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自動車臨時運行許可の申請
更新日:2024年02月15日
臨時運行許可とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。) に基づく自動車の臨時運行の許可です。
- 未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」、赤い斜線の入ったナンバープレート)を貸し出します。
- 仮ナンバーを期日までに返却しないときは、道路運送車両法第35条第6項、同法第108条により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 目的外運行は、無車検運行として、道路運送車両法第4条、同法第108条により、懲役6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
臨時運行許可申請
臨時運行許可は、仮ナンバーを直接お渡しするため、来庁する必要があります。郵送による手続きはできません。
1階番号発券機で、「臨時運行許可の申請で来庁した」旨お伝えください。番号札をお渡しします。
申請できる人
- 糸島市を発着または経由する臨時運行許可が必要な人
必要なもの
- 申請書(窓口に用意しています。)
- 自動車検査証(車検証)などの、当該自動車を確認できる書類の原本
(やむを得ずこれらの写しを提出する場合は、加えて車台番号の拓本、またはその画像を提出してください。) - 運行期間中有効な自動車損害賠償責任(共済)保険証明書の原本
- 申請者の本人確認書類
手数料
- 臨時運行許可 1両につき750円