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糸島市指定給水装置工事事業者の申請等

更新日:2021年4月1日

給水装置の新設、改造、修繕工事は、糸島市水道事業給水条例により、市が指定する糸島市指定給水装置工事事業者が行うことになります。

申請される事業者の方は、関連ファイルから様式をダウンロードし、記入のうえ、水道課へ提出してください。
また、指定事項を変更した場合や廃止・休止・再開される場合も同じように提出してください。


指定給水装置工事事業者制度

給水装置工事(配水管から分かれて、家庭まで引込まれた給水管など)を施工する事業者からの申請に基づき、給水装置工事を適正に施工することができると認められる給水装置工事事業者を、各自治体の水道事業者が指定する制度をいいます。

 

お問い合わせ

糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:第2別館1階
電話番号:092-332-2081
ファクス番号:092-329-1127

生活環境部 水道課
窓口の場所:第2別館1階
電話番号:092-332-2082
ファクス番号:092-329-1127

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