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複雑化・巧妙化する投資取引

更新日:2012年3月26日

未公開株詐欺等の被害回復を持ちかけ二次被害を狙う手口、複数の業者が電話等でお金を払わせるためにあの手この手で勧誘する「劇場型」の勧誘など、怪しいもうけ話を持ちかける手口の相談が寄せられています。
商品としては、外国通貨、天然資源採掘権、水資源の権利、CO2の排出権などがあり、実態をつかみにくいもうけ話のトラブルが急増しています。

【事例】権利取引

突然A社から「B社のパンフレットが届いていないか」という電話があり、不審に思っているとパンフレットが届いた。するとA社から「B社の持っている水資源の権利は大変価値がある。C社も欲しがっており当社に入手するよう依頼があった。当社の代わりに買ってもらえないか」と何度も電話があった。断り続けたが根負けして申込書にある口座にお金を振り込んだが、A社と連絡が取れなくなった。


【事例】被害回復をうたう儲け話

あるファンド会社から「あなたは以前▲▲会社の件で300万円損をしているが、同社に500億円の隠し財産が見つかった。手数料1割で被害金を取り戻せる」と電話があり、依頼した。その後毎日のように被害金回復に関する状況を伝える電話があったが、会話中に「Y社を知っているか。とても有望な会社であなたがY社の転換社債を100万円分買ってくれれば、当社が170万円で買い取る」と持ちかけられ400万円分購入した。しかし、被害の返還金を自宅に持ってくると約束した日にファンド会社は現れず、それ以降連絡もとれなくなった。

アドバイス

  1. 「必ずもうかる」という話をうのみにしないこと
    金融商品取引法では、登録業者が「必ずもうかる」などと断定的判断の提供をすることを禁止しています。確実に利益が得られると勧誘を受けても、うのみにしないことです。
  2. 理解できなければ契約しないこと
    ファンドへの出資契約はリスク性が高く、投資対象先の業者の信用性の判断も難しい取引です。一人で判断してすぐに契約せずに、家族や周りの信頼できる人に相談しましょう。
  3. 「買取る」「謝礼を払う」などの話は信じないこと
    実際に買取りや代理購入の謝礼支払が実行されたケースは国民生活センターでも確認されていません。契約後は購入をあおった者とは連絡がつかなくなることがほとんどです。数社が役割分担をして購入をあおる「劇場型勧誘」には十分注意しましょう。
  4. 金融庁の登録・届出等がある業者か確認すること
    登録を受けずに、一般投資家に対してファンドへの出資の勧誘等をすることは、違法性の高い行為です。無登録業者とは絶対に契約しないことです。ただし、業者が登録や届け出をしていることと、その業者や金融商品の信用性とは関係ありませんので、ご注意ください。
  5. きっぱり断ること
    電話や訪問を受けても、取引をするつもりがなければ、はっきりと断りましょう。また、勧誘を受けて、少しでもおかしいと感じたら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

お問い合わせ

糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531

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