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神在西一丁目~四丁目、岩本一丁目、千早新田西一丁目、加布里一丁目~六丁目の住居表示(令和2年度実施)

更新日:2024年11月20日

市は、神在、岩本、千早新田、加布里の一部で、令和2年10月31日に住居表示を実施しました。また、住居表示の実施に伴い、町名を変更しました。

実施区域

神在西一丁目~四丁目、岩本一丁目、千早新田西一丁目、加布里一丁目~六丁目

街区割図(PDF:139KB)

住居表示新旧対照案内図(PDF:5.4MB)

新旧対照案内図を紙に印刷したもの(A0サイズ)は、市民課で1部500円で販売しています。

住居表示旧新・新旧対照表

 「住居表示の旧新対照表・新旧対照表」をご覧ください。

新しい住所の表し方

新しい住所は、「町名+街区符号+住居番号」で表します。
例)糸島市立加布里小学校
  今までの住所 糸島市神在1112番地  
  新しい住所  糸島市神在西三丁目1番27号
 
詳しくは、「住所の表し方」をご覧ください。

住居表示の実施に伴う手続き

 住民の方の住所変更手続きについては、各戸に配布しているパンフレットをご確認ください。
 パンフレット「住居表示についてのお知らせ」(令和2年度実施分)

 また、「住居表示に関する手続き」も併せてごらんください。

(参考)不動産変更登記について

登記申請は、住居表示の実施を原因とする所有者又は乙区登記名義人住所変更に限らず、書類が整ってさえいれば全て郵送で行うことができます。詳しくは、その不動産所在地を所管する法務局にお尋ねください。

郵送での手続きに必要な書類
  • 変更登記申請書(不動産変更登記の申請書様式は、下記の福岡法務局ホームページからダウンロードできます。)
  • 住居表示変更証明書
  • 「簡易書留以上の郵便切手を貼付する」か、「レターパックプラス(赤色のもの)」で返信先住所を記載した返信用封筒

なお、所有権移転や抵当権設定といった「登記識別情報」が発行される申請の場合は、返信用封筒は「本人限定受取郵便(特例型)」でなければなりません。

ほかの登記申請を郵送のみで行うには、あらかじめ法務局の登記手続案内(電話又は窓口、予約制)を受けるか国家資格を持つ司法書士等に初めから依頼するようにしてください。

住居表示の実施によって登記記録上の住所に変更があった場合の申請書様式・記載例(福岡法務局のホームページに移動します。)

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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