年金手帳 等
額改定請求
すでに児童手当の受給者となっている方で、出生などにより養育する児童が増えた場合。
出生の翌日から15日以内に手続きすると、翌月分から支給されます。
請求に必要なもの
請求者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)
大学生年代の子を養育する方の多子加算について
高校生年代までの児童と大学生年代(18歳になっての最初の3月31日を経過後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を合わせて3人以上養育する場合は、大学生年代の子も多子加算のカウント対象とすることができます。算定対象とするためには申請が必要です。
また次に当てはまるような場合も、申請が必要です。
- 大学生年代の子について、同居・別居の状態や監護相当・生計費負担の状況に変更があったとき
- 4月に高校生年代から、大学生年代に変わる子がいるとき
- 現在、大学生年代の学生であり多子加算の対象となっている子が卒業予定年月を迎えるとき
詳細については次の「児童手当 大学生年代の子を多子加算の算定対象とするための手続き」のページをご確認ください。
児童手当 大学生年代の子を多子加算の算定対象とするための手続き(別ページに移動します。)
その他必要な書類
下記の事由に該当する場合は別途書類が必要になります。
- 児童が請求者と別居している場合
別居監護申立書、児童のマイナンバー - 対象児童が請求者の子(実子又は養子)でない場合
監護・生計維持申立書、児童のマイナンバー - 「第○子」のカウントに大学生年代(18歳年度末経過後~22歳年度末)の子を含む場合
監護相当・生計費の負担についての確認書、子のマイナンバー
公務員の方に関する手続き
公務員の方は勤務先から児童手当が支給されます。出生により、新たに児童を養育することになった場合など、勤務先で手続きを行ってください。
なお、下記の変更事項が生じた場合は、現住所の自治体と勤務先の両方に届出・申請が必要です。
- 現住所の自治体から児童手当の支給を受けている人が公務員になった場合
- 勤務先から児童手当の支給を受けている人が退職等により公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、外部への派遣等で勤務先から児童手当が支給されない場合
(注意事項)
辞令等の通知を受けてから15日以内に手続きが必要になります。届出・申請が遅れると、遅れた月の分の手当が受けられなくなる場合があります。また、届出・申請が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が改正されています
変更内容についてはリンク先のページを確認してください。
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が改正されます
令和4年度から制度が一部変更されています
変更内容についてはリンク先のページを確認してください。