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戸籍にある氏名の「フリガナ」を確認しています。

更新日:2025年08月08日

もくじ

戸籍の氏名フリガナの記載について

戸籍法の改正により、令和7年5月26日から、氏名のフリガナを戸籍に記載されるようになりました。

戸籍の氏名にフリガナが記載されるまでの主な流れは以下のとおりです。

  • 5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。
  • 通知書に記載されたフリガナに誤りがなければ、手続きはいりません。フリガナが誤っているときは令和8年5月25日までに、フリガナの届出をすることで、戸籍にフリガナが記載されます。
  • フリガナの届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。届出をしなかったときは、戸籍にフリガナが記載された後でも、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、フリガナを変更することができます。
  • 届け出のあった戸籍のフリガナは、住民票(住民基本台帳、住民記録)にも反映されます。反映されたフリガナは、住民票に「公証済フリガナ」として記載されます。

制度に関するお問い合わせ先

法務省フリガナコールセンター
0570-05-0310
令和7年5月26日から令和8年5月26日までの平日 午前8時30分から午後5時15分まで

令和7年5月26日時点で戸籍がある人へ、フリガナの通知をお送りしています。

糸島市は、令和7年5月26日時点で戸籍がある方に対して、令和7年8月にフリガナの通知をお送りしました。引っ越しや出生などの住民異動があったときに届出書に記入いただいたフリガナを基に記載しています。

  • 通知書に書いてあるフリガナが正しいときは、手続きはいりません。誤りがあったときは、届け出てください。
  • 戸籍があるすべての人にお送りしており、通知書の作成からお届けまでに時間を要するため、通知書に記載されている戸籍の情報は最新でないことがあります。また、令和7年5月26日前後に新しく戸籍を作られた方には、複数の市区町村から通知書が届くことがあります。
  • 国外にお住まいの方や住所が把握できない方は、通知の対象外です。

令和7年5月26日以降に生まれた子や、帰化して戸籍に記載される人は、戸籍の届書に基づきフリガナを記載します

令和7年5月26日以降、出生や帰化などによって新たに戸籍に記載される人のフリガナは、出生届など戸籍届出書に基づいて記載します。

フリガナが誤っているときは、届け出てください。

通知されたフリガナが誤っているときは、正しいフリガナを市区町村に届け出ていただく必要があります。9月ごろまでは、窓口が大変混雑することが想定されます。お急ぎでない方は、10月以降の届出をおすすめいたします。詳しくはをご確認ください。

想定される誤っているフリガナの例

  • 笠…リユウ となっているような拗音(ャ、ュ、ョ)や促音(ッ)が大きいヤ、ユ、ヨ、ツになっているもの
  • 山崎…ヤマザキ、ヤマサキなど 濁音の有無
  • 朱雀…スザク、スジャク、隆…タカシ、リュウなど 複数の読み方がある名
なお、氏名の読みは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」と定められています。
よくあるご質問_届出することができないフリガナはありますか。-法務省(外部サイトにリンクします)

届出できる人

氏(姓)のフリガナの届出

  1. 戸籍の筆頭者
  2. 筆頭者が除籍されているときは、筆頭者の配偶者
  3. 筆頭者と筆頭者の配偶者の両方が除籍されているときは、その戸籍に残っている子

名のフリガナの届出

本人 ただし、15歳未満の人は、親権者など法定代理人が届け出ることができます。

代理での届出はできません

代理人の届出はできません。ただし、上記の届出人が署名(自署)した届書を使者(家族・知人など)が持参することができます。使者が持参した届書に不備があるときは、いったん届書をお返しすることもありますのでご了承ください。

届出方法

    オンライン(マイナポータル)で届出

    マイナポータルからフリガナの届出ができます。マイナポータルでの手続きには、暗証番号が必要です。
    マイナポータル(外部サイトにリンクします。)

    マイナポータルでの手続きについての問い合わせ
    マイナンバー総合フリーダイヤル
    0120-95-0178

    市区町村の窓口

    • 本籍地だけでなく、住所地や最寄りの市区町村窓口、または郵送で届書を提出できます。
    必要なもの
    • フリガナの通知書
    • 届け出るフリガナが現に通用していることがわかる書面(旅券や預金通帳など)、届け出るフリガナが一般的な読み方であることが確認できる書面(刊行物の記載の引用など)

    届出は令和8年5月25日まで

    フリガナの届出は、令和8年5月25日まで受け付けています。令和8年5月25日までに届出がないときは、通知したフリガナを戸籍に記載します。

    よくある質問

    • 通知書に書かれていたフリガナは、正しいものでした。届出をしなくても問題はないですか。

    通知されたフリガナが正しいときは、届出は必要ありません。令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

    • 通知書には「リユウ」と書かれていましたが、「リュウ」が正しいです。届出は必要ですか。

    届出をする必要があります。

    • 通知されたフリガナに誤りがありましたが、届出をしませんでした。後から変更することはできますか?

    令和8年5月25日までの期限内に届出ができず、誤ったまま戸籍にフリガナが記載されたときも、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、変更できます。また、届出をしなかったことで、罰則や罰金はありません。

    • フリガナに誤りがあったため、戸籍のフリガナを届け出ました。ほかの窓口や行政機関にも届け出る必要がありますか。

    届出の内容により、年金の受け取りなど影響があるものもあります。窓口で届出を受け付けたときは、必要に応じて窓口をご案内します。詳しくは、それぞれの行政機関や窓口にお尋ねください。
    なお、住民票のフリガナは届出に基づき自動的に「公証」のフリガナとして記載します。

    お問い合わせ

    市民部 市民課
    窓口の場所:1階
    ファクス番号:092-323-1149

    郵送請求担当
    (住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
    電話番号:092-332-2064

    戸籍係
    電話番号:092-332-2065

    市民係
    電話番号:092-332-2065

    マイナンバー係
    電話番号:092-332-2065

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