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住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併せて記すことができます。(証明書などの旧氏併記(旧姓併記)のご案内)

更新日:2024年01月18日

婚姻などで氏を変更した方が、旧氏(いわゆる旧姓)を使用した手続きを円滑に行えるよう、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏を記載することができます。

旧氏の記載を希望される方は、番号発券機で番号札をお取りになり、4番異動窓口にお越しください。 

旧氏を記載する手続に必要なもの

  • 旧氏を確認できる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など(本籍が糸島市の方も取得いただく必要があります。)
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード
  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、運転免許証などの本人確認書類

 参考:このほか、旧氏を証明するには

旧氏と現在の氏のつながりを、婚姻など氏が変わる原因の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を使用して、証明することができます。

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お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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