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特定在留カード、特定特別永住者証明書の交付申請(とくていざいりゅうかーどを つくりたいとき)
更新日:2026年07月27日
「特定在留カード」および「特定特別永住者証明書」は、従来の「在留カード」や「特別永住者証明書」に、マイナンバーカードの機能を一体化させたカードです。
これまでは在留カード等とマイナンバーカードの計2枚が必要でしたが、このカードであれば1枚で両方の機能を利用することができます。
これまでは在留カード等とマイナンバーカードの計2枚が必要でしたが、このカードであれば1枚で両方の機能を利用することができます。
- 一体化していない通常のマイナンバーカードを作りたいときは、マイナンバーカードの新規交付申請と受け取りをご覧ください。
- 特定在留カード(とくていざいりゅうかーど)について、 やさしいにほんごで 説明(せつめい) しています…特定在留カード(とくていざいりゅうかーど)について(やさしいにほんご)
特定在留カードの交付申請の概要
手数料の有無や、必要書類など、手続きの詳細は、下記外部リンクをご覧ください。市役所1階8番窓口で受け付け可能な手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 在留資格変更等に伴う住居地の届出
- 住居地の変更届出
特定在留カード(とくていざいりゅうかーど)について(やさしい にほんご)
特定在留カード(とくていざいりゅうかーど)は、在留カード(ざいりゅうかーど)に、マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の 機能(きのう)を 入(い)れた カードです。特定在留カード(とくていざいりゅうかーど) 1枚(いちまい)で、在留カード(ざいりゅうかーど)に、マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の どちらの 機能(きのう)も 使(つか)うことが できます。特定在留カード(とくていざいりゅうかーど)を つくるときの 手数料(てすうりょう、ひつような おかね)や、もってくる 書類(しょるい)は、下(した)にある リンク(りんく)を 見(み)てください。- 在留カード(ざいりゅうかーど)と、マイナンバーカード(まいなんばーかーど)を 別々(べつべつ)に つくるときは、マイナンバーカードの新規交付申請と受け取りを 見(み)てください。
- いま、マイナンバーカードを持(も)っている ひとで、特定在留カード(とくていざいりゅうかーど)に しないでマイナンバーカード(まいなんばーかーど)を 作(つく)りたい ひとは、マイナンバーカード(まいなんばーかーど)を 持(も)っている 外国人(がいこくじん)への おしらせ(外国人住民のマイナンバーカードの期限更新について)を 見(み)てください。
市役所(しやくしょ)で できること
- 住居地(じゅうきょち)の 届出(とどけで)
- 新(あたら)しく 日本(にほん)に 来(き)たとき
- 引(ひ)っ越(こ)しをしたとき など
入管(にゅうかん、福岡出入国在留管理局(ふくおかしゅうにゅうこくざいりゅうかんりきょく))で すること
- 新(あたら)しく カードを 作(つく)るとき
- カードの 内容(ないよう)を 変(か)えるとき
- カードを なくしたとき など
- このほかの 手続き(てつづき)は、かならず 入管(にゅうかん)へ 行(い)ってください。
特定特別永住者証明書の交付申請の概要
手数料の有無や、必要書類など、手続きの詳細は、下記外部リンクをご覧ください。市役所1階市民課窓口で受け付け可能な手続き
状況により2番窓口または8番窓口で受け付けます。番号発券機前の職員または窓口職員に、特定特別永住者証の手続きをする旨お伝えください。- 住居地の届出
- 住居地の変更届出
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 特別永住者証明書の再交付申請(紛失・汚損・交換希望など)
福岡出入国在留管理局で手続きが必要なもの
- 上記に記載がない手続き
関連リンク
- 福岡出入国在留管理局(外部サイトにリンクします)
- 特定在留カード交付申請について | 出入国在留管理庁(外部サイトにリンクします)
- 特定特別永住者証明書交付申請について | 出入国在留管理庁(外部サイトにリンクします)



