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自己負担金無料制度

更新日:2026年4月1日

市県民税非課税世帯(世帯の構成員が全員非課税である世帯)の人と生活保護受給者は、自己負担金が無料になる検診があります。
必要な手続きをご確認ください。

注意点

  • 事前に必ず税務課へ世帯構成員全員分の市県民税の申告を済ませておいてください。未申告の場合は課税扱いとなります。
  • 令和8年1月1日時点で糸島市外に居住していた人は、糸島市で課税状況の確認ができません。前住所の自治体で市県民税非課税世帯であることを証明する書類を取得してください。
  • 一度お支払いいただいた検診料金を払い戻すことはできませんので、必ず受診前に必要な手続きを行ってください。

自己負担金が無料になる検診項目

個別健(検)診で受診する場合

受診時に下記の確認書類1~5のいずれかを医療機関に提示することで、自己負担金が無料になります。
注:歯周病検診は確認書類3~5のみで対応しています。

確認書類 注意事項
1 マイナ保険証
  • 後期高齢者医療の対象者のみ
2 後期高齢者医療資格確認書
  • 限度区分欄に「区1」または「区2」が記載されていること
  • 有効期限内であること
3 介護保険負担限度額認定証
  • 有効期限内であること
4 生活保護受給証、保護受給証明書、生活保護法医療券、生活保護法介護券
  • 有効期限内であること
5 自己負担金無料通知書(要事前申請)
  • 確認書類1~4をお持ちでない人はこちらを申請してください
  • 市役所2階共通窓口で発行

「自己負担金無料通知書」について

必ず受診前に申請してください。

申請方法 (申請開始:令和8年6月17日~)

  1. 市役所2階共通窓口で「申請書」と「照会同意書」に必要事項を記入する。
    「申請書」:受診者を含む世帯全員の署名か記名押印が必要です。
    「照会同意書」:課税状況を確認するための同意書です。受診者を含む世帯全員の署名か記名押印が必要です。
    注:窓口で世帯全員の署名ができない場合は、押印のための印鑑(スタンプ印不可)を持参してください。
  2. 受診者を含む世帯全員の市県民税が非課税であることが確認できれば、「自己負担金無料通知書」を発行します。
注:税務課へ市県民税の申告をしていない人は申請できません。事前に必ず世帯全員分の市県民税の申告を済ませておいてください。
注:申請者と受診者が別世帯の場合は、「委任状」が必要です。
注:「申請書」・「照会同意書」・「委任状」は、関連ファイルよりダウンロード可能です。なお、申請窓口にも用意しています。
注:市県民税の課税状況について、電話でお答えすることはできません。課税状況が不明な場合は、「自己負担金無料通知書」の申請をしてください。

集団健(検)診で受診する場合

受診後お会計時に、市のシステムにて受診者を含む世帯全員の市県民税の課税状況を確認し、非課税世帯であることが確認できれば、自己負担金が無料になります。確認書類等は不要です。
なお、生活保護受給者は、会計時に生活保護受給証の提示が必要となります。必ず持参してください。

関連ファイル

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お問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

健康企画係
電話番号:092-332-2069

健康推進係
電話番号:092-332-2069

健診係
電話番号:092-332-2069

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