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5.定期点検関係

更新日:2025年2月25日

概要

危険物施設(製造所等)の所有者、管理者又は占有者には基準維持義務が課せられており、当該所有者等は常に自らの施設が基準に適合しているか否かをチェックするとともに地下埋設タンク等を有する施設については、タンク本体及び設備の漏れの点検をしなければならないわけであるが、この実行性を担保するために定期点検が義務付けられています。

申請方法

電子申請

電子申請される方は、下記の「火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます」を確認して申請を行ってください。
現在のところ、手数料の納付を伴う申請を電子申請することができません。

火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます

窓口申請

窓口申請される方は、糸島市を管轄する糸島市消防本部2階の予防課2番窓口までお越しください。
申請の際は、下記の「申請書・届出書」を確認して必要資料をご準備の上ご提出していただくようお願いします。

申請書・届出書

1:様式第14号 地下タンク等圧力点検実施結果届(WORD:36KB)

概要:地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する施設においては、「漏れの点検」を実施しなければなりません。「漏れの点検」はガスや液体により、タンク及び配管に気密漏洩がないかを確認する点検です。 
部数:2部
添付:「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」の点検結果報告書
備考:現在のところ本届出は電子申請することができません。

2:様式第15号 地下タンク・地下埋設配管在庫管理計画届(WORD:34KB)

概要:「漏れの点検」は、原則 1 年に 1 回以上実施しなければなりません。ただし、完成検査日や地下貯蔵タンクの取替からの経過年数により、3 年に 1 回以上となる場合は本計画届を提出してください。
部数:2部
添付:危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織、当該者に対する教育、在庫管理の方法、危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関することその他必要な事項の計画書
備考: 現在のところ本届出は電子申請することができません。

3:様式第42 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書(WORD:36KB)

概要:所有者等に課せられている定期点検(法14条の3の2)のうち、漏れの点検(危規則第62条の5の2、第62条の5の3)についての点検期間を延長することができます。
部数:2部
添付:範囲を明示した図面、危険物の除去及び誤流入措置が確認できる資料
備考:地下貯蔵タンク又は二重殻タンクと地下埋設配管を申請する場合は、それぞれ申請が必要です。危険物施設のうち、部分的に申請する場合は、地下貯蔵タンク等ごとに申請できます。

4:様式第43 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書(WORD:38KB)

概要:所有者等に課せられている定期点検(法14条の3の2)のうち、漏れの点検(危規則第62条の5の2、第62条の5の3)についての点検期間を延長することができます。 
部数:2部
添付:範囲を明示した図面、危険物の除去及び誤流入措置が確認できる資料
備考:地下貯蔵タンク又は二重殻タンクと地下埋設配管を申請する場合は、それぞれ申請が必要です。危険物施設のうち、部分的に申請する場合は、地下貯蔵タンク等ごとに申請できます。

その他

「漏れ以外の点検」については、所有者等が1年に1回以上点検し、点検記録を作成して一定期間これを保存することを義務付けられておりますが、消防本部への届出の必要はありません。
点検記録については、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成 3 年 5 月 28 日付け、消防危第 48 号消防庁危険物規制課長通知)に基づき、下記の関連ファイルから様式をダウンロードして使用してください。

関連ファイル

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

メールでお問い合わせ

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