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糸島市埋蔵文化財の届出様式
更新日:2013年4月5日
糸島市における埋蔵文化財の取扱いについて
糸島市内で土木工事等を計画されている場合は、まず、事業計画地が「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」に該当するか否かの確認が必要です。計画地が埋蔵文化財包蔵地に当たる場合は「文化財保護法(93条)」の規定による届出が必要となります。
埋蔵文化財取扱いの流れ
1.埋蔵文化財包蔵地に含まれているのか否かの確認
事業計画地が埋蔵文化財包蔵地に含まれているのか否かの照会は、糸島市教育部文化課発掘調査係の窓口で行っています。なお、遠方、緊急の場合はファクスによる照会も受け付けています。(電話のみの照会は行っていません)
2.文化財包蔵地内における土木工事
事業対象地が埋蔵文化財包蔵地内にある場合は、文化財保護法93条の1項に基づく届出が必要です。「文化財関連書式」No2「埋蔵文化財発掘の届出」とNo3「文化財確認・試掘調査承諾書」の提出をお願いします。提出文書は、必要書類を添付の上2部ご用意ください。なお、申請に当たっては工事着手予定の60日以前となっておりますので、ご注意ください。
埋蔵文化財関連書式
No1.ファクスによる埋蔵文化財包蔵地の確認書式
様式
備考
- ファクス番号:092-323-2344にお送りください。
- 必ず住宅地図等の位置のわかる地図を添付してください。
- 当日回答は原則16時までの受け付け分となります。それ以降については翌日午前の回答となる場合があります。
No2.糸島市の文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合の届出書式(文化財保護法93条第1項)
様式
備考
- 必ず、工事着手予定日の60日以前に提出してください。
- 様式No3の「文化財確認・試掘調査承諾書」を添付してください。
- その他位置図、工事計画図等を添付してください。詳しい添付図の内容は届出書式の「別記1」をご覧ください。
- 提出部数は2部です。
No3.試掘調査等を行う場合の地権者承諾書
様式
備考
- 様式No2の「埋蔵文化財発掘の届出」、様式No4の「文化財の有無の照会」を提出する時に添付してください。
- 必ず地権者から承諾を得てください。
No4.文化財包蔵地外において遺跡が埋蔵する可能性がある場合の照会文書
様式
備考
- 位置図、工事計画図等を添付してください。
- 提出部数は1部です。
No5.遺跡の発掘調査(本調査)を行う場合の地権者承諾書
様式
備考
- 必ず地権者から承諾を得てください。
注:WORD、EXCEL、PDF等のデータを公開していますが、同一No内は同じ書式です。いずれかをお使いください。
注:書式は予告なく変更となる事があります。ご了承ください。