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寄附金の控除について
更新日:2015年3月11日
税の控除
寄附金額の2,000円を超える部分について、概ね個人住民税所得割額の2割を上限に、所得税とあわせて全額控除されます。(企業の場合、寄附金は損金へと算入されます。)
注:平成27年4月1日からふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、平成27年4月1日以降の寄附については、確定申告不要で控除を受けられるようになりました。(ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができるのは、給与所得、年金所得のみなど確定申告が不要な人で、寄附が5つの自治体以内の場合です。)
注:税制上の詳しい取扱いは、下記関連リンクをご参照ください。
関連リンク
- 寄付金税制(総務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)