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指定給水装置工事事業者の更新受付について
更新日:2024年12月3日
水道法の一部改正において、指定給水装置工事事業者制度への指定更新制が令和元年10月1日より導入されました。この改正法により、指定の有効期限が無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者は有効期間内での指定の更新手続きが必要となります。
更新の手続きを行わず、有効期限を過ぎた場合は、糸島市指定給水工事事業者の指定が失効となりますので、遺漏のないよう手続きをよろしくお願いします。
1.更新対象の事業者
更新対象の事業者には、有効期限前に通知をいたします。
令和元年度9月30日以前に指定を受けた事業者は、有効期限が指定を受けた日によって違います。
詳しくは、こちらをご確認ください。
2.受付期間
8時30分~17時の間で受付を行います。
ただし、12時~13時の間は昼休みの為、受付をおこなっていません。
3.更新申請時に必要な提出書類
(1)提出書類のチェックリスト
(2)指定給水装置事業者指定申請書
(3)誓約書
(4)機械器具調書及び機械器具の写真(A4用紙に貼付)
●申請書の提出時にやすり、面取器の記載漏れ、写真の撮り忘れが多いため、
書類の提出前に必ず再確認を行ってください。
(5)給水装置工事主任技術者選任届出書
●免状の写しを必ず添付すること
(6)法人の場合は、定款及び登記事項証明書(原本)
個人の場合は、住民票の写し
●定款の写し提出の場合は、文末に原本と相違ないことを記載し、
法人の署名捺印のこと
(7)事務所の位置図及び事務所の外観・内部の写真(A4用紙に貼付)
(8)その他糸島市が確認する項目を記入する書類
(9)旧糸島市指定給水装置工事事業者証
(2)~(7)は、新規申請時と同様の書類となります。
4.更新に係る事務手続き手数料
更新手数料 5,000円/件
5.提出先
糸島市上下水道サービスセンター(糸島市役所 3階)
6.水道利用者への指定給水装置工事事業者に関する情報提供について
下記の(5)~(7)の項目は、公表の可否を確認した上で、ホームページ等で公表することになります。(1)指定番号
(2)指定事業者の名称
(3)事業所の所在地
(4)事業所の電話番号 ●お客様対応用に限る
(5)休業日及び営業時間
(6)対応可能な業務内容
(7)講習会受講実績
(8)指定の有効期限
7.問い合わせ先
更新手続き時の提出書類に関する問い合わせ先
糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:糸島市役所 3階
電話番号:092-332-2081
ファクス番号:092-329-1127