電話勧誘販売
更新日:2012年4月13日
事例1
俳句を趣味にしている人の家へ、「あなたの俳句は素晴らしい。ぜひ新聞や雑誌に掲載しませんか」としつこく電話がかかる。根負けして契約したが解約したい。
事例2
1回だけカニを買った業者から、「今なら2万円を1万5千円に値引きする」と電話があった。値引きしてくれるならと申し込んだが、電話を切った後でやはり高いと思う。解約できるだろうか。
事例3
大手電話会社を名乗った業者から電話があり、「今なら2ヶ月無料。キャンペーン中で工事代も無料になり電話代が安くなる」と勧誘され申し込んだ。電話代が安くなるならと申し込んだが、プロバイダ契約も一緒になっていたことがわかった。プロバイダは今の業者で満足しており、また調べてみると、電話代もさほど安くならない事がわかった。大手通信会社と思っていた業者はその代理店である事がわかった。断りたい。
アドバイス
- 電話勧誘の場合、その場で申し込んでも契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが出来ます。平成21年の特定商取引法の改正により食料品もクーリング・オフが出来るようになりました。
- 一度断ったにも関わらず同じ商品を再度勧誘することは禁止されています(再勧誘の禁止)。その場で必要ないと思ったら、「いりません!」とはっきり断る事が重要です。
- 職場などにかけて断りにくい場面を狙い契約を迫るケースもあります。すぐに返事をせずに誰かに相談をしてから決めましょう。
- 光通信や、社債などの商品は、例え電話勧誘でも他の法律(通信事業法、金融商品取引法等)で規制されているのでクーリング・オフの対象にはなりません。事業者によっては特約としてクーリング・オフを設けている場合もありますが、無料やキャンペーンといった言葉に惑わされず、契約内容をよく確認するようにしましょう。
お問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531
