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印鑑の登録

更新日:2024年02月15日

印鑑登録は、その印鑑が本人のものであることを証明するための記録です。登録した印鑑は、いわゆる「実印」と呼びます。

合併前の前原市、二丈町、志摩町で交付された印鑑登録証は、糸島市でも使うことができます。

印鑑を登録するには

印鑑の登録は、庁舎1階6番証明窓口でお手続きできます。1階番号発券機で、「印鑑の登録で来庁した」旨お伝えください。番号札をお渡しします。

印鑑の登録は、とても大切な行為です。原則、本人が登録の申請をしてください。やむを得ず代理人に依頼するときは、委任状が必要です。

登録後、印鑑登録証(カード)をお渡しします。

印鑑登録ができる人

糸島市に住民票がある人は印鑑登録ができます。ただし、15歳未満の人や、意思能力を有しない人は印鑑登録ができません。また、一人が複数の印鑑を登録することはできません。

 登録ができない印鑑

規則により、登録できない印鑑があります。詳しくは登録前に市民課にお尋ねください。

登録できない印鑑の例

  • 「氏名、氏、名、住民票に記載されている旧氏や通称、それらの一部を組み合わせたもの」以外の印鑑
  • 職業、資格その他の事項を表している印鑑
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすい印鑑
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まる印鑑
  • 一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらない印鑑
  • 印影が不鮮明な印鑑

ご案内

印鑑登録は、契約締結時など本人の意思確認として用いる印鑑と、住民登録している個人とを1対1で結びつける公的な記録です。このため、すでにほかの人が登録している印鑑は登録できません。同世帯の登録済印鑑の印影と酷似しているなど、同一印鑑と考えられるものについては、登録をお断りすることがあります。ご了承ください。

印鑑の登録に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)または、糸島市ですでに印鑑登録をした人が実印を押して作成した保証書
  • 代理人が申請するときは、上記3点に加えて、委任者が作成した委任状が必要です。
    委任状(代理人選任届)様式

本人確認ができないときや、代理人が申請する場合は、郵便による照会を行います。

 手数料

  • 印鑑登録 一件につき300
  • 印鑑登録証の再交付 一件につき500

印鑑や印鑑登録証を紛失したとき、印鑑を別のものに変えるときは、印鑑登録証の再交付手続きが必要です。

 

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

メールでお問い合わせ

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