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住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併せて記すことができます。(証明書などの旧氏併記(旧姓併記)のご案内)
更新日:2024年01月18日
婚姻などで氏を変更した方が、旧氏(いわゆる旧姓)を使用した手続きを円滑に行えるよう、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏を記載することができます。
旧氏の記載を希望される方は、番号発券機で番号札をお取りになり、4番異動窓口にお越しください。
旧氏を記載する手続に必要なもの
- 旧氏を確認できる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など(本籍が糸島市の方も取得いただく必要があります。)
- マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード
- マイナンバーカードをお持ちでない方は、運転免許証などの本人確認書類
参考:このほか、旧氏を証明するには
旧氏と現在の氏のつながりを、婚姻など氏が変わる原因の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を使用して、証明することができます。
関連リンク
- 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(外部サイトにリンクします)
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票などの交付