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神在西一丁目~四丁目、岩本一丁目、千早新田西一丁目、加布里一丁目~六丁目の住居表示(令和2年度実施)
更新日:2026年06月09日
市は、神在、岩本、千早新田、加布里の一部で、令和2年10月31日に住居表示を実施しました。また、住居表示の実施に伴い、町名を変更しました。
実施区域
神在西一丁目~四丁目、岩本一丁目、千早新田西一丁目、加布里一丁目~六丁目
新旧対照案内図を紙に印刷したもの(A0サイズ)は、市民課で1部500円で販売しています。
住居表示旧新・新旧対照表
「住居表示の旧新対照表・新旧対照表」をご覧ください。
新しい住所の表し方
新しい住所は、「町名+街区符号+住居番号」で表します。
例)糸島市立加布里小学校
今までの住所 糸島市神在1112番地
新しい住所 糸島市神在西三丁目1番27号
詳しくは、「住所の表し方」をご覧ください。
住居表示の実施に伴う手続き
住民の方の住所変更手続きについては、各戸に配布しているパンフレットをご確認ください。
パンフレット「住居表示についてのお知らせ」(令和2年度実施分)
また、「住居表示に関する手続き」も併せてごらんください。
(参考)不動産変更登記について
登記申請は、住居表示の実施を原因とする所有者又は乙区登記名義人住所変更に限らず、書類が整ってさえいれば全て郵送で行うことができます。詳しくは、その不動産所在地を所管する法務局にお尋ねください。
- 福岡法務局西新出張所 登記手続き案内予約電話番号 092-831-4114
- 福岡法務局西新出張所(外部サイトにリンクします)
郵送での手続きに必要な書類
- 変更登記申請書(不動産変更登記の申請書様式は、下記の福岡法務局ホームページからダウンロードできます。)
- 住居表示変更証明書
- 「簡易書留以上の郵便切手を貼付する」か、「レターパックプラス(赤色のもの)」で返信先住所を記載した返信用封筒
住居表示の実施によって登記記録上の住所に変更があった場合の申請書様式・記載例(福岡法務局のホームページに移動します。)
よくある質問と回答
なぜ神在西、加布里、岩本、千早新田で住居表示を行うことになったのですか?
住居表示に関する法律で市街地で住居表示を行うことが定められています。
この区域は、平成29年議会で新たに住居表示を整備する区域として定められました。
なぜ住居表示をしなければならないのですか?
現在使っている地番での住所の表し方が、住宅が立ち並ぶ地域では住所を探しにくいものとなっているからです。住居表示では、訪問者が探しやすい住所となるように建物ごとに番号を振って住所とするため、住宅や事業所など建物が立ち並ぶ地域で、住所が探しやすくなります。
明治時代以降、日本では住所を土地の地番を用いて表していました。土地の地番は、大字ごと、自治体によっては小字ごとに明治初期の区画に基づいて番号を振ったものでした。地番は規則性があいまいで、さらに土地の開発や住宅地の拡大により土地の分筆、合筆が繰り返された結果、枝番が大量にできたり、番号が飛ぶなどして、それぞれの住所を訪問者や緊急車両が探しにくくなっていました。
1962(昭和37)年に、「住居表示に関する法律」が制定され、各自治体は市街地で「住居表示」によって住所を表すようにすることとされました。住居表示実施区域の住所は、「町名」「街区符号」「住居番号」の組み合わせで表します。規則性のある住所とすることで、訪問者や緊急車両、宅配事業者がより簡便に住所を探せるようにします。



