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令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が改正されます

更新日:2024年6月7日

児童手当の支払通知がなくなります

今回の児童手当制度の改正により、手当の支給が偶数月ごとの年6回に変更されたことにともない、
児童手当の支払通知が廃止されます。
手当月額については、児童手当の認定通知書や額改定通知書に記載の手当月額欄をご確認ください。

制度改正により申請が必要になる場合があります

以下に該当する場合は、市への申請が必要です。

  • 所得上限超過により、現在児童手当を受給していない人
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
  • 現在、児童手当を受給しており、市に第3子加算のための届け出を行っていない高校生年代の児童と、中学生以下の児童を養育している人
  • 高校生年代までの児童と大学生年代(18歳年度末経過後~22歳年度末)の子を合わせて3人以上養育している人

申請が必要と思われる方には、8月から9月にかけて通知をお送りします。
市で児童の情報を把握できない場合があるため、上記に該当するにも関わらず通知が届かないときは、市子ども課にご連絡ください。
公務員の人は、勤務先に確認してください。

申請期限 9月30日(月曜日)必着

注)この期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)までに申請した人には、令和6年10月分にさかのぼって差額が支給されます。

児童手当の制度改正内容

所得制限の撤廃

支給期間を高校生年代まで延長

第3子以降の支給額を増額、第3子のカウント方法の見直し


【現行】

区分 所得制限限度額未満の受給者
(児童手当受給者)
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満の受給者
(特例給付受給者)
所得上限限度額以上の方
3歳未満 15,000円 一律5,000円 支給なし
3歳から小学生
(第1子・第2子)
10,000円
3歳から小学生
(第3子以降)
15,000円
中学生 10,000円
18歳年度末まで 支給なし
(児童数のカウント対象)
支給なし 支給なし
【改正後】
区分 第1子・第2子 第3子以降
0歳から3歳未満 15,000円 30,000円
3歳から
18歳年度末まで
10,000円
22歳年度末まで 支給なし
(児童数のカウント対象)

支払が年6回(偶数月)に変更


【現行】

支払月 支払内容
2月 10月から次年1月分
6月 2月から5月分
10月 6月から9月分

【改正後】

支払月 支払内容
2月 12月・次年1月分
4月 2月・3月分
6月 4月・5月分
8月 6月・7月分
10月 8月・9月分
12月 10月・11月分

注)制度改正後の初回支払は、令和6年12月の予定です。

児童手当制度変更チラシ

お問い合わせ

子ども教育部 子ども課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

保育園・幼稚園係
電話番号:092-332-2074

児童手当係
電話番号:092-332-2074

放課後児童支援係
電話番号:092-332-2074

メールでお問い合わせ

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