クーリング・オフ
更新日:2013年3月1日
クーリング・オフ制度とは?
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な取引や、複雑でトラブルになりがちな危険な取引など、特定の取引方法に限って、いったん契約をしてしまった後でも一定期間、消費者に熟考する余裕を与え、その期間内であればが一方的に契約をやめる(解除する)ことができる制度です。
クーリング・オフにより契約をやめる時には、特別な理由はいりません。
注:クーリング・オフ(cooling-off)はもともと、「頭を冷やす」という意味です。
クーリング・オフの効果
クーリング・オフすると、契約はなかったことになります。
受け取り済みの商品は業者に返品し、支払い済みのお金は全額返金してもらうことができます。工事契約で施行済みの場合は工事前の状態に戻してもらえます。返品費用や工事前の状態に戻す費用は業者が負担することになっているため、消費者には一切費用がかかりません。役務契約ですでにサービスを受けている場合でも代金を支払う必要はありません。
クーリング・オフできる取引と期間
特定商取引法によるクーリング・オフができる取引と期間はこちらです。
注:特定商取引法の他にもクーリング・オフ制度を設けている法律などがあります。
訪問販売
- 適用対象:家庭訪販・キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法ほか、営業所以外でした契約
- クーリング・オフ期間:8日
訪問購入(買取)
- 適用対象:消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」
- クーリング・オフ期間:8日
電話勧誘販売
- 適用対象:業者の電話勧誘によって申込みをした契約
- クーリング・オフ期間:8日
連鎖販売取引(マルチ商法)
- 適用対象:友人等に商品を紹介し儲ける目的でする商品購入等の契約(店舗での契約を含む)
- クーリング・オフ期間:20日
特定継続的役務提供
- 適用対象:外国語教室・エステ・一定の美容医療・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚紹介サービスの契約(店舗での契約を含む)
- クーリング・オフ期間:8日
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
- 適用対象:提供される仕事で収入を得るためにした商品購入等の契約(店舗での契約を含む)
- クーリング・オフ期間:20日
クーリング・オフ期間の1日目は契約書面を受領した日を1日目に数えます。期間内に通知書を発信すればよく、相手に通知が届くのは期限後でもかまいません。
また、クーリング・オフ妨害があった場合、クーリング・オフの記載内容や商品内容、数量、価格等に不備のある書面を交付された場合、契約書面をもらっていないときは、クーリング・オフ期間が延長されます。
ハガキによる通知書面の例
手続きは、証拠が残るようにすることが大切です。
- 契約書面を受け取った日からクーリング・オフ期間中に書面で通知します。クレジット契約の場合は、信販会社へも通知します。
- 例のようにハガキに書いて両面コピーをし、コピーは、控えとして大切に保管してください。
- ハガキは、郵便局で「特定記録郵便」または「簡易書留」など、相手方にこの通知が確実に届いたことが証明できる郵送方法で送りましょう。
クーリング・オフの仕方
無事に手続きが終わったら、関係書類は5年間、保管しておきましょう。
(商法では、業者の債権は5年間で時効が完成すると定めています)
クーリング・オフできない取引
- 消費者保護のための制度なので、購入者が営業のために契約したときは適用されません。
- 自分からお店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだ場合には、通常クーリング・オフはできません。
- 現金取引の場合、契約総額が3000円未満であれば適用されません。後払いならその制限はありません。
- 健康食品や化粧品など政令指定消耗品の場合、未使用でなければいけません。ただし、書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がない場合や、業者に試しに使うように言われて使用した場合は、使用・開封した後もクーリング・オフが可能です。
- その他、乗用自動車、書籍などには適用がありません。
お問い合わせ
糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531