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印鑑の登録

更新日:2024年06月11日

印鑑登録は、その印鑑が本人のものであることを証明するための記録です。登録した印鑑は、いわゆる「実印」と呼びます。

合併前の前原市、二丈町、志摩町で交付された印鑑登録証は、糸島市でも使うことができます。

印鑑を登録するには

印鑑の登録は、庁舎1階6番証明窓口でお手続きできます。1階番号発券機で、「印鑑の登録で来庁した」旨お伝えください。番号札をお渡しします。

印鑑の登録は、とても大切な行為です。原則、本人が登録の申請をしてください。疾病その他やむを得ない理由により、代理人に登録を依頼するときは、委任状が必要です。

登録後、印鑑登録証(カード)をお渡しします。

印鑑登録ができる人

糸島市に住民票がある人は印鑑登録ができます。ただし、15歳未満の人や、意思能力を有しない人は印鑑登録ができません。また、一人が複数の印鑑を登録することはできません。

 登録ができない印鑑

規則により、登録できない印鑑があります。詳しくは登録前に市民課にお尋ねください。

登録できない印鑑の例

  • 「氏名、氏、名、住民票に記載されている旧氏や通称、それらの一部を組み合わせたもの」以外の印鑑
  • 職業、資格その他の事項を表している印鑑
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすい印鑑
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まる印鑑
  • 一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらない印鑑
  • 印影が不鮮明な印鑑

ご案内

印鑑登録は、契約締結時など本人の意思確認として用いる印鑑と、住民登録している個人とを1対1で結びつける公的な記録です。このため、すでにほかの人が登録している印鑑は登録できません。同世帯の登録済印鑑の印影と酷似しているなど、同一印鑑と考えられるものについては、登録をお断りすることがあります。ご了承ください。

印鑑の登録に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)または、糸島市ですでに印鑑登録をした人が実印を押して作成した保証書
  • 代理人が申請するときは、上記に加えて、委任者が作成した委任状が必要です。
    委任状(代理人選任届)様式

本人確認ができないときや、代理人が申請する場合は、郵便による照会を行います。

ご案内

郵便による照会は、本人宛に登録の意思を確認する照会書を郵便で送付します。登録者本人は、回答書の必要事項を記入し、押印してください。記入押印済の回答書を持参した代理人が再度来庁し、登録の意思が確認できたときに正式に登録します。このため、登録までに1週間程度を要します。
また、送付した日から20日以内に回答書の提出がないとき、登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、申請を取り消します。

 手数料

  • 印鑑登録 一件につき300
  • 印鑑登録証の再交付 一件につき500

印鑑や印鑑登録証を紛失したとき、印鑑を別のものに変えるときは、印鑑登録証の再交付手続きが必要です。

 

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

メールでお問い合わせ

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