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自動車臨時運行許可の申請

更新日:2024年07月25日

臨時運行許可制度とは

  • 臨時運行許可とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。) に基づく自動車の臨時運行の許可です。
  • 未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」、赤い斜線の入ったナンバープレート)を貸し出します。

臨時運行許可申請

臨時運行許可は、仮ナンバーを直接お渡しするため、来庁する必要があります。郵送による手続きはできません。
1階番号発券機で、「臨時運行許可の申請で来庁した」旨お伝えください。番号札をお渡しします。

申請ができる人

  • 糸島市を発着または経由する臨時運行許可が必要な人

申請ができる期間

  • 自動車を走らせる当日又は前日
    ただし、自動車を走らせる当日又は前日が休日等に該当するときは、直前の開庁日
  • 許可できる期間は、対象となる運行に最低限必要な日数に限ります。

臨時運行許可の対象となる運行

【新規登録・検査及びそのための整備、継続検査及びそのための整備】

  • 新車または中古車の新規検査・新規登録または予備検査を申請するために、陸運支局 等へ現車を呈示するための回送。また、その整備のため整備工場へ入庫するための運行
  • 車検の切れた自動車の継続検査、臨時検査または構造等変更検査の申請をするために 陸運支局等へ現車を呈示するための回送。またその整備のため整備工場へ入庫するための運行

その他

本来、自動車の検査・登録上必要な運行の場合に限定されております。
  • 自動車の制作業者や、架装業者が自己の製作(架装)した自動車の性能試験のために行う運行
  • ナンバープレートの盗難等による紛失、毀損による、再交付・番号変更手続き、封印の取付のための陸運支局等への運行
  • 自動車の製作または販売業者の販売もしくは引渡しのための運行 

臨時運行許可の対象とならないもの

  • 車検の有効期限が切れた車やナンバープレートのない車を単に移動させるとき (例:廃車場や別の保管場所へ運びたいなど)
  • 継続して使用しないので登録・検査を受けていない車を一時的に使用する場合
  • 販売のための試乗
  • その他、この制度の目的以外で使用する場合など (例:パレード参加、サーキット走行、モーターショーへの出品など)
  • 目的外運行は、無車検運行として、道路運送車両法第4条、同法第108条により、懲役6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

許可の対象車両となる車両

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、自動二輪車(250cc を超えるもの)で 自賠責保険に加入しているもの。 通常道路以外の場所で使用する車両等道路運送車両法が適用されない自動車は対象外になりますが、道路を運行するには、必ず自賠責保険の加入が必要です。

申請に必要なもの

申請書(窓口に用意しています。)

自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本の提示

  • 保険の有効期間は、その最終日の正午に終了するため、臨時運行許可期間は、保険満了日の前日までとなります。

仮ナンバーを受け取る方の本人確認書類

自動車の車名、形状及び車体番号車台番号が確認できる書類

  • 自動車検査証(限定自動車検査証) 登録されている車両にはすべて備え付けられている
  • 製作証明書・譲渡証明書 型式指定車以外の新車
  • 登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書 一時的に抹消されている車両
  • 輸出抹消仮登録証明書 輸出車の場合
  • 輸出予定届出証明書 輸出車の場合
  • 自動車通関証明書 輸入車の場合
  • 完成検査終了証又は完成検査終了緒証情報 型式指定車の新車
  • 自動車予備検査証 登録されていない車両
  • 排ガス検査終了証 輸入車の場合
  • 輸入車特別取扱自動車届出済書 登録されていない車両
  • 自動車検査証返納証明書 運行の用に供するのをやめ、自動車検査証の返納があったときは、当該自動車の使用者に対して発行する(小型二輪車)
  • その他、自動車の同一性が確認できる書面(登録事項等証明書+車台番号の拓本等や画像)

自動車の車名、形状及び車体番号車台番号が確認できる書類として、電子車検証を用いるとき

 従来の車検証より小型で、ICタグを貼付した「電子車検証」が発行されています。券面の所有者情報や有効期間などの記載が省略されているため、車検証閲覧アプリを活用して当該情報を確認することとなります。
 この電子車検証を添付資料として臨時運行許可を申請する場合は、車検証有効期間の満了日を確認する必要があるため、電子車検証(原本)に加えて以下のいずれかを併せてご提示ください。
  • 「車検証閲覧アプリ」の画面の提示 汎用のICカードリーダが接続されたPCや読み取り機能付きスマートフォンにアプリをインストールし、電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口の職員にご提示ください。
  • 「自動車検査記録事項」(原本)の提示 電子車検証と同時に発行される「自動車検査記録事項」(原本)をご持参ください。

手数料

  • 臨時運行許可 1両につき750

返納期限

  • 自動車臨時運行許可証とナンバープレートは、許可の満了日から5日以内に返却してください。
  • 仮ナンバーを期日までに返却しないときは、道路運送車両法第35条第6項、同法第108条により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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