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児童手当 大学生年代の子を多子加算の算定対象とするための手続き
更新日:2025年3月25日
令和6年の児童手当制度改正により、高校生年代までの児童と大学生年代(18歳になって最初の3月31日を経過し、22歳になって最初の3月31日を迎えるまで)の子を合せて3人以上養育する場合は、大学生年代の子を多子加算のカウント対象とすることができるようになりました。
大学生年代の子を多子加算の対象とするためには手続きが必要です。
手続きが必要な方
高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方で以下のいずれかに該当する方
(いずれの場合も、大学生年代の子について経済的負担があることが必要です。)
- 現在、多子加算の算定対象となっていない大学生年代の子を養育している、または養育することになった方。
- 現在届け出ている大学生年代の子の養育状況に変更があった方。
- 次の4月で高校生年代から大学生年代に変わる子がいる方。
- 大学生年代の学生の子が、22歳年度末より前に卒業予定年月を迎える方。
- 大学生年代の学生でない方を養育している方。
注:経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることをいいます。
注:必要に応じて生計費の負担の状況について、資料の提出を求める場合があります。
必要書類および提出時期
現在、多子加算の算定対象となっていない大学生年代の子を養育しているまたは養育することになった方。
必要書類: 児童手当額改定請求書 および 監護相当・生計費の負担についての確認書
提出時期: 大学生年代の子を養育することになったとき(必要書類を提出した月の翌月分から多子加算が適用されます。)
現在、多子加算の算定対象となっている大学生年代の子の養育状況に変更があった方。
必要書類: 監護相当・生計費の負担についての確認書
: 児童手当 (減額)額改定届 (大学生年代の子の経済的負担がなくなった場合のみ提出)
提出時期: 大学生年代の子の養育状況に変更があったとき。
監護相当・生計費の負担についての確認書に記載した状況に変更があった場合は申請が必要です。
必要な届出の提出が遅れた場合は、支給した手当を返還していただく場合があります。
次の4月で高校生年代から大学生年代に変わる子がいる方。
必要書類: 児童手当額改定請求書 および 監護相当・生計費の負担についての確認書
提出時期: 毎年3月15日~4月16日まで(締切日が土日祝日の場合は、翌開庁日まで)
期限を過ぎて提出した場合、多子加算分の手当を受けられない期間が発生しますのでご注意ください。
大学生年代の学生の子が、22歳年度末より前に卒業予定年月を迎える方。
必要書類: 監護相当・生計費の負担についての確認書
提出時期: 卒業予定年月の翌月16日まで(締切日が土日祝日の場合は、翌開庁日まで)
期限を過ぎて提出した場合、多子加算分の手当を受けられない期間が発生しますのでご注意ください。
大学生年代で学生でない方を養育している方。
必要書類: 監護相当・生計費の負担についての確認書
提出時期: 毎年6月に行われる現況届にて提出。(対象者には手続き時期に通知します。)
手続きに必要なもの
- 各種必要な申請書(窓口に備えています。ページ下部の関連ファイルからもダウンロードできます。)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 子のマイナンバーが分かるもの
手続きの方法
【郵送で提出する場合】
〒819-1192 福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
糸島市役所 子ども課 児童手当係 宛て
【窓口で提出する場合】
糸島市役所 子ども課 2階総合受付(21番窓口)
案内係にお声がけいただき、番号発券札をお取りください。
関連リンク
- 児童手当(糸島市ホームページ)(外部サイトにリンクします)