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住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
更新日:2025年08月27日
住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」の登録を記載している方については、ご本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。住民票に記載される予定の「旧氏の振り仮名」を順次通知しますので、通知の内容をご確認ください。
もくじ
令和7年5月26日時点で旧氏を登録している方へ、振り仮名の通知をお送りしました。
令和7年5月26日時点で住民記録があり、旧氏を登録している方へ、令和7年8月末に振り仮名の通知をお送りしました。
- 通知書に書いてある振り仮名が正しいときは、手続きは不要です。
- 誤りがあったときは、届け出てください。
想定される誤っている振り仮名の例
- 笠…リユウ となっているような拗音(ャ、ュ、ョ)や促音(ッ)が大きいヤ、ユ、ヨ、ツになっているもの
- 山崎…ヤマザキ、ヤマサキなど 濁音の有無
- 朱雀…スザク、スジャクなど 複数の読み方がある名
なお、氏名の読みは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」と定められています。
届出方法
届出できる方
- 本人
- 同一世帯の方(住所及び住民票上の世帯が本人と同一の方)
- 法定代理人
- 任意代理人
窓口での手続き
糸島市役所 市民課 1階2番窓口
窓口にお越しの際は、番号発券機の案内職員に「旧氏の振り仮名の届出をしに来た」旨をお伝えください。
必要なもの
- 住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 戸籍謄本など法定代理人であることを確認できる書類(法定代理人が来庁する場合のみ必要です。)
- 正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面(例:旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏の振り仮名記載がある戸籍謄本等)
提出が困難な場合は、窓口でのお手続きの際にその旨を受付職員へお伝えください。
郵送での手続き
郵送費用はお客様の負担となります。あらかじめご了承ください。
必要なもの- 住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書のコピー
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー
- 戸籍謄本など法定代理人であることを確認できる書類(法定代理人が来庁する場合のみ必要です。)
- 正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面(例:旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏の振り仮名記載がある戸籍謄本等)
届出は令和8年5月25日まで
振り仮名の届出は、令和8年5月25日まで受け付けています。令和8年5月25日までに届出がないときは、通知した振り仮名を公式なものとして記載します。
よくある質問
- 通知書に書かれていた振り仮名は、正しいものでした。届出をしなくても問題はないですか。
通知された振り仮名が正しいときは、届出は必要ありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名を公式なものとして記載します。
- 正しい振り仮名は、親や元配偶者など、現在本名の氏として使っている人の読みと同じでなければいけませんか。
親や元配偶者などが届け出た戸籍の振り仮名と関係なく、通知を受け取った本人が使っているものを振り仮名としていただくことができます。
- 通知書には「リユウ」と書かれていましたが、「リュウ」が正しいです。届出は必要ですか。
届出をする必要があります。
- 通知された振り仮名に誤りがありましたが、届出をしませんでした。後から変更することはできますか?
令和8年5月25日までの期限内に届出ができず、誤ったまま振り仮名が記載されたときも、変更できます。また、届出をしなかったことで、罰則や罰金はありません。
- 振り仮名に誤りがあったため、正しい振り仮名を届け出ました。ほかの窓口や行政機関にも届け出る必要がありますか。
届出の内容により、年金の受け取りなど影響があるものもあります。窓口で届出を受け付けたときは、必要に応じて窓口をご案内します。詳しくは、それぞれの行政機関や窓口にお尋ねください。