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住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併せて記すことができます。(証明書などの旧氏併記(旧姓併記)のご案内)
更新日:2025年09月22日
婚姻などで氏を変更した人が、引き続き旧氏(いわゆる旧姓)を使用できるよう、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏を記載することができます。
もくじ
もくじ
- 旧氏を記載する手続
- 参考:旧氏併記を利用しない人が、旧氏を証明するには
- 関連リンク
- 住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます。
- 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票などの交付
旧氏を記載する手続
- 旧氏の記載を希望される方は、番号発券機で番号札をお取りになり、4番異動窓口にお越しください。
必要なもの
- 旧氏を確認できる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など(本籍が糸島市の方も取得いただく必要があります。)
- マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード
- マイナンバーカードをお持ちでない方は、運転免許証などの本人確認書類
参考:旧氏併記を利用しない人が、旧氏を証明するには
旧氏と現在の氏のつながりは、婚姻など氏が変わった原因の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を使用することで、証明できます。



