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マイナンバーカード(まいなんばーかーど)を 持(も)っている 外国人(がいこくじん)への おしらせ(外国人住民のマイナンバーカードの期限更新について)

更新日:2025年03月05日

やさしい日本語(にほんご)で おしらせしています。
通常の日本語でお読みになる方

マイナンバーカード(まいなんばーかーど)は、 期限(きげん)<カードがつかえる おわりの日(ひ)>が あります。(やさしい日本語)

マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の 期限(きげん)は、 在留資格(ざいりゅうしかく)<日本(にほん)に 住(す)む理由(りゆう)>によって 決(き)まります。

  • 在留資格(ざいりゅうしかく)が 永住者(えいじゅうしゃ)、高度専門職第2号(こうどせんもんしょくだい2ごう)、特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の人(ひと)

マイナンバーカード(まいなんばーかーど)は、 作(つく)った日(ひ)から10回目(10かいめ)の 誕生日(たんじょうび)<うまれた日(ひ)>まで つかえます。

  • 在留期間(ざいりゅうきかん)<日本(にほん)に 住(す)む期間(きかん)>が 決(き)まっている人(ひと)

マイナンバーカード(まいなんばーかーど)は、 在留期間(ざいりゅうきかん)の おわりの日と おなじ日まで つかえます。
マイナンバーカード(まいなんばーかーど)を 作(つく)った日(ひ)から 10回目(10かいめ)の 誕生日(たんじょうび)<うまれた日(ひ)>が さきに くるひとは、 10回目(10かいめ)の 誕生日(たんじょうび)<うまれた日(ひ)>が 期限(きげん)<カードがつかえる おわりの日(ひ)>です。 
在留期間(ざいりゅうきかん)が おわると、 マイナンバーカード(まいなんばーかーど)も つかえません。在留カード(ざいりゅうかーど)を あたらしくしたあとには、 マイナンバーカード(まいなんばーかーど)も あたらしくする 手続(てつづ)きを してください。

在留カード(ざいりゅうかーど)を あたらしくしたときは、 マイナンバーカード(まいなんばーかーど)も あたらしくする 手続(てつづ)きを してください。

あたらしい 在留カード(ざいりゅうかーど)を もらったら、 市役所(しやくしょ)で マイナンバーカード(まいなんばーかーど)を あたらしくする 手続(てつづ)きを してください。
マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の 期限(きげん)<おわりの日(ひ)>までに、 あたらしい在留カード(ざいりゅうかーど)を もらえないときは、 マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の期限(きげん)<おわりの日(ひ)>を 遅(おそ)くすることが できます。

マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の 期限(きげん)<おわりの日(ひ)>を かえる 手続(てつづ)き

マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の 期限(きげん)<おわりの日(ひ)>までに、 あたらしい 在留カード(ざいりゅうかーど)を もらったとき

マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の 期限(きげん)<おわりの日(ひ)>までに、市役所(しやくしょ)に 来(き)てください。あなたの マイナンバーカード(まいなんばーかーど)に あたらしい期限(きげん)<おわりの日(ひ)>を 書(か)きます。

手続(てつづ)きに いるもの
  • マイナンバーカード(まいなんばーかーど)
  • あたらしい 在留カード(ざいりゅうかーど)
  • マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の 暗証番号(あんしょうばんごう)<パスワード>

あたらしい在留カード(ざいりゅうかーど)を まだもらっていないとき 

マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の 期限(きげん)<おわりの日(ひ)>までに、市役所(しやくしょ)に 来(き)てください。あなたの マイナンバーカード(まいなんばーかーど)に 2か月(2かげつ)さきまでの あたらしい期限(きげん)<おわりの日(ひ)>を 書(か)きます。

手続(てつづ)きに いるもの
  • マイナンバーカード(まいなんばーかーど)
  • 「在留期間更新許可申請中(ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせいちゅう)」の スタンプ(すたんぷ)が ある 在留カード(ざいりゅうかーど)
  • 在留カード(ざいりゅうかーど)に スタンプ(すたんぷ)が ないひとは、 「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール(ざいりゅうしんせい おんらいんしすてむ しんせいうけつけばんごう つうち めーる)」を 印刷(いんさつ)した紙(かみ)か、 メール(めーる)の画面(がめん)を 見せてください。
  • マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の暗証番号(あんしょうばんごう)<パスワード>

マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の 期限(きげん)<おわりの日(ひ)>を すぎたとき

マイナンバーカード(まいなんばーかーど)の 期限(きげん)<おわりの日(ひ)>を すぎたときは、 マイナンバーカード(まいなんばーかーど)は つかえなくなります。あたらしく つくるときは、 1,000円を はらってください。

    マイナンバーカードの有効期限は、在留資格によって異なります。

    在留資格によって、マイナンバーカードの有効期限が異なります。

    • 外国人住民のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者 マイナンバーカードの有効期限は、発行の日から10回目の誕生日までとなります。
    • 在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号ではない方) マイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までとなります。マイナンバーカードを引き続きご利用になる方は、お早目に在留期間更新許可申請をした上で、手続きをしてください。在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付していません。在留カードの更新とあわせてお手続きをお願いします。

    在留期間を更新したときは、マイナンバーカードの期限の更新の手続きが必要です。

    新しい在留カードをもらったら、マイナンバーカードの有効期限までに来庁してマイナンバーカードの更新手続きを行ってください。マイナンバーカードの有効期限までに、在留カードを受け取れないときは、マイナンバーカードの有効期限を特別に長くすることができます。

    有効期間変更(マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方)

    マイナンバーカードの有効期限までに、窓口でマイナンバーカードの有効期間変更ができます。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、新しい在留期間満了日)を追記します。原則として本人が窓口にお越しください。

    手続きに必要なもの

    • マイナンバーカード
    • 新しい在留カード
    • マイナンバーカードの暗証番号の入力

    特例期間延長(在留期間満了日前に在留期間更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期間までに許可が下りなかった方)

    マイナンバーカードの有効期限までに、窓口でマイナンバーカードの特例期間延長ができます。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、在留期間の2か月後)を追記します。
    マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則、本人が窓口にお越しください。

    手続きに必要なもの

    • マイナンバーカード
    • 「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」
    • 【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールは、印刷したものをお持ちいただくか、窓口で提示してください。

    マイナンバーカードの有効期限を過ぎたとき(失効後の再交付)

    マイナンバーカードの有効期限を過ぎたときは、特例期間延長の手続きはできなくなり、カードは失効します。失効したあとに再交付するときは、手数料が1,000円かかります。

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    お問い合わせ

    市民部 市民課
    窓口の場所:1階
    ファクス番号:092-323-1149

    郵送請求担当
    (住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
    電話番号:092-332-2064

    戸籍係
    電話番号:092-332-2065

    市民係
    電話番号:092-332-2065

    マイナンバー係
    電話番号:092-332-2065

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