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指定給水装置工事事業者の更新制について

更新日:2023年6月14日

 水道法の一部改正において、指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制が令和元年10月1日より導入されることとなりました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者は有効期間内での更新手続きが必要となります。
 初回の更新手続きは、政令の規定に基づき従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。糸島市では、更新手続き期間を事前に通知する予定です。ご理解の程よろしくお願いします。

1.有効期間及び初回更新手続きについて

 初回更新までの指定の有効期間は、指定番号別に下記表に記載していますのでご確認ください。
また初回の更新手続き期間は、水道課より指定給水装置工事事業者へ事前に通知文を郵送する予定です。

指定番号

初回更新までの指定の有効期間

10-1~10-59、 11-1~11-35、   12-2~12-24

13-1~13-10、 14-1~14-11、   15-1~15-12

16-1~16-4、   17-1~17-15、   18-1~18-9

19-1~19-6、   20-1~20-7、   21-1~21-28

22-4~22-17、 23-1~23-7、   24-1~24-6

令和元年9月30日~令和5年9月29日
(4年間)

【通知文は令和5年5月頃を予定】
●通知文は令和5年6月中に発送します。

25-1~25-6、  26-1~10、   27-1~27-12

28-1~28-9、  29-1~29-8、   30-1~30-10

31-1~31-4

令和元年9月30日~令和6年9月29日
(5年間)

【通知文は令和6年5月頃を予定】

2.更新申請時に必要な提出書類

(1)指定給水装置工事事業者指定申請書
(2)誓約書
(3)機械器具調書及び機械器具の写真(A4用紙に貼付)
(4)給水装置工事主任技術者選任届出書(免状の写しを必ず添付すること)
(5)法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書【原本】個人の場合は住民票の写し
  (定款・寄付行為の写し提出の場合は文末に原本と相違ないことを記載し、法人の署名捺印のこと)
(6)事務所の位置図及び事務所の外観・内部の写真(A4用紙に貼付)
(7)その他糸島市が確認する項目を記入する書類
  以下4項目について確認します。
  記入する書類は、更新手続き期間の事前通知の際に併せて指定給水装置工事事業者へ配布します。

  ~その他糸島市が確認する項目~
  ○指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  ○指定給水装置工事事業者の事務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  ○給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  ○適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
(8)旧糸島市指定給水装置工事事業者証

 3.水道利用者への指定給水装置工事事業者に関する情報の提供について

 更新手続き以降、2.(7)で確認した以下の項目は、指定給水装置工事事業者へ公表の可否を確認した上で、 ホームページ等で公表することとなります。

(1)指定番号
(2)指定事業者の名称
(3)事務所の所在地
(4)事業所の電話番号(お客様対応用に限る)
(5)休業日及び営業時間
(6)対応可能な業務内容(修繕対応可否・対応工事種別)
(7)講習会受講実績
(8)指定の有効期限

 4.  更新に係る事務手続き手数料

  更新手数料  5,000円/件

 

お問い合わせ

糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:第2別館1階
電話番号:092-332-2081
ファクス番号:092-329-1127

生活環境部 水道課
窓口の場所:第2別館1階
電話番号:092-332-2082
ファクス番号:092-329-1127

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