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令和4年度から児童手当制度が一部変更になります
更新日:2022年05月30日
1.現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまですべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下の方を除き現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人(令和4年6月から)
- 児童手当の申請時に「離婚協議中で配偶者と別居」と申請した人(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを糸島市で把握できていない方も対象です。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所が実際の居住地と異なる人
- 支給要件児童の住民票が糸島市にない人(支給要件児童とは、中学校修了前の児童及び中学校修了前の児童の兄又は姉で、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童のことをいいます。)
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
-
その他状況を確認する必要がある人
過年度分の現況届を提出されていない人について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。なお、現況届を提出しないまま、2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。
現況届の提出にかかわらず、次の変更事項があったときは手続が必要です
次の変更事項があったときは、すみやかに届け出てください。
- 新たに児童が生まれたとき
- 受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき(市外・海外転出を含む)
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が離婚したとき、または結婚したとき
- 受給者、児童が死亡したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金に変わるなど。転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
(注意事項)・変更事項が生じた場合、翌日から15日以内に届出が遅れた場合はその間の手当は受給できません。(例:出生の場合は出生日、市外へ転出する場合は転出予定日が基準日となります。)
・必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます
次の場合は、現住所の自治体と勤務先の両方に届出・申請が必要です。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、外部への派遣等で勤務先から児童手当等が支給されない場合
(注意事項)
・申請が遅れると、遅れた月の分の手当が受けられなくなります。
・配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の交代が必要になります。
2.所得が基準額以上の世帯は特例給付が受けられなくなります
児童を養育している生計中心者の所得に応じて手当額を計算しています。令和4年6月分(令和4年10月支給)から、生計中心者の所得が一定額以上ある場合には児童手当等(児童手当及び特例給付)は支給されません。
(注意事項)
・所得上限限度額以上となり児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要です。
・令和4年6月分から令和5年5月分までの児童手当等については、令和3年中の所得により所得判定を行います。
手当の支給額や所得上限限度額について
下記のファイルを確認してください。